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昭和63年4月1日大分県告示第632号
大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第十四条に基づく勧告及び公表に関する実施要領を次のように定める。
(趣旨)
第1条
この要領は、不当な取引方法を用いる事業者について、大分県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和53年大分県条例第32号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定による勧告及び同条第3項の規定による公表の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において「事業者」とは、消費者の生活の用に供される商品及び役務(以下「商品等」という。)を供給する事業を行うもの並びにこれらのものが組織する団体をいう。
2 この要領において「不当な取引方法」とは、条例第14条第1項に規定する消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じる等消費者に当該商品等の選択を誤らせるような不当な取引方法として、別表第1に掲げる行為をいう。
(勧告に関する事務の取扱い)
第3条
消費生活センター所長(以下「所長」という。)は、消費生活相談に係る事業者が不当な取引方法(別表第1)及び消費生活センターの指導対象となる事業者の選定基準(別表第2)の各表ごとに掲げる事項のいずれかに該当し、消費生活センターにおいて指導する必要があると判断する場合には、当該事業者に対し、取引方法改善指導書(第1号様式)により当該不当な取引方法を改善するよう指導するとともに、取引方法改善確約書(第2号様式)を提出するよう求めるものとする。
2 所長は、前項の規定により事業者を指導したときは、不当取引事業者指導結果報告書(第3号様式)により青少年・男女共同参画課長にその指導の内容及び結果を報告するものとする。
3 所長は、事業者に対し第1項の規定による指導をした後、本庁において指導する必要があると判断する場合には、不当取引事業者指導依頼書(第4号様式)により生活環境部長に依頼するとともに、当該指導に係る不当な取引方法に関する情報(事業者の氏名又は名称に係るものを除く。)を消費者に提出するものとする。
4 生活環境部長は、前項の規定による依頼を受けた場合においては、当該事業者に係る監督官庁又は関係機関と協議し、被害の未然防止のため特に必要があると判断するときは、当該事業者に対し、取引方法改善指導書により当該不当な取引方法を改善するよう文書で指導するとともに、取引方法改善確約書を提出するよう求めるものとする。
5 知事は、事業者が勧告又は公表の対象となる事業者の選定基準(別表第3)に掲げる事項のいずれかに該当し、前項の規定による指導の効果がないと判断する場合その他特に必要があると認める場合には、条例第14条第2項の規定により、当該事業者に対し、取引方法改善勧告書(第5号様式)により当該不当な取引方法を改善するよう勧告するとともに、取引方法改善確約書を提出するよう求めるものとする。
6 知事は、前項の規定により当該事業者に対し勧告する場合に、その勧告について大分県消費者苦情処理委員会の意見を聴くものとする。
(公表に関する事務の取扱い)
第4条
知事は、事業者が勧告又は公表の対象となる事業者の選定基準に掲げる事項のいずれかに該当し、前条第五項の規定による勧告に従わないと判断する場合には、出頭依頼書(第6号様式)により当該事業者に出頭を求めて、その事情について意見を聴取するものとする。この場合において、当該事業者が正当な理由がなく、これに応じないときは、意見を聴取したものとみなす。
2 知事は、前項の規定による意見聴取の結果、当該事業者が勧告に従わないと判断する場合には、条例第14条第3項の規定によりその旨を公表することについて、不当取引事業者の公表に関する意見依頼書(第7号様式)により大分県消費者苦情処理委員会の意見を聴くものとする。
3 知事は、前項の意見を参考のうえ、消費者被害を防止するうえで必要があると判断する場合には、条例第14条第3項の規定により、当該事業者が当該勧告に従わなかつた旨を大分県報により公表するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則
(平成9年告示第449号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則
(平成14年告示第612号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
不当な取引方法
一 法令等により商品等を設置し、又は利用することが義務づけられているかのように説明して行う取引
二 自らを官公署又は公的団体等の職員であるかのように誤認させる言動を用いて行う取引
三 商品等や契約に関する主要な事実を故意に告げず、又は不実を告げて行う取引
四 商品等の内容又は取引条件が、実際よりも著しく優良又は有利であるかのように説明して行う取引
五 前各号に掲げるもののほか、消費者に対し、虚偽の説明若しくは錯誤に陥れる表現をもつて、又は詐術を用いて行う取引
六 消費者の意に反して長時間にわたり、住居、営業所、路上等において、又は電話によつて商品等の販売を行う取引
七 商品等の販売以外のことを主要な事実であるかのように告げる等販売の意図を隠して行う取引
八 消費者を威圧し、若しくは脅迫し、又は消費者の健康、運命等に関し、消費者に心理的な不安を与えるような言動を用いて行う取引
九 消費者に対し、通常過大と思われる商品等を押しつけて行う取引
十 消費者からの申込み又は承諾がないにもかかわらず、取引が成立したかのようにして費用を請求する行為
十一 取引に際して、クーリング・オフ制度の利用を妨げる等法令で認められている消費者の権利の行使を妨害する行為
十二 未成年者又は高齢者等の判断力、知識、経験等の不足に乗じて行う取引
十三 その他法令に違反する疑いのある方法により勧誘して行う取引
別表第2(第3条関係)
消費生活センターの指導対象となる事業者の選定基準
一 当該事業者に係る消費生活相談の件数が多いこと。
二 当該事業者に係る消費生活相談の件数が増加する傾向にあること。
三 当該事業者の消費者苦情に対する対応が悪いこと。
四 当該事業者の不当な取引方法により消費者被害が拡大するおそれがあること。
別表第3(第3条、第4条関係)
勧告又は公表の対象となる事業者の選定基準
一 取引方法改善確約書が提出されず、指導又は勧告後も当該不当な取引方法が行われていること。
二 取引方法改善確約書の提出後も当該不当な取引方法が行われていること。
第1号様式(第3条関係)〜第7号様式(第4条関係)
全省略