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昭和52年2月1日規則第4号
大阪市消費者保護条例施行規則を公布する。
(趣旨)
第1条
この規則は、大阪市消費者保護条例(昭和51年大阪市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条
この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(訴訟費用の貸付け)
第3条
条例第30条第1項に規定する消費者訴訟に要する費用(以下「訴訟費用」という。)の貸付けは、市内に住所を有する消費者が消費者訴訟を提起し、又は提起することを決定している場合に行う。
(訴訟費用の範囲)
第4条
訴訟費用は、次の各号に掲げるものをいう。
(1)裁判手続費用 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
(2)弁護士費用 弁護士報酬
(3)前2号に掲げるもののほか、消費者訴訟に通常要すると認められる費用
(貸付金の限度額及び利息)
第5条
訴訟費用に係る貸付金は、消費者訴訟1件につき審級ごとに250万円以内とし、申請の額の範囲内で市長が決定する。
2 訴訟費用に係る貸付金は、無利息とする。
(貸付けの申請)
第6条
消費者訴訟を提起し、又は提起することを決定した者で、訴訟費用の貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、消費者訴訟費用貸付金貸付申請者調書(別記第1号様式)を添付して、消費者訴訟費用貸付金貸付申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条
市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行うとともに大阪市消費者保護審議会の意見を聞いて貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を当該借受希望者に通知するものとする。
(貸付けの条件)
第8条
市長は、訴訟費用の貸付けを決定する場合において、貸付金の用途、返還等に関し条件を付することがある。
(貸付金の交付)
第9条
第7条の規定による貸付けの決定通知を受けた借受希望者は、別に定める様式による消費者訴訟費用貸付金貸付契約書により契約(以下「貸付契約」という。)を締結しなければならない。
2 市長は、貸付契約を締結した後、当該借受希望者に貸付金を交付するものとする。
(追加貸付け)
第10条
市長は、貸付金の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)が既に交付を受けた貸付金の額に不足を生じ、訴訟を維持することが困難であると認める場合には、当該審級における貸付金の合計額が第5条第1項に規定する貸付限度額を超えない範囲で追加して貸付けることがある。
2 借受者は、前項に規定する追加貸付けを受けようとするときは、消費者訴訟費用貸付金追加貸付申請書(別記第3号様式)により申請しなければならない。
3 第4条、第5条及び第7条から前条までの規定は、前2項の規定による追加貸付けについて準用する。この場合において、第5条第1項中「250万円以内」とあるのは、「250万円から既に貸付けを受けている額を控除した額の範囲内」と読み替えるものとする。
(貸付金の返還)
第11条
借受者は、当該消費者訴訟が終了したときは、その翌日から起算して6箇月以内に貸付金(追加貸付けに係る貸付金を含む。以下同じ。)を返還しなければならない。
(貸付金の返還の猶予)
第12条
市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、相当の期間を定めて貸付金の返還を猶予することがある。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟費用貸付金返還猶予申請書、(別記第4号様式)にその理由を証する書類を添付して、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(返還の免除)
第13条
市長は、消費者訴訟が敗訴に終つたときその他市長がやむを得ない理由があると認めるときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することがある。
2 借受者は、前項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとするときは、消費者訴訟費用貸付金返還免除申請書(別記第5号様式)にその理由を証する書類を添付して、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(延滞利息の徴収)
第14条
市長は、借受者が正当な理由がなく返還期限までに貸付金を返還しないときは、当該返還期限の翌日から当該貸付金を返還した日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞利息を徴収するものとする。
(貸付決定の取消し等)
第15条
市長は、貸付金の貸付けの決定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その者に対する貸付金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1)正当な理由がなく、第7条の規定による貸付金の貸付決定の通知を受けた日から起算して3箇月以内に当該消費者訴訟を提起しないとき
(2)貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき
(3)虚偽その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき
(4)第8条の規定に基づき付した貸付けの条件に違反したとき
2 借受者は、前項の規定による貸付けの決定の取消しがあつたときは、貸付契約の定めるところにより当該取消しに係る額の貸付金を返還しなければならない。
(届出事項)
第16条
借受者(第4号に掲げる場合にあつては、当該消費者訴訟を承継した者)は、次の各号に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)当該消費者訴訟が終了したとき
(2)当該消費者訴訟において、請求の内容を変更したとき
(3)借受者の氏名又は住所の変更があつたとき
(4)借受者が死亡したとき
(訴訟の経過等の報告)
第17条
市長は、借受者に対し消費者訴訟の経過又は結果について報告を求めることができる。
2 借受者は、前項に規定する報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(特定物資の指定等)
第18条
市長は、条例第21条の規定により特定物資を指定し、又はその指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。
(立入調査員証の携帯等)
第19条
条例第25条の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書(別記第6号様式)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(公表の方法)
第20条
条例第6条第3項、第12条第2項、第16条第2項、第18条の2第2項、第27条第2項及び第29条第2項に規定する公表は、大阪市公報に登載するほか、広く市民に周知できる方法により行うものとする。
(施行の細目)
第21条
この規則の施行について必要な事項は、市民局長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和57年4月1日規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(昭和63年4月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成2年7月1日規則第82号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に訴訟費用の貸付けを受けている者に対する貸付金(追加貸付けに係る貸付金を含む。)の限度額及び延滞利息については、なお従前の例による。
附 則
(平成6年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第6条関係)〜第6号様式(第19条関係)
全省略