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大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

昭和54年4月1日大分県規則第17号

大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。

 

大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

目 次

第1章 総則(第1条)
第2章 自主基準の届出等(第2条・第3条)
第3章 大分県消費者苦情処理委員会の組織及び運営(第4条〜第11条)
第4章 消費者訴訟費用の貸付け(第12条〜第二十六条)
第5章 大分県消費生活審議会の組織及び運営(第27条〜第31条)
第6章 雑則(第32条〜第34条)
附 則

 

第1章 総則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和53年大分県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 自主基準の届出等

 

(自主基準の届出)
第2条
 条例第11条第2項の規定による届出は、自主基準/設定/変更/廃止/届出書(第1号様式)により行わなければならない。

(自主基準の告示)
第3条
 知事は、条例第11条第2項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
一 自主基準の名称
二 自主基準の設定者名
三 自主基準の設定、変更又は廃止の年月日
四 自主基準の内容

 

第3章 大分県消費者苦情処理委員会の組織及び運営

 

(委員長)
第4条
 大分県消費者苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によつて定める。
2 委員長は、苦情処理委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)
第5条
 苦情処理委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 苦情処理委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 苦情処理委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調停の開始)
第6条
 苦情処理委員会は、条例第23条第1項の規定により消費者苦情が調停に付されたときは、調停を開始するものとし、その旨を当該消費者苦情の申出をした者及び当該消費者苦情に係る事業者(以下「当事者」という。)に通知するものとする。

(調停を行う委員の指名)
第7条
 苦情処理委員会が行う調停は、1の消費者苦情ごとに、委員長の指名する委員(以下「調停委員」という。)が、これを行う。

(調停案の受諾の勧告)
第8条
 調停委員は、調停に付された消費者苦情について、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において相当であると認めるときは、調停案を作成し、苦情処理委員会に諮り、当該当事者に対し、相当の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。

(調停の打切り)
第9条
 調停委員は、調停に付された消費者苦情について、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、苦情処理委員会に諮つて、調停を打ち切ることができる。
2 前条の規定により勧告がなされた場合において、同条の規定により定めた期間内に当事者から調停案を受諾する旨の申出がなかつたときは、調停を打ち切るものとする。
3 苦情処理委員会は、前2項の規定により調停が打ち切られたときは、当事者にその旨を通知しなければならない。

(報告)
第10条
 調停委員は、調停の手続が終了したときは、その結果及び経過を苦情処理委員会に報告しなければならない。
2 苦情処理委員会は、前項に規定する報告があつたときは、その旨を知事に報告しなければならない。

(苦情処理委員会の庶務)
第11条
 苦情処理委員会の庶務は、生活環境部青少年・男女共同参画課において処理する。

 

第4章 消費者訴訟費用の貸付け

 

(消費者訴訟の援助の対象)
第12条
 条例第25条に規定する訴訟(以下「消費者訴訟」という。)の費用に充てる資金の貸付けその他訴訟活動に必要な援助は、県内に住所を有している消費者に対し行うものとする。

(貸付金の範囲)
第13条
 条例第25条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の範囲は、次に掲げる費用とする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う手数料、報酬その他の費用
三 前2号に掲げる費用のほか、消費者訴訟に要する費用で知事が適当であると認めるもの

(1件当たりの被害額)
第14条
 条例第25条第3号の規則で定める額は、50万円とする。

(貸付金の限度額等)
第15条
 消費者訴訟1件当たりの貸付金の限度額は、100万円とする。
2 貸付金は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第16条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(第2号様式)により知事に申請しなければならない。

(連帯保証人)
第17条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

(貸付けの決定)
第18条
 知事は、第16条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは貸付金の貸付けを決定してその内容を、又は適当でないと認めるときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により貸付金の貸付けを決定する場合において必要があると認めるときは、これに条件を付することができる。

(貸付金の交付)
第19条
 前条第1項の規定により貸付金の貸付けの決定の通知を受けた者は、貸付金の交付を受けようとするときは、消費者訴訟資金貸付請求書(第3号様式)により知事に請求しなければならない。
2 知事は、前項に規定する請求書を受理したときは、当該請求をした者に、消費者訴訟資金借用証書(第4号様式)と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(貸付金の返還)
第20条
 条例第26条第1項の規定による貸付金の返還は、当該貸付金の貸付けに係る消費者訴訟が終了した日の翌日から起算して6ヶ月以内で知事が定める日までに、一括して行わなければならない。

(貸付金の返還の猶予)
第21条
 条例第26条第2項の規定により貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる場合は、災害、疾病その他やむを得ない理由により猶予する必要があるときとする。
2 第19条の規定により貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還猶予申請書(第5号様式)により知事に申請しなければならない。
3 知事は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは貸付金の返還の猶予を決定してその内容を、又は適当でないと認めるときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(返還の免除)
第22条
 条例第26条第2項の規定により貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる場合は、判決又は和解によつて確定した額が、貸付金の額を下回つたときその他知事が特に必要があると認めるときとする。
2 借受人は、貸付金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還免除申請書(第6号様式)により知事に申請しなければならない。
3 知事は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは貸付金の返還の免除を決定しその内容を、又は適当でないと認めるときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(貸付けの取消し等)
第23条
 知事は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第1項の規定による貸付けの決定の全部又は一部を取消すことができる。
一 正当な理由がなく第18条第1項の規定による通知を受けた日から起算して3ヶ月以内に消費者訴訟を提起しないとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
三 第18条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
四 虚偽その他不正な手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消した場合において既に交付した貸付金があるときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。
3 借受人は、前項の規定により貸付金の返還を命ぜられたときは、当該貸付金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該貸付金の額に年10.75%の割合で計算した違約金を納めなければならない。

(延滞利息)
第24条
 借受人は、第20条に規定する日までに貸付金を返還しなかつたときは、その日の翌日から返還した日までの日数に応じ、当該返還すべき額に年10.75%の割合で計算した延滞利息を納めなければならない。

(届出)
第25条
 借受人(第6号に掲げる場合にあつては、当該消費者訴訟を承継する者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 消費者訴訟を提起したとき。
二 消費者訴訟が終了したとき。
三 訴訟代理人に変更があつたとき。
四 借受人又は訴訟代理人の住所又は氏名の変更があつたとき。
五 連帯保証人の変更又は連帯保証人の住所若しくは氏名の変更があつたとき。
六 消費者訴訟の承継があつたとき。
2 借受人又は訴訟代理人は、当該裁判が終了したときは、速やかに、その結果を消費者訴訟結果報告書(第7号様式)により知事に報告しなければならない。

(報告等)
第26条
 知事は、必要に応じ、貸付金の使途について借受人に報告を求め、又は必要書類を閲覧することができる。

 

第5章 大分県消費生活審議会の組織及び運営

 

(会長)
第27条
 大分県消費生活審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)
第28条
 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)
第29条
 審議会に、特定の事項を専門的に調査研究するため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、会長の意見を聴いて、知事が委嘱する。
3 専門委員は、当該特定の事項に関する調査研究が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、会長又は部会長の求めに応じ、審議会又は部会の会議に出席して意見を述べることができる。

(部会)
第30条
 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、審議会から付記された事項について調査審議する。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
4 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によつて定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
7 第27条第3項及び第28条の規定は、部会の会議について準用する。

(消費生活審議会の庶務)
第31条
 消費生活審議会の庶務は、生活環境部青少年・男女共同参画課において処理する。

 

第6章 雑則

 

(身分証明書)
第32条
 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第8号様式)とする。

(公表)
第33条
 条例第8条第3項、第9条第3項、第13条第3項、第14条第3項、第19条第3項、第20条第4項、第22条第3項及び第23条第3項の規定による公表は、大分県報に登載するほか、県民に広く周知できる方法により行うものとする。

(委任)
第34条
 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(昭和56年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成9年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第66号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則
(平成14年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。


第1号様式(第2条関係)〜第8号様式(第32条関係)
全省略