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佐賀県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

昭和39年10月8日佐賀県条例第44号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民及び滞在者等の平穏な生活を保持することを目的とする。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第2条
 何人も、道路、公園、広場、駅、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのにわめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)
第3条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、つきまとい、いいがかりをつける等不安を覚えさせるような方法を用いて、金品を要求してはならない。

(押売行為等の禁止)
第4条
 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、貸付け、交換若しくは配布、物品の作成、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、又は犯罪若しくは暴力的性行をほのめかし、住居その他の建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 売買等の申し込みをことわられたにもかかわらず、すわり込み、しつように物品を展示する等して、その場からすみやかに立ち去らないこと。
三 身分、物品の価格その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、売買等を行なうに際し不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は前項第三号に掲げる行為をしてはならない。
3 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の貸付け若しくは配付、物品の作成、加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は広告を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

(不当な客引行為の禁止)
第5条
 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをすること。
二 前号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げる等しつように客引きをすること。

(景品買行為の禁止)
第6条
 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第七号の営業をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場を営む者が客に提供した賞品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は客につきまとつて、その賞品を買い、又は買おうとしてはならない。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第7条
 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。

(水泳場等における危険行為の禁止)
第8条
 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面(以下「水泳場」という。)において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇、水上スキー又はヨツトを疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、水泳場において、他人の身体又は浮輪、ボートその他遊泳のために使用する物にいたずらをして、遊泳等をしている者に対し、不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
3 何人も、遊泳、行楽等のため多数の人が集まつている海浜、河川敷地等において、正当な理由がないのに、自動車又は原動機付自転車を疾走させ、急転回させ、だ行させる等により他人に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(罰則)
第9条
 第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は15万円以下の罰金に処する。

(適用上の注意)
第10条
 この条例の適用にあたつては、県民の権利を不当に侵害しないよう留意し、その本来の目的を逸脱しないようにしなければならない。

附 則
この条例は、昭和39年12月1日から施行する。

附 則
(昭和59年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

附 則
(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。