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昭和38年10月15日条例第47号
改正
昭和54年 3月15日条例第33号
昭和59年12月25日条例第47号
平成 4年 3月30日条例第51号
平成12年 8月22日条例第66号
平成13年10月23日条例第68号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗暴行為等の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他公衆が出入りできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安又は迷惑を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等の方法によりその場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他これらに類する物で人に危害を加える器具として使用できるものを振り回し、突き出す等公衆に不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(金品の不当な要求行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等の方法により不安又は迷惑を覚えさせるような言動をし、金品を要求してはならない。
(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第4条
何人も、入場券、観覧券、指定券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で所持するに至つた入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとしてはならない。
(駐車場所の不当な供与行為の禁止)
第5条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、駐車の場所を占める便益を対価を得て供与し、又は駐車の場所を占め、若しくは立ちふさがり、若しくはつきまとつて、駐車の場所を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(景品買い行為の禁止)
第6条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する営業(まあじやん屋を除く。)をいう。以下同じ。)の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、遊技場の営業所又はその附近において、うろつき、又は遊技客に立ちふさがり、若しくはつきまとつて、その物品を買い、又は買おうとしてはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第7条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
二 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等の方法によりしつように客引きをすること。
(モーターボート等による危険行為の禁止)
第8条
何人も、河川、湖沼、池等において、みだりに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツトを疾走させ、急転回し、縫航する等により、その付近で手こぎのボートその他の小舟に乗つている者又は水泳、水遊び、釣り等をしている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
(粗暴な売買行為等の禁止)
第9条
何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れて、物品の売買、交換、配布、加工若しくは修理、権利の売買、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに当たり、相手方に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
一 売買等の申込みを拒まれたにもかかわらず、物品を展示し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
二 害を加えるような気勢を示す等著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して、売買等を行うに当たり、不安又は迷惑を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の配布、加工又は修理、広告その他役務の提供を行つて、不安又は迷惑を覚えさせるような言動をし、その対価又は報酬を要求してはならない。
(つきまとい行為等の禁止)
第10条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)をしてはならない。
一 反復して、つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その者が所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 住居等を訪れて、面会その他の義務のないことを行うことを反復して要求すること。
三 反復して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、反復して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置等を用いて送信すること。
四 羞(しゆう)恥、困惑又は嫌悪を覚えさせるような、文書、図画その他物品を、住居等その他その者が知り得る場所に、反復して、送付、掲出等をすること。
(罰則)
第11条
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第2条第4項の規定に違反した者
二 第4条の規定に違反した者
三 第10条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第12条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第2条第1項から第3項までの規定に違反した者
二 第3条の規定に違反した者
三 第5条から第九条までの規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、昭和38年11月15日から施行する。
附 則
(昭和54年3月15日条例第33号)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則
(昭和59年12月25日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年法律第76号)の施行の日(昭和60年2月13日)から施行する。
附 則
(平成4年3月30日条例第51号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
(平成12年8月22日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年11月24日から施行する。
(押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和32年埼玉県条例第36号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(平成13年10月23日条例第68号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。