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昭和53年10月1日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、草加市消費者保護条例(昭和53年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表示基準等の告示)
第2条
市長は、次の各号に掲げる基準を定めたときは、告示するものとする。
(1) 条例第8条に規定する表示基準
(2) 条例第9条に規定する包装基準
(3) 条例第10条第2項に規定するアフターサービスの基準
(4) 条例第11条に規定する訪問販売等の基準
(調査の協力要請等)
第3条
条例第17条第1項に規定する調査の協力要請は、協力要請書(第1号様式)により、同条第2項に規定する調査の協力再要請は、協力再要請書(第2号様式)により行うものとする。
2 条例第17条第3項に規定する勧告は、勧告書(第3号様式)により行うものとする。
3 条例第17条第4項に規定する職員の身分を示す証明書は、第4号様式とする。
(勧告)
第4条
条例第18条第1項に規定する勧告は、勧告書(第5号様式)により行うものとする。
(公表)
第5条
条例第5条、第17条第3項、第18条第2項及び第20条第2項に規定する公表は、草加市報に掲載するほか、広く市民に周知するよう努めるものとする。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
様式集:省略