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昭和51年9月20日岡山県条例第61号
岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県、市町村及び事業者(消費者の生活の用に供される商品又は役務を供給する事業を行う者及びこれらの者が組織する団体をいう。以下同じ。)の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定と向上を促進することを目的とする。
(基本理念)
第2条
前条の目的を達成するに当たつては、次に掲げる事項を基本としなければならない。
一 消費者が生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品又は役務から保護されること。
二 消費者が不当又は不公正な取引から保護されること。
三 消費者が商品又は役務について必要な事実を知らされ、かつ、消費者の自由な選択が確保されること。
四 消費者が不当に受けた被害から適正に救済されること。
五 消費者の意見が十分反映されること。
六 消費者は自ら消費生活の安定と向上に努めること。
(県及び市町村の責務)
第3条
県は、経済社会の発展に即応して、県民の消費生活の安定と向上を促進する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 市町村は、当該地域の実情に応じた消費生活の安定と向上を促進する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
3 県及び市町村は、消費生活の安定と向上を促進する施策の策定及び実施について、相互に協力するものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、商品又は役務(以下「商品等」という。)の供給に当たつては、その社会的責任を自覚して行動し、危害の防止、適正な計量及び表示、品質その他の内容の向上等必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する消費生活の安定と向上を促進する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、消費者からの商品等に関する苦情(以下「消費者苦情」という。)を迅速かつ適切に処理して信頼を高め、その事業活動に消費者の意見を反映させるよう努めなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、経済社会の発展に即応して、消費生活の安定と向上を促進するため、消費生活に関する必要な情報の収集及び知識の修得に努めるとともに、消費者相互の連携を図り、自主的かつ合理的に行動するものとする。
(危害の防止)
第6条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等(以下「危害商品等」という。)を供給してはならない。
第7条
知事は、事業者の供給する商品等について危害商品等の疑いがあるときは、その商品等について、試験、検査その他必要な調査を行うとともに、消費者に対して必要な情報を提供するものとする。
2 知事は、前項の規定による調査のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、前項の事業者が正当な理由がなくて資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたときは、その旨を公表することができる。
第八条
知事は、前条第1項の規定による調査の結果事業者の供給する商品等を危害商品等であると認定したときは、危害を防止するため、当該危害商品等を供給する事業者に対し当該危害商品等の製造、加工、販売及び取扱いの停止、回収、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 知事は、前項の認定に当たつては、あらかじめ岡山県消費生活懇談会(岡山県附属機関条例(昭和27年岡山県条例第92号)に基づく岡山県消費生活懇談会をいう。第24条において同じ。)の意見を聴くものとする。ただし、供給されている商品等が明白に危害商品等であると認められるときは、この限りでない。
3 知事は、第1項の規定により勧告を受けた事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(規格、表示等の適正化)
第9条
事業者(事業者から依頼を受けて広告の制作、表示等に携わる者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、消費生活の合理化に資するため、その供給する商品等について、次に掲げる事項の積極的な推進に努めるものとする。
一 消費者が不利益を被ることがないよう適正な計量をすること。
二 品質の改善及び消費生活の合理化に寄与するよう適正な規格を定めること。
三 消費者が選択を誤ることのないよう品質、機能、価格、単位価格、量目、製造年月日、事業者の住所及び氏名又は名称等を適正に表示すること。
四 消費者が誤認し、又はその負担が著しく増大することのないよう過大又は過剰な包装をし、又は容器を用いないこと。
五 消費者への供給後における修理、回収、交換等のアフターサービスの徹底を図るとともに、その内容、期間その他必要な事項を明示すること。
六 消費者が選択を誤るおそれのないよう、広告に当たつては、その表現に留意し、適正な情報を提供すること。
2 事業者の団体は、前項に規定する規格、表示等の適正化に関し、必要な基準を自主的に定めるよう努めるものとする。
3 事業者の団体は、前項に規定する基準を定めたときは、速やかに当該基準を知事に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。
(知事の基準設定)
第10条
知事は、前条第1項に規定する規格、表示等の適正化に関し特に必要があると認めるときは、商品等について、事業者が遵守すべき規格、表示その他の基準を定めることができる。
2 知事は、前項の規定により基準を定めたときは、速やかに当該基準を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。
3 知事は、事業者が第1項の規定により定められた基準に従つていないと認めるときは、当該事業者に対し当該基準を遵守するよう勧告することができる。
4 知事は、前項の規定により勧告を受けた事業者が正当な理由がなくその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(不当な取引方法の禁止)
第11条
事業者は、商品等の供給に当たつては、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じる等の不当な取引方法を用いてはならない。
2 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し当該取引方法を改善するよう勧告することができる。
3 知事は、前項の規定により勧告を受けた事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(自動販売機等の管理責任の表示等)
第12条
自動販売機等により商品等の供給を行う事業者(岡山県青少年保護育成条例(昭和52年岡山県条例第29号)第17条の2第3項又は第18条の4第3項の規定による表示をしている者を除く。)は、消費者の見やすい箇所に当該自動販売機等の管理責任者の氏名又は名称、住所、連絡方法等を表示しなければならない。
2 訪問販売により商品等の供給を行う事業者は、訪問販売をしようとするときは、消費者に対し事業者の氏名又は名称、住所、連絡方法、販売条件等を明らかにしなければならない。
(試験、検査等の機能の整備等)
第13条
知事は、この章に定める施策の実効を確保するため、商品等の試験、検査等の機能の整備及び充実に努めるものとする。
(消費者苦情の処理)
第14条
事業者は、消費者苦情を迅速かつ適切に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めなければならない。
第15条
知事は、消費者苦情の申出があつたときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者苦情を解決するための必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、前項の事業者その他の関係者が正当な理由がなく資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたときは、その旨を公表することができる。
(消費者苦情処理委員会のあつせん又は調停)
第16条
知事は、消費者苦情の解決が著しく困難であると認めるときは、岡山県消費者苦情処理委員会(岡山県附属機関条例に基づく岡山県消費者苦情処理委員会をいう。以下「委員会」という。)のあつせん又は調停に付することができる。
2 委員会は、あつせん又は調停のため必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、前項の規定により委員会が必要な資料の提出又は説明を求めた場合において、事業者その他の関係者が正当な理由がなく資料の提出若しくは説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたときは、その旨を公表することができる。
(訴訟の援助)
第17条
知事は、事業者の供給する商品等によつて被害を受けた消費者が当該事業者を相手とする訴訟(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停を含む。以下「消費者訴訟」という。)を提起する場合において、当該消費者訴訟が次の各号に該当する消費者苦情に係るものであるときは、当該消費者訴訟を提起する消費者に対し、委員会の意見を聴いて、別に定めるところにより当該消費者訴訟に要する費用の貸付け又は当該消費者訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
一 委員会のあつせん又は調停によつて解決されなかつたもの
二 同一又は同種の被害が多数発生し、又は発生するおそれのあるもの
三 1件当たりの被害額が、別に定める額以下の被害に係るもの
四 その他別に定める要件に該当するもの
2 前項の場合のほか、知事は、委員会のあつせん又は調停によつて解決されなかつた消費者苦情に係る消費者訴訟について特に必要があると認めるときは、当該消費者訴訟を提起する消費者に対し、委員会の意見を聴いて、当該消費者訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助を行うことができる。
(貸付金の返還等)
第18条
前条第1項の規定により消費者訴訟に要する費用の貸付けを受けた者は、当該消費者訴訟が終了したときは、別に定めるところにより当該貸付けに係る貸付金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、別に定めるところにより当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除することができる。
(啓発活動等)
第19条
知事は、県民の自主的かつ合理的な消費生活に資するため、商品等に関する知識の普及及び情報の提供並びに消費生活に関する啓発及び教育の充実に努めるものとする。
2 知事は、県民の消費生活の安定と向上を促進する施策の策定及び実施に資するため、生活モニター等から消費生活に関する意見、要望等を聴くものとする。
3 消費者及び事業者は、自主的に対話の促進を図り、相互の信頼の向上に努めるものとする。
(情報の収集等)
第20条
知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)の需給及び価格の安定に資するため、その動向その他の情報を収集し、必要に応じ県民へその情報を提供するものとする。
2 生活関連物資の生産、輸入、販売、輸送、保管等の事業を行う者(以下この章において「生活関連業者」という。)は、前項の規定による情報の収集について協力するものとする。
(供給の協力要請)
第21条
知事は、生活関連物資の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、当該生活関連業者に対しその供給について協力を求めるものとする。
2 前項の規定により協力を求められた生活関連業者は、当該生活関連物資の供給について協力するものとする。
(緊急時の調査等)
第22条
知事は、生活関連物資のうちその供給が著しく不足し、若しくは不足するおそれのあるもの又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれのあるものについて供給又は価格の安定を図る必要があると認めるときは、当該生活関連物資に関し調査を行うものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、当該生活関連業者に対し資料の提出又は説明を求めることができる。
2 知事は、前項の規定による調査を行つた結果必要があると認めるときは、当該生活関連業者に対し当該生活関連物資の売渡しその他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 知事は、第1項又は前項の生活関連業者が正当な理由がなく資料の提出若しくは説明をせず、若しくは虚偽の資料の提出若しくは説明をしたとき又は正当な理由がなく勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(資源及びエネルギーの有効利用)
第23条
知事は、健全な消費生活を推進するため、資源及びエネルギーの有効利用に関し、知識の普及、指導、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
2 事業者及び消費者は、その事業活動及び消費生活において、資源及びエネルギーの適正利用、不用品の再利用及び再生利用等を積極的に行うよう努めるものとする。
(消費生活懇談会の意見聴取)
第24条
知事は、第8条第2項に規定するもののほか、この条例の施行に関し重要と認められる事項について岡山県消費生活懇談会の意見を聴くものとする。
(関係行政機関への協力要請)
第25条
知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関に対し情報の提供、調査その他の協力を求めるものとする。
(小規模事業者への配慮)
第26条
知事は、第10条第1項に規定する規格、表示等の適正化に関する基準の設定に当たつては、特に小規模事業者に対し過大な負担を生ぜしめないよう配慮するものとする。
(その他)
第27条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年12月1日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 岡山県附属機関条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年岡山県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則
(平成5年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に図書を販売するために自動販売機を設置している者は、平成6年3月31日までに、当該自動販売機についてこの条例による改正後の岡山県青少年保護育成条例第17条の2第1項の規定による届出をしなければならない。
附 則
(平成8年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則
(平成9年条例第46号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
岡山県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(抄)
平成13年12月21日岡山県条例第72号
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(関係条例の一部改正)
6 岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例(昭和51年岡山県条例第61号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項中「第17条の2第3項又は第18条の4第3項」を「第11条の2第3項又は第16条の2第4項」に改める。