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昭和40年10月19日大分県条例第49号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、さん橋、空港、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、著しくしゆう恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼、興行、運動競技その他の催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、又は物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(不当な金品の要求行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動により、金品を要求してはならない。
(押売行為等の禁止)
第4条
何人も、人の現在する住居その他の建造物を訪れて、物品の売買、交換、配布、作成、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等して、売買等をしつように要求し、すみやかにその場から立ち去らないこと。
二 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、いいがかりをつけ、住居、建造物、器物等にいたずらをする等不安又は迷惑を覚えさせるような言動をすること。
三 身分、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような言動又は表示をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、売買等を行なうに際し、前項第三号に掲げる行為又は不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の配布、作成、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。
(賞品買い行為の禁止)
第5条
何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第七号の営業(まあじやん屋を営むものを除く。)に係る営業所又はその付近において、当該営業を営む者が客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は客につきまとつて、その物品を買い、又は買おうとしてはならない。
(不当な客引行為の禁止)
第6条
何人も、公衆の目に触れるような場所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
二 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品をとりあげる等により、しつように客引きをすること。
(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第7条
何人も、入場券、観覧券その他娯楽施設利用券(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所、公共の乗物又は入場券等を公衆に発売する場所において、買い、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、人にビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売する目的で得た入場券等を、不特定の者に、売り、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、人にビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、若しくは人に入場券を掲示して売ろうとしてはならない。
(海水浴場等における危険行為等の禁止)
第8条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面(以下「海水浴場等」という。)において、みだりに、ヨツト、モーターボートその他原動機を用いて推進する舟又はこれらにけん引される物を疾走させ、急回転させ、縫航させる等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、海水浴場等において、他人の身体又は浮輪、ボートその他の器物若しくは施設にいたずらをして、他人に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
(電話によるいたずら行為の禁止)
第9条
何人も、正当な理由がないのに、電話による通話で、他人に対し、虚偽の事項を告げ、又は粗野若しくは乱暴な言動を用いる等により、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第10条
第2条第2項若しくは第3項又は第7条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条第2項若しくは第3項又は第7項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第11条
第2条第1項、第3条から第6条まで、第8条又は第9条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として、第2条第1項、第3条から第6条まで、第8条又は第9条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(適用上の注意)
第12条
この条例の適用は、第1条の目的を達成するためにのみ行なうべきであつて、いやしくもこれを濫用して、県民及び滞在者の正当な権利又は団体活動を行なう自由を侵害し、又は制限するようなことがあつてはならない。
附 則
1 この条例は、昭和40年12月1日から施行する。
2 押売並びに広告及び寄付の強要等の防止に関する条例(昭和32年大分県条例第53号)は、廃止する。
附 則
(昭和59年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則
(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年5月1日から施行する。