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昭和55年11月25日規則第53号
改正 昭和63年3月11日規則第11号
平成元年9月1日規則第58号
平成8年10月18日規則第74号
平成10年3月31日規則第25号
平成13年3月30日規則第57号
沖縄県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和55年沖縄県条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(県民の申出の手続)
第2条
条例第6条第1項の規定により知事に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1) 申出人の氏名又は名称及び住所
(2) 申出の趣旨及び求める措置の内容
(3) その他参考となる事項
2 知事は、前項の規定による申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出人に通知するものとする。
(自主基準の協議)
第3条
条例第12条第2項の規定により知事に対して協議をしようとする者は、自主基準協議書(第1号様式)により行わなければならない。
2 条例第12条第4項に規定する知事に対する報告は、自主基準報告書(第2号様式)により行わなければならない。
3 知事は、前項の規定による報告があつたときは、当該報告に係る事項を公告するものとする。
4 条例第12条第4項に規定する県民への周知は、テレビ、ラジオ、新聞などの広報媒体を利用する等の方法により行わなければならない。
(計量器の設置)
第4条 条例第15条第2項の規則で定める事業者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 1の店舗の食料品の売場面積が100平方メートル以上の店舗において食料品の小売業を営む者
(2) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づいて設立された農業協同組合で、食料品の供給事業を行うもの
(3) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づいて設立された漁業協同組合で、食料品の供給事業を行うもの
(4) 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)の規定に基づいて設立された消費生活協同組合で、食料品の供給事業を行うもの
(5) 市町村が設置管理する公設市場において食料品の小売業を営む者
(契約書等の交付省略)
第5条
金融業を営む事業者は、次の各号の一に該当するときには、条例第17条第1項の規定に拘らず、金銭消費貸借に関する契約書又は金銭消費貸借に関する差入証書等の写しに当該事業者の確認印を押印したもの(以下「契約書等」という。)の交付を省略することができる。
(1) 消費者の当該金融業を営む事業者に対して持つ預金債権その他これに類する権利を担保とする融資
(2) 消費者の恩給を受ける権利、年金を受ける権利その他これに類する権利を担保とする融資
(3) 現金自動支払機による融資
(契約書等に記載すべき事項)
第6条
金融業を営む事業者が条例第17条第1項の規定により消費者に交付する契約書等には、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。
(1) 当事者の氏名又は名称及び住所
(2) 貸付年月日
(3) 貸付金額
(4) 実質年率
(5) 違約金
(6) 返済方式
(7) 返済期間又は返済回数
(8) 支払方法
(9) 償還計算表
(10) その他契約上重要な事項
2 金融業を営む事業者は、契約書等を消費者に交付するときは、前項に規定する事項その他の契約内容等について消費者に十分理解が得られるよう説明しなければならない。
(受取書等の交付省略)
第7条
条例第17条第2項ただし書の規則で定める場合は、次の各号の一に該当する弁済とする。
(1) 振込みによる弁済
(2) 振替による弁済
(3) 給与明細書等で弁済が確認できる場合の給与からの差引きによる弁済
(不当な取引方法)
第7条の2
条例第19条第1項に規定する商品等の供給に当たつて、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗ずる等消費者に当該商品等の選択を誤らせるような不当な取引方法は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法令等により商品又は役務(以下「商品等」という。)を設置し、又は利用することが義務づけられているかのように説明して勧誘すること。
(2) 自らを官公署又は公的団体の職員であるかのような言動等を用いて勧誘すること。
(3) 商品等若しくは契約に関する主要な事実を故意に告げず、若しくは不実のことを告げ、又は商品等の販売以外のことを主要な事実であるかのように告げて勧誘すること。
(4) 商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であるかのように説明して勧誘すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消費者に対し、虚偽の説明若しくは錯誤に陥れる表現をもつて、又は詐術を用いて勧誘すること。
(6) 消費者の意に反して長時間にわたり、又は強引な方法によつて取引を勧誘すること。
(7) 消費者に対し、商品等の販売の意図を隠して接近し、勧誘すること。
(8) 消費者を威圧し、若しくは脅迫し、又は消費者に心理的な不安を与えるような言動等を用いて勧誘すること。
(9) 消費者に対し、不当に過大な量と思われる量の商品等を押し付けて販売すること。
(10) 法令で認められている契約の申込みの撤回又は契約の解除等消費者の権利の行使を妨げ、又は逃れるためと思われる方法で勧誘すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗ずる方法で勧誘すること
(12) その他法令に違反する疑いのある方法で勧誘すること。
(貸付金の範囲)
第8条
条例第24条に規定する訴訟に要する費用に充てる資金(以下「貸付金」という。)の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2) 訴訟代理人に支払う手数料及び謝金
(3) 前2号に掲げるもののほか、訴訟に要する費用で、知事が特に必要と認めるもの
(貸付けの要件)
第9条
条例第24条第3号の規則で定める額は、50万円とする。
2 条例第24条第5号の規則で定める要件は、引き続き3箇月以上県内に住所を有する者とする。
(貸付金の限度額等)
第10条
貸付金は、訴訟1件当たり100万円を限度とする。
2 貸付金は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第11条
貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(第3号様式)を知事に提出しなければならない。
2 前項の消費者訴訟資金貸付申請書には、貸付金の貸付けを受けようとする者の住民票抄本その他知事が特に必要と認める書類を添付しなければならない。
(貸付けの決定)
第12条
知事は、前条第1項の規定による消費者訴訟資金貸付申請書の提出があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、かつ、沖縄県消費生活審議会の意見を聴いて、貸付金の貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を消費者訴訟資金貸付決定通知書(第4号様式)又は消費者訴訟資金貸付不承認決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定をするに当たつては、必要な条件を付すことができる。
(契約の締結等)
第13条
前条第1項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者は、消費者訴訟資金貸借契約を締結しなければならない。
2 前項の契約には、次の各号に掲げる要件を備えた連帯保証人2人を立てなければならない。
(1) 引き続き3箇月以上県内に住所を有する者
(2) 一定の職業を有し、弁済の資力を有する者
3 知事は、第1項の規定により契約を締結したときは、速やかに貸付金を交付するものとする。
4 前項の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、第2項の規定による連帯保証人が死亡し、又は県外に転出し、若しくは居所不明となつたときは、新たに同項の規定による連帯保証人を立てなければならない。
(貸付金の追加貸付け)
第14条
知事は、既に貸付けを決定した貸付金の額では訴訟を維持することが困難であると認めるときは、貸付金を追加して貸付けることができる。この場合において、貸付金の合計額は、第10条第1項に規定する貸付額の限度を超えないものとする。
2 前項の規定による貸付金の追加貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金追加貸付申請書(第6号様式)を知事に提出しなければならない。
3 貸付金の追加貸付けについては、前2条の規定を準用する。
(貸付決定の取消し等)
第15条
知事は、借受者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、当該貸付金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく貸付けの決定の通知を受けた日から起算して3箇月以内に当該訴訟を提起しないとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
(4) 訴えを取り下げたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反し、又は知事の指示に従わないとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定の全部又は一部を取り消したときは、消費者訴訟資金貸付決定取消通知書(第7号様式)により借受者に通知するとともに、遅滞なく当該貸付金を返還させるものとする。
(貸付金の返還)
第16条
条例第25条第1項の規定による貸付金の返還は、当該貸付金の貸付けに係る消費者訴訟が終了した日の翌日から起算して3箇月以内に一括して返還しなければならない。
(貸付金の返還猶予)
第17条
条例第25条第2項の規定による貸付金の全部又は一部の返還を猶予できる場合は、次の各号の一に該当するときとする。
(1) 借受者が災害により一時資力を失つたとき。
(2) 借受者が伝染病のため交通をしや断され、又は隔離されたとき。
(3) 借受者が当該訴訟に係る結果に基づき、弁済を受けようとする額の支払期日が前条の規定による返還期日後であるとき。
2 借受者は、貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還猶予申請書(第8号様式)にその理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金返還猶予申請書の提出があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、返還の猶予の可否並びに猶予する期間及び額を決定し、その旨を消費者訴訟資金返還猶予決定通知書(第9号様式)又は消費者訴訟資金返還猶予不承認決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の返還免除)
第18条
条例第25条第2項の規定による貸付金の全部又は一部の返還を免除できる場合は、次の各号の一に該当するときとする。
(1) 借受者が死亡し、訴訟を承継すべき者がいないとき。
(2) 判決又は和解によつて確定した額が貸付金の額を下回つたとき。
(3) 訴訟の結果が敗訴となつたとき。
(4) その他知事が特に必要があると認めるとき。
2 借受者は、貸付金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還免除申請書(第11号様式)にその理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金返還免除申請書の提出があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、返還の免除の可否及び返還を免除する額を決定し、その旨を消費者訴訟資金返還免除決定通知書(第12号様式)又は消費者訴訟資金返還免除不承認決定通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。
(違約金)
第19条
借受者は、第15条第2項の規定により貸付けの決定を取消されたために貸付金を返還する場合にあつては、交付を受けた日から当該貸付金を返還する日まで、又は第16条の規定により返還期日までに貸付金を返還しなかつた場合にあつては、返還期日の翌日から当該貸付金を返還する日までの期間の日数に応じ返還すべき金額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額を違約金(100円未満のは数があるとき、又は100円未満であるときは、そのは数額又はその金額を切り捨てる。)として支払わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する違約金を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(届出事項)
第20条
借受者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 訴訟を提起し、又は取り下げたとき。
(2) 訴訟が終了したとき。
(3) 訴訟の請求の趣旨を変更したとき。
(4) 訴訟代理人に変更があつたとき。
(5) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更があつたとき。
(6) 訴訟の承継があつたとき。
(訴訟の経過等の報告)
第21条
知事は、必要があると認めるときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、訴訟の経過及び貸付金の使用状況等について報告を求めることができる。
(意見の聴取)
第22条
条例第37条第2項に規定する意見の聴取は、知事又はその指名する職員が議長として主宰する。
(意見の聴取の通知及び公告)
第23条
知事は、意見の聴取を行おうとするときは、その期日の15日前までに、意見の聴取の期日及び場所並びに事案の内容を、公表に係る事業者に対し、意見聴取通知書(第14号様式)により通知し、かつ、沖縄県公報に公告するものとする。
一部改正〔平成8年規則74号〕
(意見の聴取の期日又は場所の変更)
第24条
前条の規定により通知を受けた事業者(以下「被意見聴取者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、知事に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出に基づき又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
3 知事は、意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、その旨を被意見聴取者に意見聴取期日等変更通知書(第15号様式)により通知し、かつ、沖縄県公報に公告するものとする。
一部改正〔平成8年規則74号〕
(釈明書の提出)
第25条
被意見聴取者は、聴聞の期日に先だち、意見の聴取において述べようとする意見を記載した釈明書を知事に提出することができる。
(利害関係人の参加)
第26条
利害関係人として意見の聴取に出席して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の10日前までに意見の概要及び利害関係を疎明した書面によりその旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出をした者のうちから意見の聴取に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見の聴取の期日の3日前までに当該指定した者(以下「指定利害関係人」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(代理人の出席)
第27条
被意見聴取者又は指定利害関係人は、意見の聴取に代理人を出席させることができる。
2 被意見聴取者及び指定利害関係人の代理人は、代理権を証する書面を意見の聴取開始の時までに議長に提出しなければならない。
(意見聴取)
第28条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人又は意見の聴取に係る事案に関する職務に従事する職員(以下「参考人等」という。)に対し、意見の聴取への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(口頭審問等)
第29条
意見の聴取は、口頭審問の方法により行う。
2 議長は、意見の聴取を行うに当たつては、その開始を告げた後、被意見聴取者又はその代理人(以下「被意見聴取者等」という。)に対し、事案の内容及び意見の聴取を行うに至つた理由を明示しなければならない。
(意見の陳述及び証拠の提出)
第30条
被意見聴取者等は、事案について意見を述べ、証拠を提出することができる。
2 指定利害関係人又はその代理人(以下「指定利害関係人等」という。)は、議長の許可を得て、意見を述べ、証拠を提出することができる。
(釈明書提出の効果)
第31条
第25条に規定する釈明書を提出した被意見聴取者又はその代理人が意見の聴取に出席しなかつた場合には、議長は、当該釈明書に記載された内容の意見を述べたものとみなすことができる。
一部改正〔平成8年規則74号〕
(発言等の禁止)
第32条
議長は、意見の聴取に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて陳述するとき、又は意見の聴取に出席している者が意見の聴取の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
2 議長は、意見の聴取において秩序を維持するために必要があると認めるときは、入場人員を制限することができる。
(意見の聴取の終結)
第33条
議長は、意見の聴取に係る事案について、十分に審理を尽くしたと認めるとき、その他意見の聴取を続行する必要がないと認めるときは、意見の聴取を終結するものとする。
2 被意見聴取者等が、正当な理由がなく意見の聴取に出席しなかつた場合には、議長は意見の聴取を行つたものとしてこれを終結することができる。
(意見の聴取の続行)
第34条
議長は、意見の聴取がその期日に終結しないときは、別に期日及び場所を指定して意見の聴取を続行することができる。
2 前項の規定により意見の聴取を続行するときは、続行すべき意見の聴取の期日及び場所を被意見聴取者等、指定利害関係人等及び第28条の規定により意見の聴取に出席を求められた参考人等に通知するものとする。ただし、意見の聴取の席上で告知したときは、この限りでない。
(意見聴取調書の作成)
第35条
議長は、意見の聴取の期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見聴取調書を作成するものとする。
(1) 件名
(2) 議長の職及び氏名
(3) 出席した被意見聴取者等及び指定利害関係人等の氏名及び住所並びに欠席した被意見聴取者等及び指定利害関係人等の氏名及び住所
(4) 第28条の規定により出席した参考人等の職及び氏名
(5) 意見の聴取の期日及び場所
(6) 意見の聴取の進行の要領
(7) 陳述の要旨
(8) 提出された証拠の標目等
(9) 第31条の規定により意見を述べたものとみなした場合は、その旨
(10) 第33条第2項の規定により意見の聴取が終結した場合は、その旨
(11) その他必要な事項
(身分証明書)
第36条
条例第35条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、第16号様式のとおりとする。
(勧告)
第37条
条例第10条第1項、第14条第2項、第19条第2項又は第29条第2項に規定する勧告は、第17号様式、第18号様式、第19号様式又は第20号様式により行うものとする。
(公表)
第38条
条例第37条第1項及び第4項に規定する公表は、沖縄県公報に登載するほか、広く県民に周知させる方法により行うものとする。
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
(沖縄県消費生活安定緊急対策に関する条例施行規則の廃止)
2 沖縄県消費生活安定緊急対策に関する条例施行規則(昭和50年沖縄県規則第4号)は、廃止する。
附 則
(昭和63年3月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成元年9月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成8年10月18日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成10年3月31日規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
(平成13年3月30日規則第57号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
第1号様式〜第20号様式
全省略