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草加市消費者保護条例

 

昭和53年3月31日条例第18号

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の保護(第5条〜第14条)
第3章 消費者の苦情処理(第15条)
第4章 指導、勧告及び公表(第16条〜第19条)
第5章 消費者保護協定(第20条)
第6章 市民意見の反映(第21条〜第27条)
第7章 雑則(第28条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、市民の消費生活に関し市及び事業者の果すべき責務並びに消費者の果すべき役割を明らかにするとともに、消費者の保護について、市の実施する施策の基本的な事項を定め、もって市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(市の責務)
第2条
 市は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる責務を有する。
(1) 消費者の保護に関する必要な施策を策定し、及び実施すること。
(2) 施策の策定及び実施に当たっては、消費者、事業者等の意見及び提案を反映するよう努めること。
(3) 消費者の自主的な組織の育成に努めるとともに、その活動に必要な援助を行うこと。

(事業者の責務)
第3条
 事業者は、第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる責務を有する。
(1) その提供する商品及び役務(以下「商品等」という。)について、消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため、必要な措置を講ずること。
(2) その提供する商品等について、品質その他内容の向上並びに表示、包装及び計量の適正化に努めること。
(3) その提供する商品等について、消費者の選択に必要な情報及び知識を提供するとともに、公正かつ自由な競争に努めること。
(4) 苦情処理体制の整備を図り、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、その事業活動について、消費者の意見を反映するよう努めること。
(5) 本市の実施する施策に協力すること。

(消費者の役割)
第4条
 消費者は、自ら進んで消費生活について必要な知識を修得するとともに、消費者相互の連携及び組織化を図る等自主的かつ合理的に行動するよう努め、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。

 

第2章 消費者の保護

 

(安全性の調査等)
第5条
 市長は、商品等の安全性について必要な調査を行い、消費者の生命又は身体に対する、危害の発生を防止するため、必要と認めたときは、草加市消費生活対策委員会の意見を聴いて、その結果を公表する。

(生活必需物資の調査等)
第6条
 市長は、必要に応じ市民の消費生活に密接な関連性を有する物資(以下「生活必需物資」という。)について、流通機構の実態を調査するとともに、価格の動向及び需給の状況に関する情報の収集に努め、その結果を消費者に提供する。

(消費者教育の推進)
第7条
 市長は、消費者が自主性をもって、健全な消費生活を営むことができるように、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供を推進するとともに、消費生活に関する教育の充実を図るため、必要な施策を講じなければならない。

(表示の基準)
第8条
 市長は、消費者が商品の購入又は使用に際し、その内容等を誤認することを防止するため、当該商品の品質、単位価格、製造年月日、取扱い方法等に関し、表示すべき事項、表示の方法、取引方法等に関し事業者が遵守すべき基準(以下「表示基準」という。)を定めるものとする。

(包装等の基準)
第9条
 市長は、商品の内容を誇張し、又はその価格を故意に高騰させる等消費者に著しく不利益を及ぼす包装及び容器の使用を防止するため、商品の包装及び容器に関する基準(以下「包装基準」という。)を定めるものとする。

(アフターサービスの徹底等)
第10条
 事業者は、商品等について消費者への提供後の保証、修理、回収等のサービス(以下「アフターサービス」という。)の内容を明示するとともに、その徹底を図らなければならない。
2 市長は、アフターサービスに関し事業者が遵守すべき基準を定めるものとする。

(訪問販売等)
第11条
 市長は、訪問販売、通信販売又は連鎖販売取引の販売方法によって生ずる問題を防止するため、販売業者の名前の表示、書面の交付、契約の解除、不当な勧誘行為の禁止等、販売方法に関し事業者が遵守すべき基準を定めるものとする。

(事業者の遵守事項)
第12条
 事業者は、消費者に商品等を提供する場合においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 消費者の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等を提供すること。
(2) 消費者に誤認されるおそれのある広告その他の表示をし、又は不当に消費者の知識、能力、若しくは経験の不足に乗じ、若しくは過度の消費を誘引する取引方法を用いること。
(3) 表示基準に適合しない表示をすること。
(4) 包装基準に適合しない包装をし、又は容器を用いること。
(5) 生活必需物資の円滑な流通を妨げ、又は不当に高い価格で販売すること。

(安全性の立証の要請)
第13条
 市長は、必要と認めたときは、事業者に対し、その提供する商品等の安全性について、立証等その調査に必要な協力を要請することができる。

(生活必需物資の供給等の要請)
第14条
 市長は、生活必需物資の供給量が不足し、若しくは価格が著しく高騰し、又はそのおそれがあると認めたときは、事業者に対し、生活必需物資の供給等その確保及び適正な価格の維持に必要な措置を講ずるよう要請することができる。

 

第3章 消費者の苦情処理

 

(苦情の処理)
第15条
 消費者は、商品等の内容の欠陥、不当な取引方法その他商品等に関し著しく不利益を受け、又は受けるおそれのあると認めたときは、市長にあっせんその他適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
2 市長は、消費生活相談の設置等苦情処理機関を整備拡充し、前項の規定による申出を受けたときは、調査の上、必要と認めたときは、あっせんその他適当な措置をとるものとする。

 

第4章 指導、勧告及び公表

 

(不適正な事業行為等の調査)
第16条
 市長は、第10条若しくは第11条の規定により定めた基準に従わない行為又は第12条各号の規定により定められた事業者が遵守すべき事項に違反する行為(以下「不適正な事業行為等」という。)を行っているおそれがあると認めたときは、その実態を調査し、又は改善を指導することができる。

(調査の協力要請等)
第17条
 市長は、不適正な事業行為等のおそれがある場合又は第15条第2項の規定によりあっせん等を行う場合において、調査のため必要があると認めたときは、当該事業者に対し、関係資料の提出を求め、又はその職員をして当該事業者の事務所、営業所その他の事業所に立ち入らせ、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入調査」という。)について協力を要請することができる。
2 市長は、前項に規定する協力要請に対し、事業者が資料を提出しないとき又は立入調査への協力を拒んだときは、協力要請の理由を付した書面により、改めて資料の提出又は立入調査について協力を要請するものとする。
3 市長は、事業者が前項に規定する要請を拒んだときは、これに応ずるよう勧告し、草加市消費生活対策委員会の意見を聴いて、その経過を公表することができる。
4 第1項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(是正等の勧告及び公表)
第18条
 市長は、不適正な事業行為等が行われたと認めたとき、第15条第2項の規定によるあっせん等が不調のとき又は第13条若しくは第14条に規定する要請に応じないときは、当該事業者に対し、不適正な事業行為等を是正するよう、あっせん等又は要請に応ずるよう勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定による勧告を拒んだときは、草加市消費生活対策委員会の意見を聴いて、事実を公表することができる。

(他の地方公共団体との協力)
第19条
 市長は、不適正な事業行為等を行っていると認めた事業者の事務所等の所在地が市の区域外にあるときは、当該区域の地方公共団体の長に対し、必要に応じその状況を通知し、是正の協力を要請するものとする。
2 市長は、他の地方公共団体の長から、市内に事務所等を有する事業者について、不適正な事業行為等の是正の協力又は情報の提供の要請があったときは、協力しなければならない。

 

第5章 消費者保護協定

 

(消費者保護協定の締結等)
第20条
 市長は、消費者行政の推進に当たっては、事業者の自主的な努力による改善を促進するとともに、消費者の保護及び物価の安定並びに良心的な経営に努める事業者の振興を図るため、事業者又は事業者の団体との間に協定(以下「消費者保護協定」という。)を締結することができる。
2 市長は、消費者保護協定を締結し、変更し、又は解除したときは、その内容を公表するものとする。

 

第6章 市民意見の反映

 

(設置)
第21条
 市長の諮問に応じ、消費生活対策に関し必要な事項を審議するため、草加市消費生活対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)
第22条
 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 消費者
(3) 事業者

(委員の任期)
第23条
 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第24条
 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、委員会の会務を掌理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第25条
 委員会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(関係者の出席)
第26条
 委員会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(委任)
第27条
 第21条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

 

第7章 雑則

 

(委任)
第28条
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、第21条から第27条までの規定は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則
(昭和53年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

附 則
(昭和53年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則
(昭和57年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

附 則
(平成2年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則
(平成11年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる規定は、任期満了により施行日以後に委嘱され、又は任命される委員から適用する。
(1)から(13)まで 略
(14) 第29条の規定による改正後の草加市消費者保護条例の規定