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昭和52年3月28日条例第3号
改正
昭和52年6月24日条例第29号
平成元年 4月 1日条例第17号
平成5年 3月24日条例第16号
平成9年 3月18日条例第12号
近年における経済社会の著しい発展は、市民の消費生活に多様化、高度化をもたらしたが、大量生産、大量販売及び大量消費という経済機構の下で多種多様な商品の登場及び販売競争による情報過多により、消費者が商品及び役務について適正な選択を行うことが困難となり、そのため消費者の安全と利益を阻害する問題が数多く発生している。
本来、消費者と事業者が対等の立場において経済取引が行われるべきであるにもかかわらず、消費者は取引上弱い立場におかれるという状況下になっている。
したがって、このような事態を改善し、市民が健康で安全な消費生活を営むためには、事業者間の公正で自由な競争を確保するとともに、次に掲げる消費者の権利を確立することによって、消費者と事業者との対等性を回復することが必要である。
(1) 消費者が、商品及び役務によって生命、身体及び財産に危害を受けないこと。
(2) 消費者が、商品及び役務について、正しい選択を行うため必要な知識及び情報を提供されること。
(3) 消費者が商品及び役務について、不当な取引条件を強制されないこと。
(4) 消費者の意見があらゆる面で十分反映されるとともに、不当に受けた被害から公正かつ速やかに救済されること。
(5) 消費者の自主的な組織化及び行動が保証されるよう環境条件が確保されること。ここに、消費者主権の確立を基本精神とし、誠実な事業者の立場を尊重しつつ、市民ひとりひとりの参加と協力によって、社会的公正と共存共栄の実をあげるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、市民の消費生活を守り、消費者の権利の確立をはかるため、市長及び事業者の果すべき責務並びに消費者の果すべき役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる必要な事項を定め、市民の参加と協力によって、社会的公正と消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 商品等の生産、輸送、保管、販売その他の事業活動を営む者をいう。
(2) 商品等 事業者が、消費者に提供する商品又は役務をいう。
(市長の責務)
第3条
市長は、市民の健康で安全な消費生活を守るため、消費者の利益の擁護及び増進に必要な施策を策定し、実施に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、商品等について常に危害の防止、表示、包装、計量等の適正化及び公正な競争に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、自ら進んで消費生活に必要な知識を修得するとともに、消費者相互の連携及び組織化を図る等自主的かつ合理的に行動するよう努めることによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(危険商品等の禁止)
第6条
事業者は、消費者の生命、身体及び財産に被害を及ぼし又は及ぼすおそれのある商品等(以下「危険商品等」という。)を提供してはならない。
2 事業者は、その提供したものが危険商品等であることが明らかになったときは、直ちに、その危険商品等を発表し、回収、改善等その他危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(安全の確認)
第7条
市長は、商品等の安全を確認するため、必要と認めるときは、事業者に対し、その安全性の根拠となる資料の提出を求め、又は商品等について必要な検査を行う等その実態を調査しなければならない。
2 市長は、必要に応じて前項に定める調査の結果を公表することができる。
(商品等の表示)
第8条
事業者は、商品等の提供において、消費者に誤解を生じさせるおそれのある広告若しくは宣伝をし、又は消費を不当かつ過度に刺激する取引方法を行ってはならない。
2 事業者は、消費者が商品等の購入又は使用に際し選択を誤ることがないよう品質、取扱方法、単位価格その他商品等の内容及び取引方法に関し、必要な事項を適正かつわかりやすく説明し、又は表示しなければならない。
(包装の適正化)
第9条
事業者は、商品の内容を誇張し、廃棄物の量を増大させるなど必要以上の過大な包装をしてはならない。
(計量の適正化)
第10条
事業者は、消費者に対する商品の提供において、消費者の不利益となるような計量を行ってはならない。
(指導・勧告及び公表)
第11条
市長は、第6条、第8条、第9条及び前条の規定に違反して商品等を提供している事業者に対し、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは、その事業者の氏名又は名称、商品名その他必要な事項を公表することができる。
(苦情の処理)
第12条
事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情について、必要な処理体制の整備に努め、適切かつ迅速な処理を行わなければならない。
2 市長は、消費者と事業者との間の取引に関して生じた苦情の処理のあっせん、調停等に努めなければならない。
(消費者苦情処理委員会の設置)
第13条
消費者からの苦情を円滑に処理するため、岸和田市消費者苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を設置する。
(任務)
第14条
苦情処理委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 第12条に規定する処理に際して苦情の解決が著しく困難であると市長が認めるものについて、あっせん、調停等を行うこと。
(2) 第11条の規定に基づいて行う市長の指導、勧告及び公表に関して意見を述べること。
(3) 前各号のほか苦情処理に関する調査研究を行うこと。
(組織)
第15条
苦情処理委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 消費者
(3) 事業者
(任期)
第16条
委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第17条
苦情処理委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第18条
苦情処理委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 苦情処理委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 苦情処理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第19条
苦情処理委員会の庶務は、市民生活部において処理する。
(訴訟資金等の援助)
第20条
市長は、消費者が商品等によって受けた被害に関し事業者を相手方として行う訴訟について、次の各号のいずれにも該当するときは、規則で定めるところにより当該訴訟に要する費用に充てる資金の貸付その他必要な援助を行うことができる。
(1) 消費生活上同一の被害が多数発生し、又は発生のおそれがあること。
(2) 消費者が、自ら事業者を相手に訴訟を提起することが困難なこと。
(3) 消費者からの苦情にかかる被害で苦情処理委員会のあっせん又は調停によって解決されなかったものであること。
(4) 苦情処理委員会により、当該訴訟に援助することが適当であると認められたものであること。
2 前項の規定により貸付ける資金は無利息とする。
(貸付金の返還等)
第21条
前条第1項の規定により、資金の貸付を受けた者は、当該訴訟が終了したとき、貸付金の全額を返還しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず資金の貸付を受けた者が、当該訴訟の結果、訴訟に要した費用を得ることができなかったときその他返還させることが適当でないと認めたときは、その貸付金の全部又は一部の返還を免除し、又は猶予することができる。
(意見の反映)
第22条
市長は、消費者行政の推進に当たって、消費者としての市民の参加及びモニター制度の活用等消費者の意見の反映に努めなければならない。
(消費者の申出)
第23条
消費者は、その権利が侵されていると認めるときは、市長に対しその旨を申出て適当な措置を執るべきことを求めることができる。
2 市長は、前項に定める申出の内容が事実であると認めるときは、この条例に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。
(啓発活動及び教育の推進)
第24条
市長は、消費者が自主性をもって健全な日常生活を営むことができるよう消費生活に関する知識の普及及び情報の提供を推進するとともに、消費者教育の充実等の施策を講じなければならない。
(消費者活動の助成)
第25条
市長は、消費者が消費生活の安定及び向上を図るため、次の各号に掲げる活動を行うときは、必要な援助をすることができる。
(1) 消費生活の改善向上を図るための活動
(2) 消費生活に関する知識を修得するための活動
(3) 前各号のほか、市長が適当と認める活動
(組織化の推進)
第26条
市長は、消費者の自主的な組織化及び行動が確保されるよう必要な環境条件の整備に努めなければならない。
(消費者保護協定の締結等)
第27条
市長は、消費者行政の推進に当たって、業界の自主的な努力による改善を促進させるとともに、消費者の保護及び物価の安定並びに良心的な経営に努める事業者の振興を図るため、事業者又は事業者団体との間に協定(以下「消費者保護協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、消費者保護協定を締結し、変更し、又は解除したときは、その内容を公表するものとする。
(国又は府に対する意見表明等)
第28条
市長は、消費者の利益の擁護及び増進を図るため必要があると認めるときは、国又は府に対し意見を述べ、又は必要な措置を執るべきことを求めなければならない。
(他の地方公共団体との相互協力)
第29条
市長は、この条例に定める施策を実施するに当たって必要があると認めるときは、他の地方公共団体に対し、協力を求めなければならない。
2 市長は、他の地方公共団体からその実施する消費者の保護に関する施策について協力を求められたときは、適当な措置を執るよう努めなければならない。
(委任)
第30条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則
(昭和52年6月24日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則
(平成元年4月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則
(平成5年3月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
(平成9年3月18日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。