最新情報は豊中市例規情報システム、または担当部署へお問い合わせください。
豊中市例規情報システムURL:http://web04.city.toyonaka.osaka.jp/reikishu/
昭和52年4月1日条例第11号
(目的)
第1条
この条例は、消費者主権の理念にのつとり、市及び事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、消費者のくらしを守るための施策の基本となる事項を定めることにより、消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(市の責務)
第2条
市は、あらゆる施策を通じて消費者の利益の擁護及び増進に努めなければならない。
2 市は、前項の施策を実施するに当り、必要があると認めるときは、国及びその他の関係機関等に対し、適切な措置をとるように要請しなければならない。
(施策の策定)
第3条
市長は、消費者の健康で安全なくらしの確保及び向上のための基本的かつ総合的な施策を策定するとともに、国及びその他の関係機関等と協力して、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じ、その実現に努めなければならない。
(1) 危害の防止、表示の適正化等に関すること。
(2) 消費者被害の救済に関すること。
(3) 消費者組織の育成及び消費者教育の充実に関すること。
(4) その他消費者の保護に関すること。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、供給する商品(包装を含む。以下同じ。)及び役務について、消費者の利益を保護するため、適切かつ必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、消費者に供給する商品及び役務について、品質その他内容の向上並びに消費者の苦情を適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、自らの権利を生かし、利益の増進を図るため、消費生活に関する知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するように努めるとともに、組織化を進め、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果すように努めなければならない。
(消費者保護会議の設置)
第6条
市長は、消費者の保護に関する基本的かつ総合的事項について調査審議させるため、豊中市消費者保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は市規則で定める日から施行する。