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平成9年3月31日条例第4号
(目的)
第1条
この条例は、消費者の権利の確立に関し、市及び事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、市民の消費生活に関する施策の基本的な事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進を図り、経済社会の変化に対応した市民の消費生活の安全、安定及び向上を確保することを目的とする。
(市の責務)
第2条
市は、市民の消費生活に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、国、府等他の行政機関との連携を図るものとする。
(事業者の責務)
第3条
事業者は、市民の消費生活に関する施策に協力するとともに、消費者に供給する商品、役務等について次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 品質その他内容を向上させるとともに、危害を防止し、及び安全性を確保すること。
(2) 適正な計量、表示及び包装を行うこと。
(3) 適正な取引を行うとともに、消費者からの苦情を適切に処理すること。
(4) 省資源化、省エネルギー化等を進めること。
(5) その他消費者の正当な権利を尊重すること。
(消費者の役割)
第4条
消費者は、消費者の権利を自覚し、その確立を目指して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識の修得に努めるとともに、消費者相互の連携及び組織化を図る等自主的かつ合理的に行動するものとする。
(教育及び学習機会の充実等)
第5条
市は、多様化する消費者問題に対応した総合的な啓発を図るとともに、消費者が自立した、健全な日常生活を営むことができるよう、消費生活に関する教育及び学習機会の充実に努めるものとする。
(情報の収集及び提供)
第6条
市は、市民の消費生活の安全、安定及び向上を図るため、消費生活に関する情報を収集し、及び提供するものとする。
(意見の反映)
第7条
市は、市民の消費生活に関する施策に、市民の消費者としての意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(苦情処理のあっせん)
第8条
市長は、消費者被害の救済のため、苦情処理のあっせんを行うとともに、消費者被害の未然防止及び拡大防止のため、国、府等他の関係機関との緊密な連携を図るものとする。
(活動の支援)
第9条
市は、消費生活に係る調査、学習等に関する消費者の自主的な組織活動に対し、必要な支援を行うものとする。
(助成)
第10条
市は、市民の消費生活の安全、安定及び向上を図るため、消費者の自主的な活動に対し、必要な助成を行うことができる。
(関係機関への要請)
第11条
市長は、法令又は府条例の規定により、国及び府に規制等の権限がある事項について、必要があると認めるときは、国及び府に対し、適切な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 市長は、必要に応じ、国、府等他の関係機関に対し、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策等の充実を要請するものとする。
(指導、勧告等)
第12条
市長は、市民の消費生活の安全、安定及び向上を図るため、必要があると認めるときは、事業者に対し、第3条各号に掲げる事項に関し、指導、勧告又は助言を行うことができる。
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(以下省略)