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昭和52年3月31日規則第10号
(趣旨)
第1条
この規則は、岸和田市消費者保護条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情の処理)
第2条
市長は、条例第12条第2項に規定する苦情の処理を円滑に行うため、必要があると認めるときは、岸和田市消費者苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)のあっせん、調停等に付するものとする。
2 市長は、前項の規定により苦情処理委員会のあっせん、調停等に付したときは、その旨を当該苦情の申出者及びその相手方となる事業者(以下「当事者」という。)に通知するものとする。
(あっせん、調停等)
第3条
苦情処理委員会は、当事者双方にあっせん、調停等の案(以下「あっせん案等」という。)を書面をもって提示することにより、あっせん、調停等を行うものとする。
(あっせん、調停等の成立又は打切り)
第4条
あっせん、調停等は、当事者が前条のあっせん案等に合意し、双方記名押印したときに成立するものとする。
2 苦情処理委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めたときは、あっせん、調停等を打ち切るものとする。
(報告)
第5条
苦情処理委員会は、あっせん、調停等が成立したとき、又は打ち切ったときは、その旨を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により報告を受けたときは、その旨を当事者双方に通知するものとする。
(消費者訴訟の援助と対象)
第6条
条例第20条に規定する訴訟(以下「消費者訴訟」という。)の援助は、市内に住所を有する消費者が次の各号に該当する場合に行うものとする。ただし、大阪府消費者保護条例に基づく消費者訴訟の援助を受ける者は除く。
(1) 消費者訴訟を起こし、又は起こすことを決定し、その援助を市長に申し出ているとき。
(2) 消費生活上同一の被害を10人以上被っているとき。
(3) 消費者訴訟に要する費用の額が、当該訴訟に係る被害金額を超え、又は超えるおそれのあるとき。
2 前項第2号及び第3号の規定の適用について、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸付金の額)
第7条
条例第20条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、次の各号に掲げる費用の範囲内とする。
(1) 裁判手続費用
(2) 弁護士費用
(3) 前各号に掲げる費用のほか、消費者訴訟に通常要すると認められた費用
2 前項の貸付金の額は、苦情処理委員会の意見を聴いて市長が決定する。
(貸付けの申請)
第8条
貸付金の貸付けを受けようとする者は、代表者を定め、市内に住所を有する連帯保証人2人を立て、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、岸和田市消費者訴訟資金貸付申請書(様式第1号)により次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 貸付けを受けようとする者及び連帯保証人となる者の住民票の写し
(2) 消費者訴訟に要する費用の支払予定額調書(様式第2号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(貸付けの決定等の通知)
第9条
市長は、貸付金の貸付けの可否及びその金額を決定したときは、当該申請者に対し書面をもって、その旨を通知するものとする。
(貸付金の交付)
第10条
市長は、前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた者から岸和田市消費者訴訟資金借用証書(様式第3号)の提出があったときは、貸付金を交付するものとする。
(貸付金の返還期日等)
第11条
貸付金の返還期日は、当該消費者訴訟が終了した日の翌日から起算して6月の範囲内で市長が定める日とする。
2 貸付金の返還の方法は、一時払とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは分割払とする。
(返還免除)
第12条
条例第21条第2項の規定により貸付金の返還の全部又は一部の免除を受けようとする者は、岸和田市消費者訴訟資金返還免除申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の岸和田市消費者訴訟資金返還免除申請書には、判決正本の写し、その他の免除の理由となるべき事実を証する書類を添えなければならない。
3 市長は、返還の免除の可否及びその金額を決定したときは、当該申請者に対し、書面をもってその旨を通知するものとする。
(貸付けの決定の取消し等)
第13条
市長は、貸付金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、当該貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、前項の取消しをしたときは、当該貸付金の貸付けの決定を受けた者に対し、書面をもってその旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により貸付けの決定の全部又は一部を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し既に交付した貸付金があるときは、期日を定めてこれを返還させるものとする。
(届出事項等)
第14条
貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付金の返還を完了するまでの間において次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 借受人及び連帯保証人の住所、氏名の変更その他重要な変更があったとき。
(2) 相手事業者の住所、名称、代表者の変更その他重要な変更があったとき。
2 市長は、借受人に対し、当該訴訟の進行状況について必要に応じ報告を求めることができる。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
様式集:省略