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越谷市民の消費生活を守る条例施行規則

 

昭和51年4月30日規則第29号

(趣旨)
第1条
 この規則は、越谷市民の消費生活を守る条例(昭和50年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(単位価格表示)
第2条
 条例第10条の規則で定める事業者、商品及び基準量は、別表のとおりとする。
2 基準量当たりの価格を表示する場合において、小数点以下の端数を生じるときは、小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示するものとする。

(過大包装の遵守事項)
第3条
 条例第11条第2項に規定する過大包装に関し事業者が遵守すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 内容品以外の空間容積を必要以上に大きくしない。
(2) 内容品の価格に比べて必要以上に包装経費をかけない。
(3) 詰合せ又は抱合せをすることにより、必要以上に包装経費をかけない。
(4) 商品の無理な詰合せ又は抱合せをすることにより、包装を必要以上に大きくしない。
(5) 商品の容器等が他の用途に使用できるかのように偽装しない。

(苦情の処理)
第4条
 市長は、条例第16条の規定により消費者保護委員会(以下「委員会」という。)のあつせん、調停に付したときは、その旨を当該苦情の申出者及びその相手方となる事業者に通知するものとする。
2 委員会は、市長から付されたあつせん、調停の結果がでたときは、その旨を市長に報告するものとする。
3 市長は、前項の規定により委員会のあつせん、調停の結果の報告を受けたときは、その旨を当事者双方に通知するものとする。

(被害の救済方法と埼玉県へのあつせん)
第5条
 市長は、委員会のあつせん、調停が不成立となつた場合において、当該苦情の申出者が事業者を相手として訴訟の提起を決定したときは、埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(平成8年埼玉県条例第5号)の規定に基づく訴訟資金の貸付又は訴訟を維持するために必要な資料の提供その他の援助等を受けることをあつせんするものとする。

(関係者の出席等)
第6条
 委員会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者又は参考人の出席を求め、その意見を聞き、又は関係書類若しくは物件の提出を求めることができる。

(部会)
第7条
 条例第29条第1項の規定により設置する部会に部会長1人を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
2 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。

(身分証明書の携帯等)
第8条
 条例第32条第1項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書(第1号様式)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)
第9条
 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

附 則
(平成9年規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
条例に基づき単位価格表示をすべき事業者、商品及び基準量
(1) 対象事業者
ア 売場面積300m2以上の店舗で小売業を営む者。
イ 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づいて設立された地域生活協同組合。
(2) 単位価格表示実施対象品目及び基準量

品目名              基準量( )は計量単位 
合成洗剤(台所用)         10(ml)
合成洗剤(洗たく用)       100(g)
合成洗剤(住居用)         10(ml)
練歯みがき              10(g)
固形石けん              10(g)
ヘアリンス               10(ml)
シエイビングクリーム        10(g)
ベビーパウダー           10(g)
シヤンプー              10(ml)
トイレツトペーパー          10(m)
テイツシユペーパー         10(枚)
ちり紙                 10(枚)
殺虫剤                 10(ml)

ベーコン        100(g)
マヨネーズ       100(g)
はちみつ        100(g)
ハム          100(g)
食酢          100(ml)
ジヤム         100(g)
ソーセージ       100(g)
化学調味料        10(g)
バター          10(g)
粉ミルク        100(g)
即席カレー        10(g)
しようゆ        100(ml)
インスタント粉末クリーム 10(g)
サラダドレツシング   100(g)
かぼちや        100(g)
チーズ          10(g)
フレンチドレツシング  100(ml)
ばれいしよ       100(g)
アイスクリーム      10(ml)
インスタントコーヒー   10(g)
小麦粉         100(g)
かんめん        100(g)
インスタントココア    10(g)
パン粉         100(g)
マカロニ        100(g)
紅茶           10(g)
精肉          100(g)
スパゲツテイ      100(g)
果実飲料        100(ml)
みかん         100(g)
食卓塩          10(g)
炭酸飲料        100(ml)
ソース         100(ml)
食用油         100(g)
ケチヤツプ       100(g)
砂糖          100(g)