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岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例施行規則

 

昭和51年12月1日岡山県規則第54号

岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例施行規則を次のように定める。

 

岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例施行規則

 

目 次

第1章 総則(第1条)
第2章 消費生活の安全等(第2条〜第5条)
第3章 あつせん又は調停(第6条〜第10条)
第4章 訴訟の援助等(第11条〜第17条)
第5章 雑則(第18条)
附 則

 

第1章 総則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例(昭和51年岡山県条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 消費生活の安全等

 

(危害商品等の認定)
第2条
 条例第8条第1項の危害商品等の認定は、必要に応じ次に掲げる試験検査等により行うものとする。
一 県の消費生活センターその他の試験検査機関及び国、他の地方公共団体等の試験検査機関による試験検査
二 当該商品等の製造、販売及び被害状況等の調査
三 当該商品等を供給している事業者からの事情聴取
四 当該商品等の関係業界からの資料収集及び事情聴取
五 当該商品等に対する国、他の地方公共団体等の認定状況の調査

(自主基準の公示)
第3条
 知事は、条例第9条第3項に規定する届け出があつたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
一 基準の名称
二 基準設定団体名
三 基準実施年月日
四 基準の要旨

(自動販売機等の表示事項)
第4条
 条例第12条第1項の規定による自動販売機等の表示は、様式に準じて行わなければならない。

(訪問販売の明示事項)
第5条
 条例第12条第2項の規定により消費者に明示しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 訪問販売を行う事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 訪問販売者の氏名、身分及び連絡方法
三 販売商品等の名称
四 次に掲げる販売条件
イ 販売商品等の価格
ロ 代金の支払の時期及び方法
ハ 販売商品等の引渡しの時期
ニ 契約解除の条件

 

第3章 あつせん又は調停

 

(あつせん又は調停の通知)
第6条
 知事は、条例第16条第1項の規定により消費者苦情を委員会のあつせん又は調停に付するときは、その旨を当該消費者苦情に係る当事者に速やかに通知するものとする。

(あつせん又は調停の開始)
第7条
 委員会は、条例第16条第1項の規定により消費者苦情があつせん又は調停に付されたときは、速やかにその手続きを開始しなければならない。

(あつせん又は調停をしない場合)
第8条
 委員会は、当事者の主張を聴き、当該消費者苦情がその性質上あつせん又は調停をするのに適当でないと認めるときは、あつせん又は調停をしない旨の決定をすることができる。
2 委員会は、前項の決定をしたときは、その旨を当事者に速やかに通知するものとする。

(あつせん又は調停の打ち切り)
第9条
 委員会は、あつせん又は調停に付された消費者苦情について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。
2 委員会が提示した調停案について、指定された期間内に当事者から受諾する旨の申し出がないときは、当該当事者間の調停は打ち切られたものとみなす。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

(知事への結果等の報告)
第10条
 委員会は、あつせん又は調停に付された消費者苦情について、当事者間に合意が成立したとき、あつせん若しくは調停をしない旨の決定をしたとき又はあつせん若しくは調停を打ち切つたときは、その経過及び結果を知事に報告しなければならない。
2 委員会は、消費者苦情のあつせん又は調停において、条例第16条第3項に該当するときは、その旨を知事に通知するものとする。

 

第4章 訴訟の援助等

 

(貸付けの対象となる費用)
第11条
 条例第17条第1項の規定による消費者訴訟に要する費用の貸付け(以下「貸付け」という。)は、次に掲げるものについて行うものとする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用(同法第3条第1項に規定する手数料を除く。)
二 訴訟代理人に支払う手数料、報酬その他の費用
三 その他訴訟に要する費用で知事が特に必要と認めるもの

(貸付金の限度額等)
第12条
 貸付けに係る貸付金(以下「貸付金」という。)は、1件当たり100万円を限度とする。
2 貸付金は、無利息とする。

(訴訟援助の要件)
第13条
 条例第17条第1項第3号の額は、50万円とする。
2 条例第17条第1項第4号の要件は、引き続き3ヶ月以上県内に住所を有する者が提起する消費者訴訟であることとする。

(貸付金の返還期限)
第14条
 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、当該訴訟が終了した日から起算して3ヶ月以内に貸付金を返還しなければならない。

(貸付金の返還猶予)
第15条
 条例第18条第2項の規定による貸付金の返還の猶予は、知事が借受者に災害、疾病その他やむを得ない理由があると認めた場合に行うものとする。

(違約金)
第16条
 知事は、借受者が返還期限内に貸付金を返還しないときは、当該期限を経過した日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、年10.95%の割合で計算して得た額に相当する違約金を徴するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付金の返還免除)
第17条
 条例第18条第2項の規定による貸付金の返還の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一 借受者が死亡した場合において、当該訴訟を継承する者がいないとき。
二 借受者が敗訴したとき。
三 その他知事が特に必要があると認めるとき。

 

第5章 雑則

 

(公表の方法)
第18条
 条例第7条第3項、第8条第3項、第10条第4項、第11条第3項、第15条第3項、第16条第3項及び第22条第3項の規定による公表は、岡山県公報に登載して行うほか、県民に広く周知できる方法により行うものとする。

 

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成2年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例施行規則に定める様式によるステッカーは、当分の間、この規則の公布の日前に設置された自動販売機等に使用することができる。


様式(第4条関係)
省略