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大阪府消費者保護条例施行規則

 

昭和52年1月31日大阪府規則第4号

大阪府消費者保護条例施行規則をここに公布する。

 

大阪府消費者保護条例施行規則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、大阪府消費者保護条例(昭和51年大阪府条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定又は規約の締結又は設定の届出)
第2条
 条例第8条第2項の届出は、協定規約届出書正本一部及び写し一部を提出して行うものとする。
2 前項の協定規約届出書には、協定又は規約の廃止の場合を除き、当該届出に係る協定又は規約の写し2部を添えなければならない。

(協定若しくは規約又は府の基準等の公示事項)
第3条
 条例第8条第4項の規則で定める事項は、当該協定又は規約の内容(協定又は規約の廃止の場合にあつては、名称)及び当該協定又は規約に係る事業の種類とする。
2 前項の規定は、条例第9条第2項、第12条第2項及び第13条第2項において準用する条例第8条第4項の規則で定める事項について準用する。

(条例第14条の不当な取引行為)
第4条
 条例第14条の不当な取引行為は、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める行為とする。

(大阪府消費生活苦情審査会のあつせん等)
第5条
 条例第22条第1項の規定により大阪府消費生活苦情審査会が行うあつせん又は調停については、大阪府消費生活苦情審査会規則(昭和52年大阪府規則第6号)に定めるところによる。

(消費者訴訟の援助の対象)
第6条
 条例第23条に規定する訴訟(以下「消費者訴訟」という。)の援助は、府の区域内に住所を有している者に対し行うものとする。

(貸付金の額)
第7条
 条例第23条の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、次に掲げる費用について知事が相当と認める額とする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う手数料及び謝金
三 前二号に掲げる費用のほか、消費者訴訟に要する費用であつて知事が適当であると認めるもの

(貸付金の利率、返還期日等)
第8条
 貸付金は、無利子とする。
2 貸付金の返還期日は、当該消費者訴訟が終了した日の翌日から起算して6ヶ月の範囲内で知事が定める日とする。
3 貸付金の返還の方法は、一時払とする。ただし、知事が必要であると認めたときは、分割払とする。

(連帯保証人)
第9条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、府の区域内に住所を有する連帯保証人2人を立てなければならない。
 ただし、貸付金の貸付けを受けようとする者が三人以上である場合において、これらの者のそれぞれがこれらの者に係る貸付金の全額について返還債務を連帯して負担するときは、この限りでない。

(貸付けの申請)
第10条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の消費者訴訟資金貸付申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 貸付けを受けようとする者及び連帯保証人となる者の住民票の写し
二 消費者訴訟に要する費用の支払予定額調書
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 貸付金の貸付けの申請は、当該申請の日の属する会計年度内に支払が見込まれる費用について行わなければならない。

(貸付けの決定等の通知)
第11条
 知事は、貸付金の貸付けの可否及びその金額を決定したときは、当該申請者に対し、書面をもつて、その旨を通知する。

(貸付金の交付)
第12条
 知事は、前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた者から消費者訴訟資金借用証書の提出があつたときは、貸付金を交付する。

(違約金)
第13条
 知事は、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が返還期日までに貸付金を返還しなかつたときは、返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75%の割合で計算した額の違約金を徴収する。
2 前項に規定する違約金の額の計算につき同項に規定する年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(返還債務の全部又は一部の免除の理由)
第14条
 条例第24条第2項の特別の理由とは、次に掲げる理由とする。
一 借受人が訴訟係属中に死亡し、当該訴訟を承継する者がいないこと。
二 借受人が敗訴したこと。
三 借受人が勝訴し、又は民事訴訟法(明治23年法律第29号)第136条第1項の規定により和解した場合において、弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかつたこと。
四 前各号に掲げる理由のほか、知事が特に必要があると認めること。

(返還債務の免除の申請)
第15条
 条例第24条第2項の規定により返還債務の全部又は一部の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金返還債務免除申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の消費者訴訟資金返還債務免除申請書には、判決正本の写しその他の免除の理由となるべき事実を証する書類を添えなければならない。
3 知事は、返還債務の免除の可否及びその金額を決定したときは、当該申請者に対し、書面をもつて、その旨を通知する。

(貸付けの決定の取消し等)
第16条
 知事は、貸付金の貸付けの決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことがある。
一 相当と認められる期間内に訴訟を提起しないとき。
二 正当な理由なく訴訟を取り下げたとき。
三 貸付金を貸付けを受けた目的以外の目的に使用したとき。
四 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
五 府の区域外に住所を移したとき。
六 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反し、又は知事の指示に従わなかつたとき。
2 知事は、前項の取消しをしたときは、当該貸付金の貸付けの決定を受けた者に対し、書面をもつて、その旨を通知する。
3 知事は、第1項の規定により貸付けの決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付した貸付金があるときは、期日を定めてこれを返還させる。
4 第13条の規定は、前項の規定による貸付金の返還について準用する。

(届出事項)
第17条
 借受人は、貸付金の返還を完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 訴訟が終了したとき。
三 訴訟について、請求の趣旨を変更したとき。
四 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
五 任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第1号に規定する任意後見契約(以下「任意後見契約」という。)の効力が生じたとき。
六 借受人又は連帯保証人につき氏名又は住所の変更があつたとき。
七 連帯保証人が死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき。
八 連帯保証人に任意後見契約の効力が生じたとき。
2 借受人の相続人は、借受人が死亡したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(報告の徴収)
第18条
 知事は、借受人に対し、貸付金に係る訴訟の進行状況、貸付金の使用状況その他必要な事項に関し、報告をさせ、又は説明を求めることがある。

(文書の様式)
第19条
 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。
一 協定規約届出書 様式第一号
二 条例第20条第2項の証明書 様式第二号
三 消費者訴訟資金貸付申請書 様式第三号
四 消費者訴訟に要する費用の支払予定額調書 様式第四号
五 消費者訴訟資金借用証書 様式第五号
六 消費者訴訟資金返還債務免除申請書 様式第六号


附 則

この規則は、昭和52年2月1日から施行する。

附 則
(平成2年規則第32号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。

附 則
(平成3年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成9年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附 則
(平成12年規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


1 条例第14条第1号に該当する行為

(イ)消費生活商品等の使用、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明すること、自らを官公署又は公共的団体等の職員であるかのように告げること等により消費者に誤信を招く情報を提供して契約の締結を勧誘する行為
(ロ)消費生活商品等の内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤認させるような表現を用いて契約の締結を勧誘する行為
(ハ)イ及びロに掲げるもののほか、契約に関する事項であつて消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実を告げて、若しくは事実を告げず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(ニ) 消費生活商品等の販売の意図を隠し、若しくは消費生活商品等の販売以外のことを主要な目的であるかのように告げることにより消費者に接近して、又はそのような広告等で消費者を誘引して、契約の締結を勧誘する行為
(ホ)消費者の意に反して、執ような方法、強引な方法又は早朝に若しくは深夜に訪問する等の迷惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘する行為
(ヘ)消費者を威迫して、又は不幸を予言すること、健康の不安をことさらあおること等により消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘する行為
(ト) 消費者の知識若しくは判断力の不足に乗ずる方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(チ)消費生活商品等を販売する目的で、親切行為、無料検査その他の無償の役務提供を行い、これによる消費者の心理的負担を利用して執ように契約の締結を勧誘する行為
(リ)消費者を集合させ、主たる販売目的以外の消費生活商品等を無償又は著しい廉価で提供し、ことさら消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、主たる販売目的の消費生活商品等について契約の締結を勧誘する行為 

2 条例第14条第2号に該当する行為

(イ)消費者にとつて不当に過大な量の消費生活商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為
(ロ)契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額な又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させる行為
(ハ) 消費生活商品等の販売に際し、消費者の返済能力を著しく超えることが明らかであるにもかかわらず、融資若しくはそのあつせんを行うこと又は消費者の年齢、職業を偽らせる等により割賦購入あつせん等を利用させることを内容とする契約を締結させる行為 

3 条例第14条第3号に該当する行為

(イ)消費者からの申込み又は承諾がないにもかかわらず、契約の成立を一方的に主張して強引に代金を請求し、又は支払わせる行為
(ロ)消費者を欺き、威迫する等の不当な方法で契約に基づく債務の履行を強要する行為
(ハ)消費者からの契約に基づく債務の履行の催促に対して適切な措置を執ることなく、当該債務の履行を拒否し、又は正当な理由なく遅延させる行為
(ニ)消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、解除等を妨げて契約の成立若しくは存続を主張し、又は契約の解除、取消し等に基づく債務の履行を拒否し、若しくは正当な理由なく遅延させる行為 


様式第1号(第19条関係)〜様式第6号(第19条関係)
全省略