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昭和三十七年十二月二十四日大阪府条例第四十四号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第一条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって府民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、次に掲げる行為をしてはならない。
一 乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとすること。
二 前号に掲げるもののほか、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、埠ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又は人を勧誘して買おうとすること。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止)
第三条
何人も、不特定の者に対し、公共の場所又は公共の乗物において、これらにおける座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人を勧誘して、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(街頭等における景品買い行為の禁止)
第四条
何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する営業の営業所又はその付近において、当該営業を営む者が客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は人につきまとって、当該物品を買い、又は買おうとしてはならない。
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第五条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第六条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。
(不当な販売行為等の禁止)
第七条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、物品の販売若しくは買受け又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価を執ように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第八条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
四 客に接する業務であって次に掲げる営業に係るものに従事することを、前号に規定する方法で勧誘すること。
イ 法第二条第一項第一号から第六号までに掲げる営業
ロ 法第二条第六項第一号から第三号までに掲げる営業
ハ 法第二条第七項第一号に掲げる営業
ニ 法第二条第十一項第三号に規定する酒類提供飲食店営業
ホ イからニまでに掲げるもののほか、公安委員会規則で定める営業
(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)
第九条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
一 衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵であって、人の性的好奇心をそそるもの
二 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言等
三 人の性的好奇心をそそる映像を内容とするビデオテープ、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
四 人の性的好奇心をそそる写真又は図画を内容とする書籍等の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
五 性具その他の性的な行為の用に供する物品の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
2 何人も、電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆が見やすい屋外の場所に迷惑ビラ等を表示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居又はホテル若しくは旅館の客室に迷惑ビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(反復したつきまとい等の禁止)
第十条
何人も、ねたみ、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除く。)による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。以下「つきまとい等」という。)を反復してしてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて、若しくは電子メールにより送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 警察本部長又は警察署長は、つきまとい等により被害を受けた者又はその保護者から、当該つきまとい等の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うものとする。
(モーターボート等による危険行為の禁止)
第十一条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手漕こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手漕こぎのボートその他の小舟に乗っている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
(罰則)
第十二条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第六条の規定に違反した者
三 第十条第一項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十三条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条の規定に違反した者
二 第四条の規定に違反した者
三 第五条の規定に違反した者
四 第七条の規定に違反した者
五 第八条の規定に違反した者
六 第九条の規定に違反した者
七 第十一条の規定に違反した者
2 常習として前項第一号から第六号までの違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項第六号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第四二号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附 則(平成四年条例第三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第八五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年条例第一〇六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第八三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月十八日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。