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昭和50年1月10日条例第9号
改正
平成4年3月31日条例第38号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条
何人も、公衆が通行し、若しくは出入りすることができる道路、公園、広場、海水浴場、興行場、飲食店、空港、ふ頭その他の場所(以下「公共の場所」という。)又は公衆が利用することができる自動車、船舶、航空機その他の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、犯罪の前歴若しくは暴力団の構成員であることをほのめかし又は物を蹴る等公衆に不安を覚えさせるような暴力的性行を示して、うろつき、たむろし、すごみ、又はいいがかりをつけてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(不当な客引き行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体、衣服又は所持品をとらえ、又はこれに手をかけて、客引きをすること。
(2) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをすること。
(海水浴場等における危険行為等の禁止)
第5条
何人も、人が遊泳し、又は手こぎの舟が回遊する水面において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 遊泳している者又は手こぎの舟に乗つている者(以下「遊泳者等」という。)の近くで、正当な理由がないのに、ヨツト又はモーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇若しくはこれらにけん引される物を疾走させ、蛇行させ、又は急転回させること。
(2) 遊泳者等の身体又は遊泳者等の現に使用している浮輪、手こぎの舟その他の物に対し、遊泳者等に不安を覚えさせるようないたずらをすること。
(適用上の注意)
第6条
この条例の適用に当たつては、県民及び滞在者の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱しないようにしなければならない。
(罰則)
第7条
第2条から第5条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から第5条までの規定のいづれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則
(平成4年3月31日条例第38号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。