最新条例は埼玉県法規集データベースまたは担当課にご確認ください
( http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BA00/reiki/shokigamenn.htm )
昭和38年10月15日条例第47号
改正 昭和54年 3月15日条例第33号
昭和59年12月25日条例第47号
平成 4年 3月30日条例第51号
平成12年 8月22日条例第66号
平成13年10月23日条例第68号
平成16年12月21日条例第77号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例をここに公布する。
題名改正〔平成一六年条例七七号〕
(目的)
第一条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗暴行為等の禁止)
第二条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他公衆が出入りできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車その他公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安又は迷惑を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等の方法によりその場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他これらに類する物で人に危害を加える器具として使用できるものを振り回し、突き出す等公衆に不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(金品の不当な要求行為の禁止)
第三条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等の方法により不安又は迷惑を覚えさせるような言動をし、金品を要求してはならない。
(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第四条
何人も、入場券、観覧券、指定券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で所持するに至つた入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとしてはならない。
(駐車場所の不当な供与行為の禁止)
第五条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、駐車の場所を占める便益を対価を得て供与し、又は駐車の場所を占め、若しくは立ちふさがり、若しくはつきまとつて、駐車の場所を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(景品買い行為の禁止)
第六条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第七号に規定する営業(まあじやん屋を除く。)をいう。以下同じ。)の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、遊技場の営業所又はその附近において、うろつき、又は遊技客に立ちふさがり、若しくはつきまとつて、その物品を買い、又は買おうとしてはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
二 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
三 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげる等の方法によりしつように客引きをすること。
(モーターボート等による危険行為の禁止)
第八条
何人も、河川、湖沼、池等において、みだりに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツトを疾走させ、急転回し、縫航する等により、その付近で手こぎのボートその他の小舟に乗つている者又は水泳、水遊び、釣り等をしている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
(粗暴な売買行為等の禁止)
第九条
何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れて、物品の売買、交換、配布、加工若しくは修理、権利の売買、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに当たり、相手方に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
一 売買等の申込みを拒まれたにもかかわらず、物品を展示し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
二 害を加えるような気勢を示す等著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して、売買等を行うに当たり、不安又は迷惑を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をしてはならない。
3 何人も、依頼又は承諾がないのに、物品の配布、加工又は修理、広告その他役務の提供を行つて、不安又は迷惑を覚えさせるような言動をし、その対価又は報酬を要求してはならない。
(つきまとい行為等の禁止)
第十条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)をしてはならない。
一 反復して、つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その者が所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 住居等を訪れて、面会その他の義務のないことを行うことを反復して要求すること。
三 反復して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、反復して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置等を用いて送信すること。
四 羞(しゆう)恥、困惑又は嫌悪を覚えさせるような、文書、図画その他物品を、住居等その他その者が知り得る場所に、反復して、送付、掲出等をすること。
(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)
第十一条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
一 人の衣服を脱いだ姿態、下着姿、水着姿等又は性的な行為を表す場面の写真又は絵であつて、人の性的好奇心をそそるもの
二 卑わいな文言、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言その他の表示
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい場所に、迷惑ビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等に迷惑ビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(罰則)
第十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第四項の規定に違反した者
二 第四条の規定に違反した者
三 第十条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第二条第一項から第三項までの規定に違反した者
二 第三条の規定に違反した者
三 第五条から第九条までの規定に違反した者
四 第十一条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、昭和三十八年十一月十五日から施行する。
附 則(昭和五十四年三月十五日条例第三十三号)
この条例は、昭和五十四年五月一日から施行する。
附 則(昭和五十九年十二月二十五日条例第四十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
附 則(平成四年三月三十日条例第五十一号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附 則(平成十二年八月二十二日条例第六十六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年十一月二十四日から施行する。
(押売等防止条例の廃止)
2 押売等防止条例(昭和三十二年埼玉県条例第三十六号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十三年十月二十三日条例第六十八号)
1 この条例は、平成十四年一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十六年十二月二十一日条例第七十七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。