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昭和52年7月1日市条例第48号
(目的)
第1条
この条例は、市民の消費者としての利益を擁護増進させるため、市及び事業者(消費者の生活の用に供される商品又はサービス(以下「商品等」という。)を供給する事業者及びその団体をいう。以下同じ)の責務と消費者の役割を明らかにするとともに、市は国・県との密接な連けいを図り、消費者と事業者相互の信頼を深め、市民の消費生活の安定と向上に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条
前条の目的を達成するため、市、事業者及び消費者は、次に掲げる事項について消費者の権利が確立されることを基本理念として、相互の信頼と協力を基調として、それぞれの立場において努力するものとする。
(1)商品等によって、その生命、身体又は財産に危害を受けないこと。
(2)消費生活を営む上で、適切な判断及び自主的な選択が行えるよう、商品等について必要な表示がなされること。
(3)消費生活を営む上で不当に受けた被害から速やかに救済されること。
(4)消費生活を営む上で必要な情報の提供を受けること。
(5)消費生活に関する施策について、消費者の意見が反映されること。
(市の責務)
第3条
市は市民の消費生活の安定と向上を促進する施策を策定し、消費者の利益の擁護及び増進に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、消費者に供給する商品等について危害の防止、適正な計量及び表示、品質の向上その他必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、市が実施する施策に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するとともに相互の連けいを図りながら消費生活の安定と向上に積極的な役割を果すものとする。
(関係行政機関への要請等)
第6条
市長は、消費生活の安定と向上を促進する施策を実施するため、関係行政機関等及び関係事業者に対し必要な措置を要請するものとする。
2 市長は、消費者の利益擁護及び増進に関し関係行政機関等から要請を受けたときはその施策に協力するものとする。
(危害商品等の供給禁止)
第7条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等(以下「危害商品等」という。)を供給しないよう常に危害防止・品質向上等安全対策に必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、危害商品等についての情報を収集し関係機関及び関係事業者に連絡するとともに必要な措置を要請するものとする。
3 市長は、前項に関し必要な情報を消費者に提供するものとする。
(単位価格表示)
第8条
小売業を営む事業者で、別に定めるものは、消費者の商品選択に資するため、基準量及び基準量当たりの単価を見やすく表示しなければならない。
(適正計量の監視及び指導)
第9条
市長は、事業者と消費者との商品等の取引において適正な計量が確保されるよう必要な施策を講じなければならない。
(不当な取引行為の禁止)
第10条
事業者は、消費者との間で消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の勧誘を行うに当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)当該消費者契約に関する重要事項について事実と異なることを告げること。
(2)当該消費者契約の目的となる商品等に関し、将来におけるその価格、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
(3)当該消費者契約に関して、消費者の不利益となる事実を故意に告げないこと。
(4)当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず,それらの場所から退去しないことによって、当該消費者を困惑させること。
(5)当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させないことによって当該消費者を困惑させること。
(消費者からの苦情の処理)
第11条
事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努めなければならない。
2 市長は、苦情処理体制を整備し、消費者からの商品等に関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に処理しなければならない。
(消費生活安定協定の締結等)
第12条
市長は、消費者行政の推進に当たつて必要があると認めるときは、事業者又は事業者団体が行う消費者の利益の擁護及び増進を図るための措置に関し、当該事業者又は事業者団体と協定を締結することができる。
2 市長は、前項の協定が締結されたときは、その内容を公表するものとする。また、協定の変更解除も同様とする。
(生活関連物資の調査)
第13条
市長は、生活関連の商品等のうち、必要と認めるものについて、価格の動向、需給の状況その他必要な情報を収集し、必要に応じて消費者にその情報を提供するものとする。
(啓発活動等)
第14条
市長は、消費者が自主的かつ合理的な生活をするための知識・情報の提供等消費生活に関する啓発と教育の充実に努めるものとする。
2 市長は、広く消費者の意見等を把握し、消費生活に関する施策に当該意見等を反映させるよう務めるものとする。
(消費生活に係る意見聴取)
第15条
消費者と事業者の信頼の向上及び消費者行政の推進を図るため、市長は必要に応じ、岡山市総合政策審議会条例(平成12年市条例第5号)に規定する岡山市総合政策審議会の意見を聴くことができる。
(委任)
第16条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年市条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年市条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。