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昭和51年10月19日島根県条例第37号
島根県消費者保護条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、県、市町村及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(県の責務)
第2条
県は、県民の消費生活に関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 県は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たつては、消費者の意向を反映させるよう努めるものとする。
(市町村の責務)
第3条
市町村は、地域住民の消費生活に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、その供給する商品及び役務(以下「商品等」という。)について、危害の防止、規格、表示等の適正化、適正な取引等必要な措置を講じ、かつ、価格の安定及び流通の円滑化に努めるとともに、県及び市町村の施策に協力するものとする。
2 事業者は、その供給する商品等に関する消費者の苦情を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めるものとする。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、自ら進んで消費生活に関し必要な知識を修得し、自主的かつ合理的な行動をするよう努めることにより、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
(危害の防止)
第6条
知事は、事業者の供給する商品等が、消費者の生命、身体又は財産に関し、安全性に疑いがあると認めるときは、当該商品等の製造、加工、販売等に関し、当該事業者から資料の提出を求め、又は説明を聴くとともに調査を行うものとする。
2 知事は、事業者の供給する商品等が、消費者の生命、身体又は財産に関し、危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、その旨を消費者に周知させるとともに、当該事業者に対し、当該商品等の製造、加工、販売等の中止、回収その他の必要な措置を執るよう勧告するものとする。この場合において、知事は、当該事業者に対して勧告に基づいて執つた措置及びその結果を報告させるものとする。
(規格、表示等の適正化)
第7条
事業者は、その供給する商品等について、消費者の適正かつ合理的な選択に資するため、次に掲げる事項の遵守に努めなければならない。
一 品質、成分、構造、形状、寸法、重量等について適正な規格によること。
二 品質、機能、消費期限又は品質保持期限、事業者の住所及び氏名又は名称、価格、単位価格等を適正に表示すること。
三 適正に計量し、又は量目の明示を行うこと。
四 内容物の保護又は品質保全の限度を超えた包装、内容物の価格に比して必要以上に経費を要した包装等過大な包装をしないこと。
五 保証期間、修理の内容等アフターサービスについて適正に明示すること。
(自主基準の設定)
第8条
事業者が組織する団体は、前条各号に掲げる事項に関し必要な基準を定めるよう努めなければならない。この場合において、知事は、必要な指導又は助言を行うものとする。
(県基準の設定)
第9条
知事は、必要があると認めるときは、島根県消費生活審議会の意見を聴いて第7条各号に掲げる事項に関し必要な基準を設定し、これを告示するものとする。基準を変更し、又は廃止するときも同様とする。
2 知事は、事業者が前項に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該事業者に対し、基準に適合するよう勧告するものとする。
(不当な取引方法の指定等)
第9条の2
知事は、島根県消費生活審議会の意見を聴いて、消費者に商品等の選択を誤らせるような取引方法を不当な取引方法として指定するものとする。
2 知事は、事業者が前項の規定により指定された取引方法を用いることにより消費者に不利益を与え、又は与えるおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、当該取引方法の是正その他の措置を執るよう勧告するものとする。
(自動販売機の管理)
第10条
事業者は、商品等を自動販売機により供給するときは、当該自動販売機を安全又は衛生的な場所に設置し、管理者が常駐していない場所に設置される自動販売機にあつては、その管理者の住所、氏名又は名称その他の必要な事項を消費者の見やすい場所に表示しなければならない。
(啓発活動の推進等)
第11条
知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるよう、消費生活に関する知識の普及、情報の提供その他の啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実するための施策を講ずるものとする。
(消費者活動の育成)
第12条
知事は、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な指導及び援助を行うものとする。
(消費者苦情の処理)
第13条
知事は、消費者から商品等に関する苦情の申出があつたときは、速やかに、その調査を行い、解決のため、あつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
(消費者苦情処理委員会の調停)
第14条
知事は、前条の規定により申出のあつた消費者の苦情のうち、解決の困難なものについては、島根県消費者苦情処理委員会の調停に付することができる。
2 島根県消費者苦情処理委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係者から意見を聴き、又は関係資料の提出を求めることができる。
(訴訟費用の貸付け等)
第15条
知事は、消費者が事業者に対して訴訟(民事訴訟法(明治23年法律第29号)第356条に規定する和解及び民事調停法(昭和26年法律第222号)に規定する調停を含む。以下同じ。)を提起しようとする場合において、当該訴訟が次に掲げる要件を備えているときは、規則で定めるところにより当該訴訟費用に充てる資金の貸付けその他の必要な援助を行うことができる。
一 前条第1項に規定する調停が不調となつたもの
二 同一又は同種の被害が多数発生し、又は発生するおそれがあるもの
三 1件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの
四 島根県消費者苦情処理委員会が援助を適当であると認めたもの
(貸付金の返還)
第16条
前条の規定により訴訟費用の貸付けを受けた者は、訴訟終了後、速やかに、貸付けを受けた資金を県に返還するものとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、訴訟費用の貸付けを受けた者が訴訟の結果、当該貸付金に相当する額の金銭を得ることができなかつたときその他の事由があるときは、規則で定めるところにより、貸付金の全部又は一部の返還を免除し、又は猶予することができる。
(価格等の調査)
第17条
知事は、別に定める生活関連物資について、その価格の動向、需給状況、流通の実態等の調査を行うとともに、必要な施策を講ずるものとする。
(特別生活関連物資の指定等)
第18条
知事は、前条に規定する生活関連物資が著しく不足し、若しくはその価格が著しく上昇し、又はこれらのおそれがあるときは、当該生活関連物資を特別の調査を要する生活関連物資として指定し、その旨を告示するものとする。
2 知事は、前項の規定により指定した生活関連物資(以下「特別生活関連物資」という。)について、供給不足及び価格上昇の原因に関し直ちに調査を行うものとする。
3 知事は、第1項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項に規定する指定を解除し、その旨を告示するものとする。
(不当な事業活動の是正)
第19条
知事は、事業者が特別生活関連物資の流通を不当に妨げ、又は適正な価格を著しく超える価格でこれを販売していると認めるときは、これらを不当な事業活動として当該事業者に対し、その是正を勧告するものとする。
(島根県消費生活審議会の設置)
第20条
知事の諮問に応じ、消費者の利益の擁護及び増進に関する重要な事項を調査審議するため、知事の附属機関として島根県消費生活審議会を設置する。
(島根県消費者苦情処理委員会の設置)
第21条
消費者の苦情に関して、知事の求めに応じ、専門的かつ公正な立場から調停を行うほか、消費者が事業者を相手に提起する訴訟の援助に関する事項を調査審議するため、知事の附属機関として島根県消費者苦情処理委員会を設置する。
(組織運営等)
第22条
この条例に定めるもののほか、島根県消費生活審議会及び島根県消費者苦情処理委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(立入検査等)
第23条
知事は、第6条第1項又は第18条第2項に規定する調査を行うときは、必要な限度において、事業者に対し、報告を求め、又はその職員に、当該事業者の事務所、工場、事業所、店舗、倉庫その他の場所の立入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により、職員が立入検査又は質問を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第24条
知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該事業者に正当な理由がないと認めるときは、その旨を公表することができる。
一 第6条第2項の規定による勧告に従わなかつたとき、又は当該勧告に基づいて執つた措置及びその結果を知事に報告しなかつたとき。
二 第9条第2項、第9条の2第2項又は第19条の規定による勧告に従わなかつたとき。
三 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(国等への措置要請)
第25条
知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、国及び関係地方公共団体並びに県外の事業者に対して、適切な措置を執るよう要請し、又は協力を求めるものとする。
(委任)
第26条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則
(昭和60年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則
(平成7年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。