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昭和33年6月27日島根県条例第16号
押売等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、押売等を防止し、県民の日常生活の安全を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例で「行商」とは、住居、店舗、事務所、事業所その他これらに類する場所(以下「住居等」という。)を戸別に訪れ、物品の販売、買受、交換、加工若しくは修理又は役務の提供(以下「販売等の行為」という。)をすることをいう。
2 この条例で「広告募集」とは、出版物への掲載、広告板、広告塔その他の物への表示又は掲出、放送その他の方法により広告をするよう勧誘することをいう。
3 この条例で「寄附募集」とは、後援費、賛助費、募金、分担金、救援の金品その他の名称をもつて、債務の履行としてでなく金品を提供するよう勧誘することをいう。
(押売等の禁止)
第3条
何人も、行商をし、又は住居等を訪れて広告募集若しくは寄附募集を行うにあたり、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 相手方に販売等の行為、広告募集又は寄附募集を拒否されたにもかかわらず、すみやかに立ち去らないこと。
二 相手方又はその場に居合わせた者に対し、害を加えるような気勢を示し、若しくは著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は住居等、建造物、器物等にいたずらをすること。
三 相手方の承諾がないのに玄関、勝手口、縁側、廊下、庭その他これらに類する場所にすわり込み、又はこれらの場所で物品を展示し、若しくはあさること。
四 前各号に掲げるもののほか、相手方又はその場に居合わせた者に対し、著しく不安、困惑又はけんおの念をいだかせるような言動をすること。
五 相手方に身分、物品の内容その他の事実を誤解させるおそれの著しい言動をすること。
2 何人も、道路、広場、公園、社寺等の境内その他これらに類する場所において、販売等の行為をするにあたり、前項第五号に該当する行為をしてはならない。
3 何人も、相手方の依頼又は承諾がないのに物品の作成、配布、加工若しくは修理をし、若しくは役務を提供し、又は広告をして、その対価又は報酬を要求してはならない。
(罰則)
第4条
前条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として前条の規定に違反する行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、昭和33年7月10日から施行する。
附 則
(昭和56年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則
(平成4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。