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滋賀県消費生活条例施行規則

昭和51年4月1日滋賀県規則第17号

改正
昭和51年 7月30日規則第47号
昭和52年 3月30日規則第 6号
昭和59年 3月31日規則第30号
昭和60年 4月 1日規則第17号
昭和61年12月23日規則第80号
平成 3年 8月 5日規則第52号
平成 5年 4月23日規則第36号
平成 7年12月28日規則第100号
平成 9年 4月 1日規則第30号
平成13年 4月 1日規則第79号

滋賀県消費者保護条例施行規則をここに公布する。

 

滋賀県消費生活条例施行規則

 (平3規則52・改称)

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、滋賀県消費生活条例(昭和50年滋賀県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消費生活審議会の会長等)
第2条
条例第8条に規定する滋賀県消費生活審議会(以下「審議会」という。)に会長および副会長それぞれ1人を置く。 
2 会長および副会長は、委員の互選によつて定める。 
3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。 
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 
第3条
 審議会の会議は、会長が招集する。 
2 審議会は、委員および臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
3 会長は、会議の議長となる。 
4 審議会の議事は、出席した委員および臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(専門部会の組織等) 
第4条
 専門部会は、委員および臨時委員のうちから会長が指名する者をもつて組織する。 
2 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。 
3 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。 

(専門部会の議事) 
第5条
 第3条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 
2 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。 
3 審議会は、その議決により、専門部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。 

(関係者の出席等) 
第6条
 会長および部会長は、審議会および専門部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。 

(あつせんまたは調停の開始) 
第7条
 審議会は、条例第34条第1項の規定により知事からあつせんまたは調停を求められたときは、速やかに当該苦情等を解決するためにあつせんまたは調停を開始するものとする。ただし、当該苦情等の性質上あつせんまたは調停を行うことが適当でないと認めるときは、あつせんまたは調停をしないものとすることができる。 
2 会長は、前項の規定によりあつせんもしくは調停を開始しようとするとき、またはあつせんもしくは調停をしないものとしたときは、当該苦情等に係る当事者に対し、書面をもつてその旨を通知しなければならない。 

(あつせん委員等) 
第8条
 会長は、前条の規定によるあつせんまたは調停を担当させるため、当該苦情等の事案ごとに、委員および臨時委員のうちからあつせん委員または調停委員のいずれか3人を指名するものとする。 
2 会長は、前項の規定により指名した委員のうちからそれぞれの代表委員を指名するものとする。 
3 代表あつせん委員または代表調停委員は、それぞれあつせん委員または調停委員に関する事務を掌理するものとする。 

(あつせんの打ち切り) 
第9条
 あつせん委員は、当該苦情等について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。 

(調停案の作成) 
第10条
 条例第34条第3項に規定する調停案は、担当委員の過半数の同意によつて作成するものとする。 

(調停の打ち切り) 
第11条
 条例第34条第3項の規定による勧告がされた場合において、同条第4項の規定により当事者の一方から調停案を受諾しない旨の回答があつたときは、当該調停は打ち切られたものとする。 

(あつせん等の打ち切りの通知) 
第12条
 会長は、第9条の規定によりあつせんを打ち切つたとき、または前条の規定により調停が打ち切られたときは、当該苦情等に係る当事者に対し書面をもつて通知しなければならない。 

(あつせん等の終結) 
第13条
 あつせんまたは調停は、次の各号のいずれかに該当するときに終結する。 
(1)当事者間に合意が成立したとき。 
(2)条例第34条第3項の規定による調停案を当事者が受諾したとき。 
(3)第9条の規定によりあつせんを打ち切つたとき。 
(4)第11条の規定により調停が打ち切られたとき。 

(報告) 
第14条
 代表あつせん委員または代表調停委員は、前条の規定によりあつせんまたは調停が終結したときは、その経過および結果を速やかに会長に報告しなければならない。 
2 会長は、前項の規定による報告を受理したときは、その経過および結果を知事に報告しなければならない。 

(庶務) 
第15条
 審議会の庶務は、企画県民部県民文化課において処理する。 

(委任) 
第16条
 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 

(安全性に疑いのある商品等の認定通知) 
第17条
 条例第15条第1項の規定による認定の通知は、認定通知書(別記様式第1号)により行う。 

(安全性に疑いのある商品等の立証要求) 
第18条
 条例第15条第2項の規定による立証の要求は、立証の期限を付して立証要求書(別記様式第2号)により行う。 
2 条例第15条第3項の規定による立証の要求は、立証の期限を付して立証再要求書(別記様式第3号)により行う。 
3 条例第15条第2項または第3項の規定による立証の要求を受けた事業者等は、前2項の期限までに立証することが著しく困難である場合には、知事に対し、当該期限の延長を申し出ることができる。 
4 知事は、前項の規定による申出があつた場合において、調査の上、正当な理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。 

(意見の聴取) 
第19条
 条例第15条第5項の規定による意見の聴取は、知事またはその指定する職員が議長として主宰する。 

(意見の聴取の通知および公告) 
第20条
 知事は、意見の聴取を行おうとするときは、その期日の15日前までに件名、意見の聴取の期日および場所ならびに事案の内容を、当該事業者等に意見聴取通知書(別記様式第4号)により通知し、かつ、滋賀県公報に公告しなければならない。 

(意見の聴取の期日または場所の変更) 
第21条
 前条の規定により通知を受けた事業者等(以下「被聴取者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、知事に対し、意見の聴取の期日または場所の変更を申し出ることができる。 
2 知事は、前項の規定による申出に基づき、または職権で、意見の聴取の期日または場所を変更することができる。 
3 知事は、前項の規定により意見の聴取の期日または場所を変更したときは、その旨を被聴取者に意見聴取期日等変更通知書(別記様式第5号)により通知し、かつ、滋賀県公報に公告しなければならない。 

(意見書の提出) 
第22条
 被聴取者は、あらかじめ、意見の聴取において述べようとする意見を記載した意見書を知事に提出することができる。 

(利害関係人の参加) 
第23条
 利害関係人として意見の聴取に出席して意見を述べようとする者は、意見の聴取の期日の10日前までに参加申出書に意見の概要を記載した書類および利害関係を疎明した書類を添えて知事に申し出なければならない。 
2 知事は、前項の規定による申出をした者のうちから意見の聴取に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに当該指定した者(以下「指定利害関係人」という。)にその旨を通知するものとする。 

(代理人の出席) 
第24条 被聴取者および指定利害関係人(以下「被聴取者等」という。)は、意見の聴取に代理人を出席させることができる。 
2 被聴取者等の代理人は、代理権を証する書面を意見の聴取開始の時までに議長に提出しなければならない。 
 
(参考人等の出席) 
第25条
 議長は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他参考人または意見の聴取に係る事案に関する職務に従事する県職員に意見の聴取への出席を求め、その意見を聴くことができる。 

(口頭審問等) 
第26条
 意見の聴取は、口頭審問の方法により行う。 
2 議長は、意見の聴取を行うに当たつては、その開始を告げた後、事案の内容および意見の聴取を行うに至つた理由を明示しなければならない。 

(意見の陳述および証拠の提出) 
第27条
 被聴取者は、事案について意見を述べ、証拠を提出することができる。 
2 指定利害関係人は、議長の許可を得て、意見を述べ、証拠を提出することができる。 

(意見書提出の効果) 
第28条
 第22条の規定により意見書を提出した被聴取者が意見の聴取に出席しなかつたときは、議長は、当該意見書に記載された内容の意見を述べたものとみなすことができる。 

(陳述の制限および秩序の維持) 
第29条
 議長は、必要があると認めるときは、陳述を制限することができる。 
2 議長は、意見の聴取において秩序を維持するために必要があると認めるときは、入場人員を制限し、またはその秩序を乱した者に対し、退場を命ずることができる。 

(意見の聴取の続行) 
第30条
 議長は、意見の聴取がその期日に終結しないときは、別の期日を指定して意見の聴取を続行することができる。 
2 前項の場合においては、次回の意見の聴取の期日および場所を被聴取者等および第25条の規定により意見の聴取に出席を求められた者に通知するものとする。ただし、意見の聴取の席上で告知したときは、この限りでない。 

(意見の聴取の終結) 
第31条
 議長は、意見の聴取を続行する必要がないと認めるときは、意見の聴取を終結する。 

(証拠の保管等) 
第32条
 第27条の規定により提出された証拠のうち議長が必要と認めた証拠は、県において保管する。ただし、証拠を提出した者が拒否した場合は、この限りでない。 
2 議長は、前項ただし書の場合においては、その旨を意見聴取調書に記載しなければならない。 
3 第1項の規定により県において保管する証拠が文書である場合には、その写しをもつてこれに代えることができる。 

(意見聴取調書の作成) 
第33条
 議長は、意見の聴取の期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見聴取調書を作成し、これに記名押印しなければならない。 
(1)件名 
(2)議長の職および氏名 
(3)出席した被聴取者等またはこれらの代理人の氏名および住所ならびに欠席した被聴取者等またはこれらの代理人の氏名および住所 
(4)第25条の規定により出席した参考人等の氏名 
(5)意見の聴取の期日および場所 
(6)意見の聴取の進行の要領 
(7)陳述の要旨 
(8)提出された証拠の標目等 
(9)第28条の規定により意見を述べたものとみなした場合は、その旨 
(10)その他必要な事項 

(計量器の設置対象事業者等の範囲) 
第34条
 条例第18条第2項に規定する事業者等で規則で定めるものは、次の各号に掲げる事業者等とする。 
(1)1の店舗の食料品の売場面積が300平方メートル以上の店舗において食料品の小売業を営む者 
(2)農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づいて設立された農業協同組合で、1の店舗の食料品の売場面積が200平方メートル以上の店舗において食料品の供給事業を行うもの 
(3)消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)の規定に基づいて設立された消費生活協同組合で、1の店舗の食料品の売場面積が200平方メートル以上の店舗において食料品の供給事業を行うもの 

(単位価格表示の実施対象事業者等の範囲) 
第35条
 条例第20条第2項に規定する事業者等で規則で定めるものは、次の各号に掲げる事業者等とする。 
(1)1の店舗の売場面積が300平方メートル以上の店舗において小売業を営む者 
(2)農業協同組合法の規定に基づいて設立された農業協同組合で、1の店舗の売場面積が200平方メートル以上の店舗において物資の供給事業を行うもの 
(3)消費生活協同組合法の規定に基づいて設立された消費生活協同組合で、1の店舗の売場面積が200平方メートル以上の店舗において物資の供給事業を行うもの 

(単位価格表示の対象商品および基準単位量) 
第36条
 条例第20条第2項に規定する規則で定める商品および基準単位量は、別表に定めるとおりとする。

(基準単位量に対応する価格) 
第37条
 条例第20条第2項に規定する基準単位量に対応する価格は、有効数字3けた(4けた目を四捨五入して得たもの)とする。 

(不当な取引行為) 
第38条
 条例第23条第1号に規定する行為は、次の各号に掲げるものとする。 
(1)商品または役務(以下「商品等」という。)の設置または利用が法令等により義務付けられているかのように説明して契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(2)自らを官公署もしくは公共的団体等の職員であるかのように誤認させる言動等を用い、または官公署もしくは公共的団体等の許可、認可、後援等を得ているかのように誤認させる言動等を用いて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(3)商品等の販売の意図を明らかにせず、もしくは商品等の販売以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、またはそのような広告等で消費者を誘引して契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(4)商品等または契約に関し、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について、事実を告げず、または不実のことを告げて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(5)商品等の内容または取引条件が、実際のものよりも著しく優良または有利であると消費者を誤認させるような表現を用いて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(6)消費者の意に反して、長時間にわたり、もしくは反復継続して、または強引な方法で、もしくは威圧的な言動等を用いて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(7)消費者の意に反して、早朝、深夜、勤務中等に電話をし、訪問する等の迷惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(8)路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して立ちふさがり、つきまとう等の方法により、その場で、または営業所等へ誘引して契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(9)消費者の判断力、知識、経験等の不足に乗じて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(10)消費者を威迫して、または消費者の不幸を予言し、健康もしくは老後の不安をことさらにあおる等消費者に心理的不安を与えるような言動等を用いて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(11)商品等を販売する目的で、無料検査、親切行為その他無償の役務提供を行い、これによる消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(12)主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償または著しい廉価で提供すること等により、消費者を正常な判断ができない状況に陥れて契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 
(13)消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要性を有する事項について偽るようにそそのかして契約の締結を勧誘し、または契約を締結させること。 

第39条
 条例第23条第2号に規定する行為は、次の各号に掲げるものとする。 
(1)消費者に対し、不当に過大な量の商品等の購入を内容とする契約を締結させること。 
(2)消費者に著しく不利益をもたらす不当な契約条件を設定し、または著しく不利益をもたらすことが明白である不当な内容の約款を用いて契約を締結させること。 
(3)商品等の購入に伴つて消費者が受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした契約を締結させること。 
(4)消費者が購入の意思表示をした商品等と異なる商品等を記載する等、虚偽の契約書面を作成し、または当然記載すべき事項の一部を欠く不備の契約書面を作成して、消費者に著しく不当な不利益をもたらす契約を締結させること。 

第40条
 条例第23条第3号に規定する行為は、次の各号に掲げるものとする。 
(1)消費者を欺き、もしくは威迫し、または心理的圧迫を与える等の不当な方法を用いて契約に基づく債務の履行を強要すること。 
(2)契約の成立について当事者間で争いがあるにもかかわらず、契約の成立を一方的に主張して強引に代金を請求し、または支払わせること。 
(3)消費者からの履行の督促に対して適切な対応をとることなく、当該債務の履行を拒否し、または正当な理由なく遅延させること。 

第41条
 条例第23条第4号に規定する行為は、次の各号に掲げるものとする。 
(1)消費者のクーリング・オフの権利の行使に際し、これを拒否し、もしくは黙殺し、または消費者を威迫し、もしくは欺いて当該権利の行使を妨げること。 
(2)前号に掲げるもののほか、契約で定められた返品特約の権利または法令で認められている契約の解除、取消し等の権利の行使を妨げること。