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消費者訴訟費用の貸付手続

 

昭和51年12月1日岡山県告示第864号

岡山県民の消費生活の安定と向上を促進する条例施行規則(昭和51年岡山県規則第54号。以下「規則」という。)に基づく訴訟の援助等に係る訴訟費用の貸付手続を次のように定め、昭和51年12月1日から施行する。

 

消費者訴訟費用の貸付手続

 

(貸付けの申請)
第1条
 貸付金を借り受けようとする者は、消費者訴訟費用貸付申請書(様式第1号)に住民票の写しその他知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)
第2条
 知事は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、当該申請に係る訴訟が条例第17条第1項各号のいずれにも該当していると認めるときは、岡山県消費者苦情処理委員会の意見を聴いて、訴訟費用の貸付けの可否及び貸付ける場合はその額を決定し、その決定内容を申請者に通知するものとする。

(請求書の提出等)
第3条
 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者で貸付金の交付を受けようとするものは、消費者訴訟費用交付請求書(様式第2号)及び消費者訴訟費用借用証書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(追加申請等)
第4条
 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、既に交付を受けた貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申請をすることができる。
2 前3条の規定は、前項の規定による貸付金の貸付けについて準用する。

(貸付決定の取消等)
第5条
 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条(前条において準用する場合を含む。)の規定による決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 正当な理由がなく第2条の規定による通知を受けた日から起算して3ヶ月以内に訴訟を提起しないとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
三 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消した場合において当該取消しに係る部分の貸付金が既に交付されているときは、期限を定めて当該貸付金を返還させるものとする。

(貸付金の返還猶予)
第6条
 借受者は、規則第15条の規定による貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟費用返還猶予申請書(様式第4号)に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還猶予の可否並びに猶予する場合はその額及び期間を決定し、その決定内容を申請者に通知するものとする。

(違約金)
第7条
 規則第16条の規定は、第5条第2項の規定による貸付金の返還について準用する。

(貸付金の返還免除)
第8条
 借受者は、規則第19条の規定による貸付金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟費用返還免除申請書(様式第5号)に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の免除の可否及び免除する場合はその額を決定し、その決定内容を申請者に通知するものとする。

(届出事項等)
第9条
 借受者は、次に掲げる事実が生じたときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名に変更があつたとき。
三 訴訟代理人に変更があつたとき。
四 当該訴訟が終了したとき。
2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(訴訟の経過等の報告)
第10条
 知事は、訴訟の経過及び結果について借受者に報告を求めることができる。


様式第1号(第1条関係)〜様式第5号(第8条関係)
全省略