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昭和52年4月1日条例第12号
(目的)
第1条
この条例は、豊中市の消費者のくらしを守る基本条例第3条の規定に基づき、消費者の保護のための危害の防止及び表示の適正化等について必要な事項を定めることを目的とする。
(欠陥商品等の供給の禁止)
第2条
事業者は、消費者の生命、身体、財産に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある商品及び役務又は消費者に不利益を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある商品及び役務(以下「欠陥商品等」という。)を供給してはならない。
2 事業者は、消費者に対し商品及び役務(以下「商品等」という。)を供給する場合には、当該商品等についての内容を正しく理解させるように努めなければならない。
3 事業者は、供給した商品等が欠陥商品等であることが明らかになつたときは、直ちに市長に欠陥商品等の名称、危害等の内容及びその原因を通知するとともに、消費者への周知徹底を図り、欠陥商品等の供給の停止、回収その他危害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
(指導及び勧告)
第3条
市長は、前条第1項の規定に違反して欠陥商品等を供給している事業者に対し、当該欠陥商品等の供給の停止、回収その他必要な措置をとるように指導し、又は勧告することができる。
(緊急時の措置)
第4条
市長は、欠陥商品等について、緊急に危害又はその拡大を防止するため必要があると認めるときは、直ちに欠陥商品等の名称及び危害等の内容その他必要な事項を公表しなければならない。
(商品等の表示)
第5条
市長は、商品等が誤つて選択され、使用され、又は保存されることにより消費者の利益がそこなわれることのないようにするため、必要があると認めるときは、法令に定めがあるもののほか、商品等ごとに、成分、性能、用途、貯蔵法、製造年月日、使用方法、供給する事業者の住所又は所在地及び氏名又は名称その他必要な事項及び表示の方法その他表示に際し事業者が遵守すべき事項(以下「表示の基準」という。)を定めることができる。
(指導及び勧告)
第6条
市長は、前条の表示の基準を遵守しないで商品等を供給している事業者に対し、表示の基準を遵守するように指導し、又は勧告することができる。
(価格の表示)
第7条
事業者は、消費者が商品等を購入し、又は利用するに際し、その選択を容易にし、かつ、誤まることがないようにするため、その商品等の販売単位及び価格を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 事業者は、前項の価格の表示に際し、単位量目当りの価格表示をするように努めなければならない。
(指導及び勧告)
第8条
市長は、前条第1項の規定に違反して商品等を供給している事業者に対し、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
(自動販売機等の管理)
第9条
市長は、自動販売機その他これに類する機械により商品等を供給する事業者に、管理責任者の住所又は所在地、氏名又は名称及び電話番号その他必要な事項を見やすい箇所に表示させることができる。
(指導及び勧告)
第10条
市長は、前条の表示を行わないで商品等を供給している事業者に対し、表示を行うように指導し,又は勧告することができる。
(包装の適正化)
第11条
事業者は、商品の内容を誇張し、必要以上の過大な包装(容器を含む。以下同じ。)をしてはならない。
2 市長は、前項の包装に関し、事業者が遵守すべき事項を定めるものとする。
(包装の安全性の確保)
第12条
事業者は、消費者に危害を及ぼすことのないようにするため、包装の安全性を確保しなければならない。
2 事業者は、消費者が再使用するおそれのある商品の包装については、当該商品の包装を再使用することにより危害を受けることのないようにするため、安全確保のために必要な事項を表示する等の配慮をしなければならない。
(指導及び勧告)
第13条
市長は、第11条第1項又は前条の規定に違反して商品等を供給している事業者に対し、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
(事情の聴取)
第14条
市長は、第3条、第6条、第8条、第10条及び前条の規定による勧告をしようとするときは、当該勧告に係る事業者に対し、事情の説明を求め、その説明を聴取したうえで行わなければならない。ただし、当該事業者が正当な理由なく事情の説明を拒んだときは、この限りでない。
(公表)
第15条
市長は、事業者が正当な理由なく第3条、第6条、第8条、第10条又は第13条の勧告に従わないときは、当該事業者の氏名又は名称、商品等の名称その他必要な事項を公表することができる。
(情報の収集及び提供)
第16条
市長は、消費者の日常生活に必要な商品等の情報を収集するとともに価格の動向等を調査し、その結果を消費者に提供するものとする。
2 事業者は、市長が行う前項の情報の収集及び調査に協力しなければならない。
(意見の反映)
第17条
市長は、消費者の保護に関する施策の策定及び実施に当つては、消費者の意見、要望等を反映させるように努めるものとする。
(苦情の申出)
第18条
消費者は、市長に対し、欠陥商品等について苦情を申し出ることができる。
(消費者相談員)
第19条
市長は、前条の消費者からの苦情の相談に当らせるため、消費者相談員を置くことができる。
(商品等適正化調査員)
第20条
市長は、商品等の表示及び包装等について調査させるため、商品等適正化調査員を置くことができる。
(商品等適正化委員会の設置)
第21条
市長は、危害の防止並びに表示及び包装の適正化に関する重要事項について調査審議させるため、豊中市商品等適正化委員会を置く。
2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。
(委任規定)
第22条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は,市規則で定める。