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越谷市民の消費生活を守る条例

 

昭和50年12月24日条例第50号

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の権利保護
第1節 危害の防止(第5条・第6条)
第2節 計量の適正化(第7条)
第3節 表示の適正化(第8条〜第10条)
第4節 包装の適正化及び資源等の有効利用等(第11条〜第14条)
第5節 苦情の処理(第15条・第16条)
第3章 生活必需物資に関する措置(第17条・第18条)
第4章 消費者保護協定(第19条)
第5章 消費者啓発及び組織化の推進等(第20条〜第22条)
第6章 消費者保護委員会(第23条〜第30条)
第7章 指導、勧告及び公表等(第31条〜第34条)
第8章 雑則(第35条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益を擁護及び増進することにより、消費者主権を確立するため、市及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、市の実施する施策について必要な事項を定め、もつて市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(市の責務)
第2条
 市は、消費者の健康で安全な生活を確保し、及び向上させるため、消費者の権利保護及び利益の増進に関し必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(事業者の責務)
第3条
 事業者は、市民の消費生活に提供する商品及び役務(以下「商品等」という。)について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、市が実施する消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。

(消費者の役割)
第4条
 消費者は、消費者の権利を生かし、利益の増進を図るため、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、消費者相互の連携及び組織化を図ることによつて、自主的かつ合理的に行動するように努めなければならない。

 

第2章 消費者の権利保護

 

第1節 危害の防止

 

(欠陥商品等の提供の禁止)
第5条
 事業者は、消費者の生命、身体又は生活環境に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある商品等又は消費者に著しく不利益を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある商品等(以下「欠陥商品等」という。)を提供してはならない。
2 事業者は、消費者に提供した商品等が欠陥商品等であることが明らかになつたときは、直ちにその欠陥商品等の発表、回収、改善その他安全の確保及び品質等の向上のために必要な措置を講じなければならない。

(不安商品に関する措置)
第6条
 市長は、社会的に安全性が確定されていない商品(以下「不安商品」という。)について、各種の情報を収集することとともに、必要な検査又は調査を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する検査又は調査を行うにあたつて必要があると認めるときは、不安商品を提供している事業者に対して関係資料の提出を求めることができる。
3 市長は、不安商品の検査又は調査の結果を消費者に公表することができる。
4 市長は、必要があると認めるときは、不安商品の製造、輸入、販売及び使用に関して適切な措置をとるよう、すみやかに国、県及び関係業界等に要請するものとする。

 

第2節 計量の適正化

 

(計量の適正化)
第7条
 事業者は、消費者との間の取引に際し、消費者の不利益となるような計量を行つてはならない。
2 市長は、消費者と事業者との間の取引に際し、適正な計量が確保されるよう必要な施策を講じなければならない。

 

第3節 表示の適正化

 

第8条 削除

(価格表示)
第9条
 事業者は、消費者が商品の購入及び役務の利用に際し、商品等の選択を誤ることがないようにするため、商品等の販売単位又は提供単位及び価格を見やすい箇所に表示しなければならない。

(単位価格表示)
第10条
 小売業を営む事業者で規則で定めるものは、消費者の商品選択に資するため、規則で定める商品について、その価格及び長さ、量目又は体積等を表示するとともに規則で定める基準量及びその価格を表示しなければならない。

 

第4節 包装の適正化及び資源等の有効利用等

 

(過大包装の禁止)
第11条
 事業者は、消費者包装(消費者が直接手にしたときの商品の包装をいい、容器を用いた包装を含む。)について、消費者に内容を誇張し、廃棄物の量を増大させる等必要以上の過大な包装(以下「過大包装」という。)をしてはならない。
2 前項の過大包装に関し、事業者が遵守すべき事項は、規則で定める。

(消費者包装の安全性の確保)
第12条
 事業者は、消費者に危害を及ぼすことのないようにするため、消費者包装の安全性を確保しなければならない。

(資源等の有効利用)
第13条
 市長は、消費者に対し、資源及びエネルギー(以下「資源等」という。)に関する知識の普及を図り、資源等を節約する意識を高めるとともに、資源等の有効利用に関する必要な施策を講じなければならない。

(アフターサービスの徹底)
第14条
 事業者は、消費者に提供する商品等について、消費者に提供後の保証、修理、回収等のサービスの内容を明示するとともに、その徹底を図らなければならない。

 

第5節 苦情の処理

 

(苦情の処理)
第15条
 事業者は、自ら又は共同して、消費者との間の取引に関して生じた苦情の処理体制を整備拡充し、消費者からの商品等に関する苦情を適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
2 市長は、消費生活相談所の設置等苦情処理機関を整備拡充し、消費者からの商品等に関する苦情相談を受けたときは、適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。

(苦情のあつせん、調停)
第16条
 市長は、前条第2項に規定する苦情処理機関で処理できないもの又は苦情者若しくは被害者が多数あり画一的に処理すべきもの等必要があると認めるときは、消費者保護委員会にその苦情の処理のあつせん、調停に付することができる。

 

第3章 生活必需物資に関する措置

 

(情報の収集及び公表等)
第17条
 市長は、消費者の日常生活に不可欠な物資(以下「生活必需物資」という。)について、その価格及び需給等に関する情報を収集し、必要があると認るときは消費者に公表するものとする。
2 事業者は、前項の情報収集に協力しなければならない。

(生活必需物資の確保等)
第18条
 市長は、生活必需物資の供給量が不足し、若しくは価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、事業者に対して当該生活必需物資の供給を要請し、又は価格の安定について協力を要請する等必要な措置を講じなければならない。

 

第4章 消費者保護協定

 

(消費者保護協定の締結等)
第19条
 市長は、消費者行政の推進にあたつては、事業者の自主的な努力による改善を促進するとともに、消費者の保護及び物価の安定並びに良心的な経営に努める事業者の振興を図るため、事業者又は事業者の団体との間に協定(以下「消費者保護協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、消費者保護協定を締結し、変更し、又は解除したときは、その内容を公表するものとする。

 

第5章 消費者啓発及び組織化の推進等

 

(啓発活動及び教育の推進)
第20条
 市長は、消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができるように消費生活に関する知識の普及及び情報の提供を推進するとともに、消費生活に関する教育の充実を図るため必要な施策を講じなければならない。

(組織化の推進)
第21条
 消費者は、相互に連携し、組織化を進めるとともに、その意見、要望等を集約し、国、県及び関係業界等に反映させるように努めなければならない。
2 市長は、消費者の自主的な組織化及び行動が確保されるように必要な施策を講じなければならない。

(消費者意見の反映)
第22条
 市長は、消費者行政の推進にあたつては、モニター制度を活用する等消費者の意見の反映に努めなければならない。

 

第6章 消費者保護委員会

 

(設置)
第23条
 消費者行政の円滑な推進を図るため、市長の附属機関として消費者保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第24条
 委員会は、消費者行政に関する次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 第10条及び第11条第2項に規定する規則で定める商品、事業者、基準量又は事業者が遵守すべき事項の設定に関して意見を述べること。
(2) 第16条に規定する苦情の処理のあつせん、調停を行うこと。
(3) 第19条に規定する消費者保護協定の締結、変更又は解除に関して意見を述べること。
(4) 第32条第3項に規定する公表又は第33条第1項及び第2項に規定する不適正な事業行為に対する勧告及び公表に関して意見を述べること。
(5) その他消費者行政に関する重要事項を調査、審議すること。

(組織)
第25条
 委員会は、委員13人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 消費者 7人
(3) 事業者 4人

(任期)
第26条
 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)
第27条
 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第28条
 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(部会)
第29条
 委員会は、その権限に属する特別の事項を調査、審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長及び委員長の指名する委員並びに臨時委員をもつて組織する。
3 臨時委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したときは解任されるものとする。
5 前条の規定は、部会に準用する。

(庶務)
第30条
 委員会の庶務は、市民部市民生活課において所掌する。

 

第7章 指導、勧告及び公表等

 

(不適正な事業行為の調査)
第31条
 市長は、法令に特別の定めがあるもののほか、事業者が第5条第1項、第7条第1項、第9条、第10条及び第11条第1項の規定に違反する事業行為又は第11条第2項に規定する規則で定める事項に違反する事業行為(以下「不適正な事業行為」という。)を行つているおそれがある場合は、その実態を調査することができる。

(調査の協力要請等)
第32条
 市長は、不適正な事業行為を行つているおそれがある場合、又は苦情の処理のあつせん、調停を行う場合において、調査のために必要があると認めるときは、当該事業者に対し、関係資料の提出を求め、又は関係職員を当該事業者の事務所、営業所その他の事業所に立ち入らせ、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入調査等」という。)について協力を求めることができる。
2 市長は、前項の協力要請に対し、事業者が資料を提出しないとき、又は立入調査等の協力を拒んだときは、協力要請の理由を付した書面によりあらためて資料の提出又は立入調査等について協力を求めるものとする。
3 市長は、事業者が前項の協力要請を拒んだときは、これに応ずるよう勧告し、必要に応じてその経過を公表することができる。

(是正等の勧告及び公表等)
第33条
 市長は、第5条第2項に規定する必要な措置を講じないとき、又は不適正な事業行為が行われたと認めるとき、又は事業者が苦情の処理のあつせん、調停に応じないときは、当該事業者に対し必要な措置を講ずるよう、又は不適正な事業行為を是正するよう、又は苦情の処理のあつせん、調停に応ずるよう勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の勧告を拒んだときは、事実を公表することができる。

(他の地方公共団体との協力)
第34条
 市長は、不適正な事業行為を行つていると認められる事業者の事務所等の所在地が市の区域外にあるときは、当該区域の地方公共団体の長に対し、必要に応じてその状況を通知し、是正の協力を要請するものとする。
2 市長は、他の地方公共団体の長から、市内に事務所等を有する事業者について、不適正な事業行為の是正の協力又は情報の提供を求められたときは、協力しなければならない。

 

第8章 雑則

 

(委任)
第35条
 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

附 則
(昭和54年条例第24号)抄
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則
(平成3年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附 則
(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則
(平成12年条例第30号)抄
この条例は、公布の日から施行する。