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昭和50年12月19日滋賀県条例第43号
改正
昭和60年3月29日条例第9号
昭和61年12月23日条例第45号
平成3年7月15日条例第38号
平成7年10月18日条例第41号
平成12年3月29日条例第78号
滋賀県消費者保護条例をここに公布する。
滋賀県消費生活条例 (平3条例38・改称)
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護および増進に関し、県および事業者等(事業者および事業者が組織する団体をいう。以下同じ。)の責務ならびに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定および向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条
前条の目的を達成するに当たつては、県、事業者等および消費者の相互の信頼を基調として、次に掲げる事項に関する消費者の権利の確立を図ることを基本とするものとする。
(1) 消費生活に係る商品または役務によつて生命、健康および財産を侵されないこと。
(2) 消費生活において、適正な質を有し、適正な表示のされている商品または役務の供給を受けること。
(3) 消費生活において、不当な取引方法から保護され、および不当な取引条件を強制されないこと。
(4) 消費生活において不当に受けた被害から速やかに救済されること。
(5) 消費生活に係る商品または役務について正しい知識および必要な情報を提供されること。
(県の責務)
第3条
県は、消費生活の安定および向上に関し基本的かつ総合的な施策を策定し、およびこれを実施するものとする。
2 県は、前項の施策の策定および実施に当たつては、消費者の意向を反映させるよう努めるものとする。
3 県は、消費生活の安定および向上に関し、市町村との連携を図るとともに、市町村が実施する消費生活の安定および向上に関する施策について必要な助言および協力を行うものとする。
第4条
削除(平12条例78)
(事業者等の責務)
第5条
事業者等は、消費者に商品または役務を供給するに当たつては、危害の防止、公正な取引の確保および正確な情報の提供に努めるとともに、消費生活に必要な物資の価格の安定および流通の円滑化に努めなければならない。
2 事業者等は、消費者からの苦情を的確に処理するとともに、その事業活動に消費者の意向を反映させるよう努めなければならない。
3 事業者等は、県が実施する消費生活の安定および向上に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(消費者等の役割)
第6条
消費者および消費者団体(以下「消費者等」という。)は、自ら消費生活に必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動するとともに、消費者相互の連携を図り、消費生活の安定および向上に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
(環境への配慮)
第7条
事業者等は、消費生活に係る商品の生産または供給に当たつては、省資源・省エネルギーを目指した商品および環境に悪影響を与えるおそれの少ない商品の開発または販売に努めるとともに、環境を汚染する物質の削減に努めなければならない。
2 消費者は、消費生活を営む上で、省資源・省エネルギー、環境に悪影響を与えるおそれの少ない商品の使用および環境を汚染する物質の削減に努めなければならない。
3 県は、健全な消費生活を推進するため、省資源・省エネルギー等環境への配慮に関し、知識の普及、情報の提供その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(設置)
第8条
知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定および向上を図るための重要事項を調査審議し、ならびに知事の求めに応じ、消費者の苦情等を解決するためのあつせんまたは調停を行うため、滋賀県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に建議することができる。
(組織)
第9条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議し、または苦情等の特別の事案のあつせんもしくは調停を行うため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 委員および臨時委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。
(1)消費者
(2)事業者
(3)学識経験を有する者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議または特別の事案のあつせんもしくは調停が終了したときは、解嘱されるものとする。
(専門部会)
第10条
審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
(委任)
第11条
審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第12条
削除(平3条例38・追加)
(平3条例38・改称)
(安全性の確保)
第13条
事業者等は、消費者に供給する商品または役務の安全性を確保するため、常に、自主的に監視、点検等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(危険な商品等の供給の禁止)
第14条
事業者等は、消費者の健康を損ない、もしくは損なうことが明らかになり、または消費者の身体もしくは財産に危害もしくは損害を及ぼし、もしくは及ぼすことが明らかになつた商品または役務(以下「危険な商品等」という。)を供給してはならない。
(安全性に疑いのある商品等の立証要求等)
第15条
知事は、事業者等が供給する商品または役務が消費者の健康を損ない、または消費者の身体もしくは財産に危害もしくは損害を及ぼす疑いがあると認定したときは、当該事業者等に対しその旨を通知し、期限を定めてその認否について回答を求めるものとする。
2 知事は、事業者等が前項の通知に対し、否認する旨の回答をしたとき、または定められた期限までに回答をしなかつたときは、当該事業者等に対し、当該商品または役務が安全であることを資料の提出その他の方法により立証するよう要求するものとする。
3 知事は、事業者等が前項に規定する要求に応じない場合においてその理由がないと認定したとき、または事業者等が同項の規定により行つた立証によつては当該商品または役務が安全であることを十分に確認することができないと認定したときは、当該事業者等に対し、再度立証するよう要求するものとする。
4 知事は、第1項または前項の規定による認定をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
5 知事は、第3項の規定による要求をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者等に対しその旨を通知し、意見の聴取を行わなければならない。ただし、当該事業者等が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで要求することができる。
6 知事は、消費者の健康、身体または財産の安全を確保するため必要があると認めるときは、第1項および第3項の規定による認定の内容および立証の内容を県民に明らかにするものとする
(危険な商品等の排除)
第16条
事業者等は、消費者に供給する商品または役務が危険な商品等であることが明らかになつたときは、直ちにその旨を知事に報告するとともに、当該危険な商品等の製造または供給の中止、回収その他危害または損害の拡大防止のために必要な措置および品質、機能等の改善その他安全の確保のために必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、事業者等が供給する商品または役務が危険な商品等であると認定したときは、法令に定める措置をとる場合を除き、当該事業者等に対し、当該危険な商品等の製造または供給の中止、回収その他危害または損害の拡大防止のために必要な措置および品質、機能等の改善その他安全の確保のために必要な措置をとるべきことを指示するものとする。
3 知事は、前項の規定による認定および指示をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、事業者等が前条第1項の規定による通知に対し、是認する旨の回答をしたときは、この限りでない。
4 事業者等は、第1項の規定により自ら講じた措置およびその結果ならびに第2項の規定による知事の指示に基づいて講じた措置およびその結果について、速やかに知事に報告しなければならない。
5 知事は、消費者の健康、身体または財産の安全を確保するため必要があると認めるときは、第2項の規定による認定の内容を県民に明らかにするものとする。
(規格の適正化)
第17条
事業者等は、規格を定めることにより消費者の利益の擁護および増進に寄与すると認められる商品または役務について、適正な規格を定めるよう努めなければならない。
2 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、特に必要と認める商品または役務について規則で規格を定めることができる。
(計量の適正化)
第18条
事業者等は、商品の供給に当たり消費者が不利益を被ることのないよう、量目の明示および適正な計量の確保に努めなければならない。
2 事業者等で規則で定めるものは、消費者の利用に供するための計量器を設置しなければならない。
(表示の適正化)
第19条
事業者等は、消費者が容易に識別できるよう、その供給する商品または役務の内容等を適正に表示するよう努めなければならない。
2 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、特に必要と認める商品または役務について、規則で、表示すべき事項、表示の方法その他表示に関し必要な基準を定めることができる。
(価格表示、単位価格表示等)
第20条
事業者等は、消費者の商品または役務の購入の利便に資するため、その供給する商品または役務の販売単位当たりの量目等およびこれに対応する価格を見やすい場所に見やすい方法で表示するよう努めなければならない。
2 事業者等で規則で定めるものは、消費者の商品の選択に資するため、規則で定める商品について、商品名、規則で定める基準単位量およびこれに対応する価格を当該商品または店内の見やすい場所に表示しなければならない。
(包装の適正化)
第21条
事業者等は、その供給する商品について消費者に誤認を与え、または内容物の保護もしくは品質の保全に必要な限度を超える包装を行わないよう努めるとともに、包装に関し必要な基準を定めるよう努めなければならない。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、規則で包装に関し必要な基準を定めることができる。
(広告等の適正化)
第22条
事業者等は、商品または役務の品質、成分、機能、効能その他の内容および取引条件等について、虚偽のもしくは誇大なまたは消費者に誤認を与えるような広告および宣伝を行つてはならない。
(取引の適正化)
第23条
事業者等は、消費者との間で行う商品または役務の取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為で規則で定めるものを行つてはならない。
(1)消費者に対し、不実のことを告げ、誤信を招く情報を提供し、威迫し、心理的に不安な状態に陥れる等の不当な方法で、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
(2)消費者に対し、著しく不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為
(3)消費者に対し、契約(契約の成立について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当に強要し、または契約に基づく債務の履行を拒否し、もしくは正当な理由なく遅延させる行為
(4)消費者に対し、消費者の正当な根拠に基づく契約の解除、取消し等を妨げ、または解除、取消し等によつて生ずる債務の履行を拒否し、もしくは正当な理由なく遅延させる行為
(アフターサービスの適正化)
第24条
事業者等は、商品の供給後、消費者から当該商品の修理、交換等の要求があつた場合において、その要求に正当な理由があるときは、これに応じるよう努めなければならない。
2 事業者等は、その供給した商品で消費者自らが廃棄することが困難なものについては、これを回収し、適正に処理するよう努めなければならない。
(基準等の設定等の手続)
第25条
知事は、第17条第2項に規定する規格、第18条第2項に規定する事業者等、第19条第2項に規定する表示に関する基準、第20条第2項に規定する事業者等、商品および基準単位量、第21条第2項に規定する包装に関する基準ならびに第23条に規定する行為を定め、変更し、または廃止しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(基準等の適合義務)
第26条
事業者等は、消費者に対し、第17条第2項に規定する規格、第19条第2項に規定する表示に関する基準および第21条第2項に規定する包装に関する基準に適合しない商品または役務を供給してはならない。
2 知事は、事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者等から当該商品もしくは関係資料を提出させ、またはその他必要な事項について報告を求めるとともに、必要に応じて審議会の意見を聴いて、当該事業者等に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(1)第18条第2項の規定に違反して計量器を設置しないとき。
(2)第20条第2項の規定に違反して商品名、基準単位量およびこれに対応する価格を表示しないとき。
(3)第23条の規定に違反して取引を行つたとき。
(4)前項の規定に違反して消費者に商品または役務を提供したとき。
3 事業者等は、前項の規定による知事の指示に基づいて講じた措置およびその結果について、速やかに知事に報告しなければならない。
(消費者啓発の推進)
第27条
知事は、消費者が的確な価値判断能力および適正な選択能力を有し、自ら消費生活の安定および向上を図ることができるよう、あらゆる機会を通じて、消費生活に関する知識の普及、情報の提供等教育啓発活動を推進するとともに、消費者が学習するための環境条件を整備するよう努めるものとする。
(消費者活動の育成)
第28条
知事は、消費生活の安定および向上を図るため、健全かつ自主的な消費者等の組織化が促進され、およびその活動が推進されるよう必要な指導および援助を行うものとする。
(消費生活に関する協定の指導)
第29条
知事は、消費生活の安定および向上を図る目的をもつて、自主的に消費者等と事業者等との間に協定が締結されようとする場合において、当事者のいずれかから申出があるときは、必要な限度において指導するものとする。
(苦情等の処理)
第30条
事業者等は、商品または役務の供給その他事業者等と消費者との取引に関して生じた消費者の苦情または相談(以下「苦情等」という。)に誠意をもつて応じ、これを適切かつ迅速に処理しなければならない。
2 知事は、消費者から苦情等の申出があつたときは、速やかにその原因、内容等を調査し、当該苦情等を解決するために必要があると認めるときは、あつせん等必要な措置を講ずるものとする。
3 知事は、前項の規定による措置を講ずるために必要があると認めるときは、事業者等または関係者から関係資料を提出させ、または必要な事項の報告もしくは説明を求めることができる。
(苦情等の処理体制の整備)
第31条
事業者等で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、苦情等の受付および処理をするために必要な体制(以下「苦情処理体制」という。)を整備しなければならない。
2 知事は、事業者等が前項の規定に違反して苦情処理体制を整備しないときは、当該事業者等から必要な事項について説明を求めるとともに、当該事業者等に対し、苦情処理体制の整備に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 知事は、苦情等の適切かつ迅速な解決を図るため、必要な苦情処理体制を整備するものとする。
(消費生活相談員の設置)
第32条
知事は、第30条第2項に規定する業務その他の消費生活に関する必要な業務を補助させるため、消費生活相談員を置くものとする。
(市町村等への助言等)
第33条
知事は、市町村その他の団体が実施する苦情等の受付およびその処理が適正に行われるよう、必要な助言、情報の提供等を行うものとする。
(審議会のあつせん、調停)
第34条
知事は、第30条第2項の規定によるあつせんその他の措置によつては当該苦情等を解決することが困難であると認めるとき、または当該苦情等の解決に専門的、技術的な判断、知識等を必要とするときは、審議会に対し、あつせんまたは調停を求めることができる。
2 審議会は、あつせんまたは調停のために必要があると認めるときは、当該苦情等に係る事業者等、消費者等その他の関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
3 審議会は、必要があると認めるときは、当該苦情等の解決に関し調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。
4 前項の規定により調停案の受諾について勧告を受けた当事者は、その勧告のとき提示された期日までに、諾否を審議会に回答しなければならない。
(苦情等の公表)
第35条
知事は、苦情等について県民に広く周知させる必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて、当該事業者名、苦情等の原因およびその内容その他必要な事項を公表することができる。
(訴訟資金の貸付等)
第36条
知事は、商品または役務の供給その他の事業者等との取引によつて被害を受けた消費者が、自ら当該事業者等を相手とする訴訟(以下「消費者訴訟」という。)を提起する場合において、当該訴訟が次の各号に掲げる要件のすべてを満たし、かつ、審議会において適当であると認めるときは、当該訴訟を提起する者に対し、当該訴訟に要する費用の資金の貸付けその他の当該訴訟を遂行するために必要な援助を行うことができる。
(1)審議会による調停によつても解決されない苦情等であること。
(2)同一または同種の被害が相当数発生し、または発生するおそれがあること。
(3)1件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。
(貸付金の返還等)
第37条
前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、消費者訴訟が終了したときは、当該資金を県に返還しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該資金の全部または一部の返還を免除し、または猶予することができる。
(流通機構の整備の促進)
第38条
知事は、県民の日常生活に必要な物資(以下「生活必需物資」という。)の円滑な流通を図るため、事業者等が行う流通機構の整備について指導および援助に努めるものとする。
(情報の収集および提供)
第39条
知事は、生活必需物資について、必要に応じてその価格および需給の動向ならびに流通の実態について調査し、これを県民に周知させるよう努めるものとする。
2 事業者等は、前項に規定する調査に協力しなければならない。
(事業者等に対する協力要請)
第40条
知事は、前条に規定する調査の結果、生活必需物資の価格および需給の実態が適正を欠くおそれがあると認めるときは、その原因等を究明し、必要があるときは、当該生活必需物資の価格の安定および供給の確保について、事業者等に協力を求めるものとする。
(重要物資の指定)
第41条
知事は、生活必需物資が不足し、もしくはその価格が著しく高騰し、またはそのおそれがあり、県民生活に重大な影響を及ぼすと認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、その価格の安定および供給の確保を図る必要がある物資を重要物資として指定するものとする。
2 知事は、前項の規定により重要物資を指定したとき、またはこれを解除したときは、速やかにその旨を告示するものとする。
(重要物資の監視)
第42条
知事は、重要物資の価格および需給の動向を監視するものとする。
(資料の提出および調査)
第43条
知事は、事業者等が重要物資の円滑な流通を不当に妨げ、または適正な利得を著しく超える価格で重要物資を販売している疑いがあると認めるときは、当該事業者等に対して、その協力を得て、当該重要物資の在庫量、原価等に係る資料の提出を求め、または調査することができる。
(勧告)
第44条
知事は、前条の規定による調査の結果、重要物資の価格の安定および円滑な供給を妨げる原因が事業者等にあると認めるときは、当該事業者等に対し、当該重要物資の価格の安定または円滑な供給について必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(試験、検査の実施等)
第45条
知事は、消費生活の安定および向上に資するため、必要があると認めるときは、商品または役務について試験、検査等を行うとともに、必要に応じてその結果について県民に情報を提供するものとする。
(立入調査)
第46条
知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、第15条第1項もしくは第3項の規定による認定、第16条第1項の規定による措置の実施状況の調査、第16条第2項、第26条第2項もしくは第31条第2項の規定による指示の遵守状況の調査または第43条もしくは第48条第2項の規定による調査のため必要があると認めるときは、当該事業者等の協力を得て、その職員に、その事務所、営業所その他の事業所に立ち入らせ、必要な帳簿、書類その他の物件を調査させ、または関係者に質問させることができる。
(国等への措置要請)
第47条
知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、国および関係地方公共団体ならびに県外事業者等に対して、適切な措置をとるよう要請し、または協力を求めるものとする。
(知事への申出)
第48条
消費者等は、事業者等がこの条例の定めを遵守していないため、または県がこの条例に定める措置をとつていないため消費者の利益が不当に害されているときは、知事に対し、その旨を申し出て、適切な措置をとるべきことを求めることができる。
2 知事は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この条例に基づいて適切な措置をとるものとする。
(公表)
第49条
知事は、事業者等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、事業者等に正当な理由がないと認めるときは、事業者等の氏名または名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。
(1)第15条第2項もしくは第3項の規定による立証を虚偽の資料もしくは方法により行つたとき、または同条第3項の規定による要求に応じないとき。
(2)第16条第2項、第26条第2項または第31条第2項の規定による指示に従わないとき。
(3)第16条第4項、第26条第2項もしくは第3項または第30条第3項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をしたとき。
(4)第26条第2項、第30条第3項または第43条の規定による当該商品もしくは関係資料の提出をせず、または虚偽の資料を提出をしたとき。
(5)第34条第2項の規定による審議会への出席をせず、または同項の規定による関係資料等の提出をせず、もしくは虚偽の関係資料等の提出をしたとき。
(6)第34条第4項の規定による諾否の回答をしなかつたとき。
(7)第44条の規定による勧告に従わないとき。
(8)第46条の規定による立入調査を拒み、妨げ、または忌避したとき。
(適用除外)
第50条
第3章第1節の規定は、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品については、適用しない。
2 第3章第1節および第2節、第4章ならびに第5章の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
(1)医師、歯科医師その他これらに準ずる者により行われる診療行為およびこれに準ずる行為
(2)法令により、またはこれに基づいて規制されている商品または役務の価格
(規則への委任)
第51条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第17条から第20条まで、第24条、第31条、第36条および第37条の規定の施行期日は、規則で定める。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則
(昭和60年条例第9号)抄
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年条例第38号)
この条例は、公布の日から起算して3ヶ月を経過した日から施行する。
付 則(平成7年条例第41号)
この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成8年1月1日)
付 則(平成12年条例第78号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。