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平成8年5月10日 規則第37号
改正 平成13年6月1日規則第70号
埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則をここに公布する。
埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則
埼玉県消費者保護条例施行規則(昭和50年埼玉県規則第48号)の全部を改正する。
第1条
埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(平成8年埼玉県条例第5号。以下「条例」という。)第21条第1号に該当する行為で規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1)商品又は役務の設置、利用等が法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2)自らを官公署若しくは公共的団体等の職員であると誤信させるような言動等を用いて、又は官公署若しくは公共的団体等の許可、認可、後援等を得ていると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3)商品又は役務の内容又は取引条件が実際よりも著しく優良又は有利であると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4)自らの氏名、住所、連絡先等について、明らかにせず、又は虚偽の内容を告げて、契約の締結を勧誘する行為
(5)商品の販売若しくは役務の提供(以下「商品の販売等」という。)の意図を隠し、若しくは商品の販売等以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又はそのような広告等で消費者を営業所等に誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6)前各号に掲げるもののほか、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要性を有する事項について、虚偽の事実を告げ、誤信を招く情報を提供し、又は故意に事実を告げないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(7)道路、駅等において、消費者の進路に立ちふさがり、又は消費者に付きまとうことにより、その場で、又は営業所等に誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(8)前号に掲げるもののほか、威圧的な言動等を用いることにより、消費者を困惑させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(9)消費者の意に反して、長時間にわたり、又は反復して、契約の締結を勧誘する行為
(10)消費者の意に反して、早朝、深夜、勤務中等に、消費者に電話をし、又は消費者を訪問して、契約の締結を勧誘する行為
(11)商品の購入資金等に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、執ように貸金業者からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(12)消費者の不幸を予言すること、消費者の健康上の不安、老後の不安その他の生活上の不安を殊更にあおること等により、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(13)商品の販売等をする目的で、検査その他の役務を無償又は著しく低い対価で提供することにより、消費者に心理的負担を負わせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(14)消費者を集め、主たる販売目的以外の商品を意図的に無償で配布すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(15)消費者の知識、経験、判断力等の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(16)消費者の年齢、職業、収入等契約を締結する上で重要性を有する事項について偽るよう消費者をそそのかして、契約の締結を勧誘する行為
(17)消費者に信用の供与(商品の販売等と一体をなすものに限る。)をするに際して、当該商品の販売等をする者の行為が前各号及び次条各号に掲げるいずれかの行為に該当することを知りながら、当該信用の供与をする契約を締結させる行為
第2条
条例第21条第2号に該当する行為で規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1)契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させる行為
(2)消費者が契約の申込みの撤回、解除又は取消し(以下「契約の申込みの撤回等」という。)をする権利を不当に制限する内容の契約を締結させる行為
(3)消費者がした意思表示と異なる内容の契約を締結させる行為
(4)消費者が当面必要としない不当に過大な量の商品の販売等を内容とする契約を締結させる行為
(5)当該契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為
(6)消費者の受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした内容の契約を締結させる行為
第3条
条例第21条第3号に該当する行為で規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1)消費者の意に反して、早朝、深夜、勤務中等に、消費者に電話をし、又は消費者を訪問して、契約に基づく債務の履行を強要する行為
(2)正当な理由がないにもかかわらず、消費者に不利益となる情報を信用情報機関又は消費者の関係人に通知する旨の言動等を用いて、契約に基づく債務の履行を強要する行為
(3)消費者を欺き、又は威迫して、消費者に代わり、又は消費者に同行して、金融機関から預金の払戻し又は借入れを受けること等により、消費者に金銭を調達させて、契約に基づく債務を履行させる行為
(4)消費者に信用の供与(商品の販売等と一体をなすものに限る。)をする契約を締結した場合において、当該商品の販売等をする者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、当該契約に基づく債務の履行を強要する行為
(5)契約の成立について当事者間に争いがあるにもかかわらず、契約が成立したと一方的に主張して、代金を執ように請求し、又は強引に支払わせる行為
(6)前各号に掲げるもののほか、消費者を欺き、又は威迫して、契約に基づく債務の履行を強要する行為
(7)消費者の関係人を欺き、又は威迫して、契約に基づく債務の履行を強要する行為
(8)消費者からの契約に基づく債務の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、当該債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
第4条
条例第21条第4号に該当する行為で規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1)消費者のクーリング・オフ(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第4条の3第1項、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項その他これらに類する法律の規定に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。以下この条において同じ。)の申出に際し、口頭によるクーリング・オフを認めるかのような発言をすることにより、クーリング・オフをすることができる期間を経過させて、クーリング・オフを妨げる行為
(2)消費者のクーリング・オフの申出に際し、法令上根拠のない手数料、送料等の支払を要求して、クーリング・オフを妨げる行為
(3)消費者をそそのかして、商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させることにより、クーリング・オフを妨げる行為
(4)前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回等の申出に際し、消費者を欺き、又は威迫して、契約の申込みの撤回等を妨げる行為
(5)消費者による契約の申込みの撤回等が有効に行われたにもかかわらず、又は契約が無効であるにもかかわらず、これらの事由によって生ずる金銭の返還義務、原状回復義務等の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
一部改正(平成13年規則70号)
(訴訟援助の要件)
第5条
条例第28条第1項第4号の規則で定める要件は、県内に住所を有している者が提起する訴訟であることとする。
(貸付けの対象となる費用の範囲)
第6条
条例第28条の貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けの対象となる費用の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1)民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第二章の規定により裁判所に納める費用
(2)訴訟代理人に支払う手数料、謝金その他の費用
(3)その他訴訟に要する費用で知事が特に貸付金の貸付けを必要と認めるもの
(貸付金の限度額等)
第7条
貸付金の限度額は、訴訟1件当たり、100万円とする。
2 貸付金は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第8条
貸付金の貸付けを受けようとする者は、様式第1号の消費者訴訟資金貸付申請書に本人の住民票の写しその他知事が特に必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(貸付けの決定等)
第9条
知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、貸付金の貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第10条
貸付金の貸付けの決定を受けた者は、様式第2号の消費者訴訟資金借用書を知事に提出して、貸付金の交付を受けるものとする。
(追加貸付け)
第11条
貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、上訴その他やむを得ない理由により、当該貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加貸付けを申請することができる。この場合において、追加貸付けに係る貸付金の限度額は、第七条第一項に規定する額と既に貸付けを受けた貸付金の額との差額とする。
2 前項の申請をしようとする者は、様式第3号の消費者訴訟資金追加貸付申請書に本人の住民票の写しその他知事が特に必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
3 前2条の規定は、第1項の規定による申請があった場合に準用する。この場合において、これらの規定中「貸付け」とあるのは、「追加貸付け」と読み替えるものとする。
(貸付決定の取消し等)
第12条
知事は、第9条(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1)正当な理由がなく、貸付金に係る訴訟(以下「訴訟」という。)を提起しないとき。
(2)貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3)虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消した場合において、既に貸付金の全部又は一部を交付しているときは、期限を指定して、その全額を一括して返還させるものとする。
(貸付金の返還)
第13条
借受者は、訴訟が終了した日から起算して6ヶ月を経過する日までに、貸付けを受けた貸付金の全額を一括して返還しなければならない。
(返還の猶予)
第14条
知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間、貸付金の全部又は一部の返還を猶予することができる。
2 前項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとする借受者は、様式第4号の消費者訴訟資金返還猶予申請書に知事が特に必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、貸付金の返還の猶予の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(返還債務の免除)
第15条
条例第28条第2項の規定により貸付金の返還の債務の免除を受けようとする者は、様式第5号の消費者訴訟資金返還債務免除申請書に知事が特に必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、貸付金の返還の債務の免除の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(延滞利息)
第16条
借受者は、正当な理由がなく返還期限までに貸付金を返還しなかったときは、当該返還期限の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その延滞した額につき、年10.75%の割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、当該延滞利息の額が100円に満たないときは、この限りでない。
(届出事項)
第17条
借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1)訴訟を提起したとき。
(2)訴訟が終了したとき。
(3)訴訟について、請求の趣旨を変更したとき。
(4)訴訟代理人に変更があったとき。
(5)借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名に変更があったとき。
2 借受者の相続人は、速やかに、借受者が死亡した旨を知事に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第18条
知事は、借受者に対し、訴訟の進ちょく状況、貸付金の使用状況その他必要と認める事項について報告を求めることができる。
(知事に対する申出)
第19条
条例第29条の規定により知事に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1)申出人の氏名及び住所
(2)申出の趣旨及び求める措置の内容
(3)その他参考となる事項
2 知事は、前項の規定による申出書の提出があったときは、これを誠実に処理し、処理の経過及び結果を申出人に通知するものとする。
(身分証明書)
第20条
条例第30条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第6号のとおりとする。
附則
この規則は、平成8年5月30日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第70号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
様式
(省略)