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狭山市消費者保護条例

 

昭和50年3月29日条例第4号

改正
 昭和55年 5月13日条例第22号
 昭和63年 1月 8日条例第 2号
 平成11年 3月19日条例第 7号

(目的)
第1条
 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、市民の消費生活の安定及び向上に資することを目的とする。 

(市の責務)
第2条
 市は、社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 
2 市は、前項の施策を推進するにあたつては、必要に応じ、国及び県の施策等との連絡調整に努めるものとする。 

(事業者の責務)
第3条
 事業者は、その供給する商品及び役務について、危害の防止、適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努め、市が実施する消費者の保護に関する施策に協力する責務を有する。 

(消費者の役割)
第4条
 消費者は、経済社会の発展に即応して、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めることによつて、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。 

(啓発活動及び教育の推進)
第5条
 市は、商品及び役務に関する危害の防止等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実するために必要な施策を講ずるものとする。 

(苦情の処理)
第6条
 市は、事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めるものとする。

(情報の収集及び提供) 
第7条
 市は、消費者の保護に関する情報を収集し、これを消費者に提供するものとする。 

(国又は県への要請) 
第8条
 市は、前条の規定により収集した情報を分析し、消費生活の安定のため必要と認める事項について国又は県に対し適切な措置を講じるよう要請するものとする。 

(委任) 
第9条
 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。 

附 則
(昭和55年5月13日条例第22号) 
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。 

附 則
(昭和63年1月8日条例第2号抄) 
(施行期日) 
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。 

附 則
(平成11年3月19日条例第7号) 
1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。 
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。 

別表
消費生活安定審議会委員の項を削る。