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昭和63年10月7日佐賀県告示第577号
不当な取引方法に係る事業者の公表等に関する規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条
この規程は、佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(昭和57年佐賀県規則第11号。以下「規則」という。)第3条の2及び第30条の規定に基づき、不当な取引方法並びに勧告及び公表の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(不当な取引方法)
第2条
規則第3条の2第1項に規定する不当な取引方法は、別表第1各号に掲げる取引方法とする。
(勧告に関する事務の取扱い)
第3条
消費生活センター所長(以下「所長」という。)は、消費生活相談に係る事業者が用いる取引方法が不当な取引方法であり、別表第2各号のいずれかに該当する場合で、消費生活センターにおいて指導する必要があると認めるときは、当該事業者に対し、取引方法改善指導書(様式第1号)により当該不当な取引方法を改善するよう指導するとともに、取引方法改善確約書(様式第2号)を提出するよう求めるものとする。
2 所長は、前項の規定により事業者を指導したときは、不当取引事業者指導結果報告書(様式第3号)により生活文化課長にその指導の内容及び結果を報告するものとする。
3 所長は、事業者に対し第1項の規定による指導をした後、本庁において指導をする必要があると認める場合は、不当取引事業者指導依頼書(様式第4号)により環境生活局長に依頼するとともに、当該指導に係る不当な取引方法に関する情報(事業者の氏名又は名称に係るものを除く。)を消費者に提供するものとする。
4 環境生活局長は、前項の規定による依頼を受けた場合において、被害の未然防止のため特に必要があると認めるときは、事業者に対し、取引方法改善指導書により不当な取引方法を改善するよう指導するとともに、取引方法改善確約書を提出するよう求めるものとする。
5 知事は、事業者が別表第3各号のいずれかに該当し、前項の規定による指導の効果がないと認める場合その他特に必要があると認める場合には、佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和57年佐賀県条例第7号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定により、当該事業者に対し取引方法改善勧告書(様式第5号)により不当な取引方法を改善するよう勧告するとともに、取引方法改善確約書を提出するよう求めるものとする。
(公表に関する事務の取扱い)
第4条
知事は、事業者が別表第3各号のいずれかに該当する場合で、前条第5項の規定による勧告に従わないと認めるときは、出頭依頼書(様式第6号)により当該事業者に出頭を求めて、条例第35条第2項の規定による意見書及び証拠の提出の機会を与えるとともに、その事情について意見を聴取するものとする。この場合において、当該事業者が正当な理由がなくこれに応じないときは、意見書及び証拠の提出の機会を与え、及び意見を聴取したものとみなす。
2 知事は、前項の規定により、事業者から意見を聴取した結果、当該事業者が勧告に従わないと認める場合は、条例第35条第1項の規定によりその旨を公表することについて、不当取引事業者の公表に関する意見依頼書(様式第7号)により、佐賀県消費者苦情処理委員会の意見を聴くものとする。
3 知事は、前項の意見を参考とし、消費者被害の防止のため特に必要があると認める場合は、条例第35条第1項の規定により、事業者が勧告に従わなかつた旨を佐賀県公報において公告するほか、県民に広く周知させることができる方法により公表するものとする。
附 則
この告示は、昭和63年10月15日から施行する。
附 則
(平成7年告示第377号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則
(平成8年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則
(平成9年告示第281号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則
(平成11年告示第422号)
この告示は、平成11年8月1日から施行する。
附 則
(平成13年告示第176号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
(平成14年告示第194号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
不当な取引方法
一 法令等により商品等を設置し、又は利用することが義務づけられているかのように説明して勧誘すること。
二 自らを官公署等の職員と誤認させ、又は官公署等の許可、認可、後援等を得ていると誤認させるような言動を用いて勧誘すること。
三 商品等の内容、取引条件又は契約に関する主要な事実を告げず、又は不実を告げて勧誘すること。
四 商品等の内容又は取引条件が、実際のものよりも著しく優良又は有利であるかのように説明して勧誘すること。
五 前各号に掲げるもののほか虚偽の説明若しくは錯誤に陥れる表現又は詐術をもつて勧誘すること。
六 商品等の販売の意図を隠し、又は商品等の販売以外のことが主要な用件であるかのように告げて消費者に接近し勧誘すること。
七 消費者の意に反して、長時間にわたり、又は強引な方法により住居、営業所、路上等において、又は電話により勧誘すること。
八 消費者を威圧し、若しくは脅迫し、又は消費者に心理的な不安を与える言動を用いて勧誘すること。
九 消費者が当面必要としない過大な量の商品等を販売すること。
十 消費者からの申込み又は承諾がないにもかかわらず、取引が成立したかのようにして代金を請求すること。
十一 契約書面等に年齢等を偽つて記入するよう消費者をそそのかすこと。
十二 クーリング・オフ制度の利用等法令で定められている消費者の権利の行使を妨げること。
十三 未成年者、高齢者等の判断力、知識、経験等の不足に乗じて勧誘すること。
十四 その他法令に違反する疑いのある方法により勧誘すること。
別表第2(第3条関係)
消費生活センターの指導の対象となる事業者の基準
一 当該事業者に係る消費生活相談の件数が多いこと。
二 当該事業者に係る消費生活相談の件数が増加する傾向にあること。
三 当該事業者の消費者苦情に対する対応が悪いこと。
四 当該事業者の不当な取引方法により消費者被害が拡大するおそれがあること。
別表第3(第3条、第4条関係)
勧告又は公表の対象となる事業者の基準
一 取引方法改善確約書が提出されず、指導又は勧告後も不当な取引方法が行われていること。
二 取引方法改善確約書の提出後も不当な取引方法が行われていること。
様式第1号(第3条関係)〜様式第7号(第4条関係)
全省略