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岡山市電子掲示板に係る有害情報の
記録行為禁止に関する条例施行規則

 

平成14年5月1日市規則第107号

(趣旨)
第1条
岡山市電子掲示板に係る有害情報の記録行為禁止に関する条例(平成14年市条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条
この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(判定協議会)
第3条
市長は、条例第4条の規定に基づいて削除を行う場合には、岡山市有害情報判定協議会(以下「判定協議会」という。)の議を経て行うものとする。
2 判定協議会は、次に掲げる委員をもって充てる。
広報課長 人権同和啓発課長 事業政策課長 情報政策課長 国際課長 男女共同参画課長 保健福祉総務課長 高齢者福祉課長 障害福祉課長 勤労福祉課長 家庭児童課長 保健管理課長 指導課長 生涯学習課長 人権同和教育室長 市民総務課長
3 判定協議会の運営に関し必要な事項は、判定協議会が別に定める。
4 判定協議会の庶務は、人権同和啓発課において行う。

(公表)
第4条
条例第5条に定める削除の実施状況の公表は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1)削除された情報の記録日時
(2)削除の理由
(3)削除された情報の概要
(4)その他必要と認める事項

(復帰手続)
第5条
条例第6条の規定に基づく復帰の申出(以下「復帰申出」という。)は、当該削除された情報を記録した者であることを明確にして、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要ないと認めた場合は、この限りでない。
(1)復帰申出する者の氏名
(2)復帰申出する者の住所
(3)復帰申出に係る情報を特定するに足る事実
(4)前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 市長は、前項の復帰申出があった場合には、直ちに審査会に諮問しなければならない。
3 市長は、前項の諮問に基づく答申を経て、復帰申出に対する決定を行うものとする。
4 市長は、前項の答申内容及びその答申に基づく決定内容を復帰申出を行った者に対して通知するとともに、公表するものとする。

(審査会の庶務)
第6条
審査会における庶務は、人権同和啓発課において行う。

(過料の賦課決定)
第7条
市長は、条例第9条の規定により過料を賦課しようとする場合には、有害情報審査会の意見を聴くことができるものとする。

附 則
この規則は、平成14年5月1日から施行する。

附 則(平成15年市規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。