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島根県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

昭和38年10月4日島根県条例第34号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

 

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

(目的)
第1条
 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。

(粗暴行為等の禁止)
第2条
 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、バス、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 婦女に対し、婦女を著しくしゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

(たかり行為の禁止)
第3条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、つきまとい、いいがかりをつけ、すごむ等迷惑を覚ささせるような言動により、金品を要求してはならない。

(不当な販売行為等の禁止)
第4条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して物品の販売、買受け若しくは交換、物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供又は寄附募集を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかす等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 不安を覚えさせるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

(迷惑をかける景品買い行為の禁止)
第5条
 何人も、ぱちんこ屋又はその付近において、ぱちんこ屋の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を、転売するため又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又はつきまとつて、買い、又は買おうとしてはならない。

(不当な客引行為の禁止)
第6条
 何人も、公衆の目にふれるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
二 前号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品をとりあげる等により、しつように客引きをすること。

(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第7条
 何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物又は乗車券、急行券その他公共の運送機関を利用しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を、不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を公共の場所において、不特定の者に、売り、又はつきまとつて売ろうとしてはならない。

(モーターボート等による危険行為の禁止)
第8条
 何人も、人が遊泳し、又は手漕こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇を蛇だ行して航行し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手漕こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(罰則)
第9条
 第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

附 則
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則
(昭和39年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和39年法律第77号)の施行の日(昭和39年8月1日)から施行する。

附 則
(昭和51年条例第13号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則
(昭和56年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則
(平成4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。