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昭和38年10月10日滋賀県条例第36号
滋賀県暴力的不良行為等防止条例をここに公布する。
(平16条例41・改称)
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて住民および滞在者の安全と秩序を維持し、ならびに善良な風俗環境を保持することを目的とする。
2 すべて住民および滞在者は、前項の目的を達成するため、不断の努力と相互の協力によつて、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等をなくするようにしなければならない。
(粗暴な行為の禁止)
第2条
何人も、道路、公園、広場、駅、水泳場、キャンプ場、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)または汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通行人、入場者、乗客等に対し、いいがかりをつけ、すごみ、多数で立ちふさがり、またはつきまとう等の不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 刃物、鉄棒その他人に危害を加えるのに使用されるような物を人に不安を覚えさせるような方法で携帯すること。
2 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、故なく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させ、虚言を発する等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しくしゆう恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 直接または衣服等の上から人の身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体または下着をのぞき見し、または撮影すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所または公共の乗物において、写真機等を使用して透かして見る方法により、みだりに衣服等で覆われている人の身体または下着の映像を見、または撮影してはならない。
3 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態をみだりに撮影してはならない。
(水泳場等における危険行為等の禁止)
第4条
何人も、人が遊泳し、または手こぎのボートその他の小舟類が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇、水上スキー、ヨットまたは端艇を故なく縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、または手こぎのボートその他の小舟類に乗つている者に危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、水泳場その他人が遊泳している場所において、人の身体または浮輪、ボート等の器物もしくは施設にいたずらをして、人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない。
(押売行為等の禁止)
第5条
何人も、戸々を訪れて、物品の売買、修理、加工、貸付け、交換、配布もしくは作成、遊芸その他の役務の提供または寄付もしくは公告の募集もしくは勧誘(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 売買等の申込みを断られたのにかかわらず、速やかにその場から立ち去らず、または承諾がないのに、玄関等に物品を展示し、もしくは座り込むこと。
(2) 粗野もしくは乱暴な言動をし、または不安、困惑もしくは嫌悪を覚えさせるような言動をすること。
2 何人も、依頼または承諾がないのに、物品の修理、加工、貸付け、交換、配布もしくは作成、遊芸その他の役務の提供または公告を行つて、その対価または報酬を執ように要求してはならない。
(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第6条
何人も、入場券、観覧券その他の公共の施設を利用し得る権利を証する物または乗車券、乗船券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用し得る権利を証する物で発売数が制限されているもの(以下「入場券等」という。)を、不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、買い、または買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所または公共の乗物において、不特定の者に売り、または売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為の禁止)
第7条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、座席、座席を占めるための列の順位または駐車の場所を占める便益を、不特定の者に対し、対価を得て、供与し、または供与しようとしてはならない。
(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)
第8条
何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真もしくは絵または人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号その他の連絡先を記載したビラ、パンフレットまたはこれらに類する広告もしくは宣伝の用に供される文書図画(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
2 何人も、公衆電話ボックス、公衆便所その他公衆の用に供される建築物の内部または公衆が見やすい屋外の場所に、迷惑ビラ等を掲示し、または配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等に迷惑ビラ等を配り、または差し入れてはならない。
(不当な景品買行為等の禁止)
第9条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号の営業(まあじやん屋を除く。)をいう。以下同じ。)の営業所またはその付近において、遊技場の営業者が客に景品として交付した物品または客が遊技によつて得た遊技玉を、転売もしくは交換し、または転売もしくは交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、または客につきまとつて、買い集め、または買い集めようとしてはならない。
(罰則)
第10条
第3条の規定に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
第11条
第8条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第12条
第2条、第4条から第7条までまたは第9条の規定のいずれかに違反した者は、30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第13条
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、同条の罰金刑を科する。
付 則
1 この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
2 滋賀県押売等防止条例(昭和32年滋賀県条例第49号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした滋賀県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(昭和48年条例第26号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
付 則(昭和59年条例第52号)抄
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
付 則(平成4年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成16年条例第41号)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。