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佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

昭和57年3月30日佐賀県規則第11号

佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。

 

佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第3条の2)
第2章 消費者訴訟費用の貸付け(第4条〜第18条)
第3章 佐賀県消費生活審議会(第19条〜第23条)
第4章 佐賀県消費者苦情処理委員会(第24条〜第28条)
第5章 雑則(第29条〜第31条)
附 則


第1章 総則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和五十七年佐賀県条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の告示)
第2条
 知事は、条例第九条第一項の規定による指定をするときは、その旨を告示するものとする。

(自主基準の届出)
第3条
 条例第12条第2項の規定による届出は、自主基準設定(変更・廃止)届書(様式第1号)により行うものとする。
2 知事は、条例第12条第2項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公告するものとする。

(不当な取引方法等)
第3条の2 条例第15条第1項に規定する消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じる等の消費者に商品等の選択を誤らせるような取引方法(第3項において「不当な取引方法」という。)については、知事が定めるものとする。
2 条例第15条第2項の規定による勧告の実施に関し必要な事項については、知事が定めるものとする。
3 知事は、第1項の規定により不当な取引方法を定めたとき及び前項の規定により勧告の実施に関し必要な事項を定めたときは、その旨を告示するものとする。

 

第2章 消費者訴訟費用の貸付け

 

(貸付けの対象者)
第4条
 条例第22条に規定する訴訟(以下「消費者訴訟」という。)に要する資金の貸付けは、県内に3ヶ月以上住所を有する消費者に対し行うものとする。

(貸付けの対象となる費用等)
第5条
 条例第22条の規定により訴訟に要する費用として貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、次に掲げる費用について知事が相当と認める額とする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う費用
三 その他知事が特に必要と認める費用
2 貸付金は、無利子とする。

(1件当たりの被害額)
第6条
 条例第22条第3号の規則で定める額は、50万円とする。

(保証人)
第7条
 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、県内に住所を有し、弁済資力を有する者を連帯保証人として立てなければならない。

(貸付けの申請)
第8条
 貸付申請者は、消費者訴訟資金貸付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 貸付申請者及び連帯保証人の住民票及び印鑑証明書
二 消費者訴訟費用支払予定額調書(様式第3号)
三 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(貸付けの決定)
第9条
 知事は、前条の貸付申請書の提出があつたときは、貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、その旨を消費者訴訟資金貸付決定通知書(様式第4号)又は消費者訴訟資金貸付不承認通知書(様式第5号)により貸付申請者に通知するものとする。
2 知事は、前項の規定による貸付けの決定をするに当たつては、必要な条例を付することができる。

(貸付け決定の取消し)
第10条
 知事は、前条第1項の規定による貸付けの決定通知を受けた者が、偽りの申請その他不正な手段によつて貸付けの決定を受けたときは、当該貸付けの決定を取り消すものとする。

(借用証書)
第11条
 貸付申請者は、第9条の貸付決定通知書を受け取つたときは、消費者訴訟資金借用証書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金借用書の提出があつたときは、貸付金を交付するものとする。

(追加貸付け)
第12条
 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、上訴その他やむを得ない理由により既に貸付けを受けた貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申請をすることができる。
2 前項の申請をしようとする者(以下「追加貸付申請者」という。)は、消費者訴訟資金追加貸付申請書(様式第7号)に、消費者訴訟費用収支精算書(様式第8号)を添えて知事に提出しなければならない。
3 追加貸付けについては、第四条から前条までの規定を準用する。

(返還の期限)
第13条
 貸付金の返還期限は、当該消費者訴訟が終了した日の翌日から起算して3ヶ月の範囲内で知事が定める日とする。

(貸付金の返還の猶予)
第14条
 知事は、借受者が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、連帯保証人に請求することが適当でないと認めるときは、貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
一 借受者が災害により一時資力を失つたとき。
二 借受者が感染症のため交通を制限され、又は遮断されたとき。
三 借受者が当該訴訟に係る結果に基づき弁済を受けようとする額の支払期日が、前条の規定による返還期日後であるとき。
四 前3号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
2 借受者が、前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとするときは、消費者訴訟資金返還猶予申請書(様式第9号)に、その理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金返還猶予申請書の提出があつたときは、貸付金の返還の猶予の可否並びに猶予する期間及び額を決定し、その旨を消費者訴訟資金返還猶予決定(不承認)通知書(様式第10号)により当該借受者に通知するものとする。

(返還の免除)
第15条
 条例第23条第2項の規定により貸付金の全部又は一部の返還を免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、免除することができる額は、知事が相当と認める額とする。
一 借受者が当該訴訟に係る結果に基づき受けるべき金銭等がない場合
二 借受者が当該訴訟に係る結果に基づき弁済を受けた額が、貸付金の額に満たなかつた場合
三 前2号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認める場合
2 貸付金の全部又は一部の返還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金返還免除申請書(様式第11号)に、その理由を証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟資金返還免除申請書の提出があつたときは、貸付金の返還の免除の可否及び返還を免除する額を決定し、その旨を消費者訴訟資金返還免除決定(不承認)通知書(様式第12号)により借受者に通知するものとする。

(即時返還)
第16条
 知事は、借受者が貸付金の貸付け目的以外の目的に使用したときは、直ちに、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(違約金)
第17条
 知事は、借受者が返還期日に返還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年10.75%の割合をもつて、返還期日の翌日から返還当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該返還期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(届出)
第18条
 借受者(第3号に掲げる場合にあつては、当該消費者訴訟を承継する者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その事実を明らかにする書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
一 消費者訴訟を提起したとき。
二 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更があつたとき。
三 消費者訴訟の承継があつたとき。
2 借受者又は訴訟代理人は、当該消費者訴訟に係る裁判があつたときは、その都度速やかに、消費者訴訟経過報告書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。
3 借受者又は訴訟代理人は、当該訴訟が終了したときは、速やかに、消費者訴訟結果報告書(様式第14号)を知事に提出しなければならない。

 

第3章 佐賀県消費生活審議会

 

(審議会の会長等)
第19条
 条例第32条第1項の規定に基づく佐賀県消費生活審議会(以下「審議会」という。)に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

(会議)
第20条
 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)
第21条
 審議会は、専門的事項を分掌させるために部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
5 第19条第3項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、第19条第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、前条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)
第22条
 審議会の庶務は、環境生活局において処理する。

(会長への委任)
第23条
 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

 

第4章 佐賀県消費者苦情処理委員会

 

(委員会)
第24条
 条例第33条第1項の規定に基づく佐賀県消費者苦情処理委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 第19条第2項及び第3項、第20条並びに前2条の規定は、委員会について準用する。

(あつせん委員の指名)
第25条
 委員会は、条例第21条第1項の規定によるあつせんを行う場合は、委員のなかからあつせん委員1名を指名して、当該あつせんを行わせることができる。

(調停開始の通知)
第26条
 委員会は、条例第21条第1項の規定による調停を開始しようとする場合は、当事者に対し、その旨を通知するものとする。

(調停案の受諾の勧告)
第27条
 委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合は、調停案を作成し、当事者に対し、期限を定めて、その受諾を勧告することができる。

(調停の打切り)
第28条
 前条の規定による勧告がされた場合において、指定された期限までに当事者から受諾しない旨の申出があつたとき、又は受諾する旨の申出がなかつたときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
2 委員会は、前項の規定により調停が打ち切られたものとみなされたときは、当事者に対し、その旨を通知するものとする。

 

第5章 雑則

 

(身分証明書)
第29条
 条例第34条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第15号によるものとする。

(公表)
第30条
 条例第35条第1項の規定による公表の実施に関し必要な事項については、知事が定めるものとする。
2 知事は、前項の規定により公表の実施に関し必要な事項を定めたときは、その旨を告示するものとする。

(その他)
第31条
 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

附 則
(昭和63年規則第39号)
この規則は、昭和63年10月15日から施行する。

附 則
(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

附 則
(平成7年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。

附 則
(平成7年規則第59号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附 則
(平成9年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則
(平成11年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則
(平成11年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

附 則
(平成13年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)〜様式第15号(第29条関係)
全省略