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島根県消費者保護条例施行規則

 

昭和51年10月29日島根県規則第68号

島根県消費者保護条例施行規則をここに公布する。

 

島根県消費者保護条例施行規則

 

目 次

第1章 総則(第1条)
第2章 規格、表示等の適正化(第2条)
第3章 消費者訴訟費用の援助等(第3条〜第15条)
第4章 島根県消費生活審議会(第16条〜第21条)
第5章 島根県消費者苦情処理委員会(第22条〜第28条)
第6章 雑則(第29条)
附 則

 

第1章 総則

 

(趣旨)
第1条
 この規則は、島根県消費者保護条例(昭和51年島根県条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2章 規格、表示等の適正化

 

(自動販売機の表示事項)
第2条
 条例第10条の規定により自動販売機に表示しなければならない事項は、管理者の住所、氏名又は名称及び電話番号とする。

 

第3章 消費者訴訟費用の援助等

 

(消費者訴訟の援助の対象者)
第3条
 条例第15条の規定により、訴訟の援助を受けることができる者は、県内に住所を有する者に限るものとする。

(貸付けの範囲及び額)
第4条
 条例第15条に規定する訴訟費用に充てる資金(以下「資金」という。)の額は、次に掲げる費用を基準とし、知事が定める額とする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用
二 弁護士に支払う報酬等
三 その他訴訟に要する費用で知事が特に必要と認めるもの
2 貸付金は、無利息とする。

(1件当たりの被害額)
第5条
 条例第15条第3号に規定する額は、50万円とする。

(貸付けの申請)
第6条
 資金の貸付けを受けようとする者は、訴訟を提起する前に消費者訴訟費用貸付申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)
第7条
 知事は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び調査を行い、当該申請に係る訴訟が条例第十五条各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、資金の貸付を決定し、申請者に通知するものとする。
2 知事は、資金の貸付けを決定する場合には、資金の貸付けに係る必要な条件を付することができる。

(請求書の提出等)
第8条
 前条第1項の規定により資金の貸付けの決定通知を受けた者は、消費者訴訟資金貸付請求書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
2 前条第1項の規定により資金の貸付けの決定通知を受けた者は、貸付金の交付を受けたときは、直ちに消費者訴訟資金借用書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(資金の変更)
第9条
 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、上訴その他やむを得ない理由により、既に交付を受けた資金の変更の必要を生じたときは、消費者訴訟費用貸付変更申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の手続きについては、前2条の規定を準用する。

(貸付けの決定の取消し等)
第10条
 知事は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 第7条第2項の規定による貸付けの条件に違反したとき。
三 虚偽の申請その他の不正な手段により資金の貸付けを受けたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消した場合においては、期限を定めて貸付金を返還させるものとする。

(貸付金の返還)
第11条
 借受者は、訴訟終了後60日以内に借受けた資金を県に返還しなければならない。

(貸付金の返還の免除)
第12条
 条例第16条第2項の規定により貸付金の返還を免除することができる場合は、次の各号の一に該当するときとする。
一 訴訟の結果貸付金に相当する額の金銭を得ることができなかつたとき。
二 借受者が死亡した場合において、当該訴訟を承継する者がいないとき。
三 その他知事が特に必要があると認めるとき。
2 条例第16条第2項の規定による貸付金の返還の免除を受けようとする借受者は、消費者訴訟資金返還免除申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項に規定する消費者訴訟資金返還免除申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適正と認めるときは、返還の免除を決定し、借受者に通知するものとする。

(貸付金の返還の猶予)
第13条
 条例第16条第2項の規定により貸付金の返還を猶予することができる場合は、借受者が災害、疾病その他のやむを得ない理由により貸付金を第11条に規定する期限までに返還することが著しく困難であると認められるときとする。
2 条例第16条第2項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとする借受者は、消費者訴訟資金返還猶予申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項に規定する消費者訴訟資金返還猶予申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適正と認めるときは、返還猶予及び期間を決定し、借受者に通知するものとする。

(延滞金)
第14条
 借受者は、貸付金を返還期日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、その返還しなかつた額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を県に納めなければならない。

(届出事項)
第15条
 借受者(第2号に掲げる場合にあつては、当該訴訟を承継した者)は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 訴訟に承継があつたとき。
三 借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名に変更があつたとき。
四 訴訟に係る請求の趣旨を変更したとき。
五 訴訟が終了したとき。
2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

 

第4章 島根県消費生活審議会

 

(組織)
第16条
 島根県消費生活審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する委員18人以内をもつて組織する。
一 消費者を代表する者
二 事業者を代表する者
三 学識経験を有する者

(任期)
第17条
 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長)
第18条
 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第19条
 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)
第19条の2
 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、審議会が推薦した者について、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)
第20条
 審議会の庶務は、環境生活部において処理する。

(委任)
第21条
 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

 

第5章 島根県消費者苦情処理委員会

 

(組織)
第22条
 島根県消費者苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)の委員は、知事が任命する委員五人以内をもつて組織する。

(任期)
第23条
 委員の任期は、3年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長)
第24条
 苦情処理委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、苦情処理委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第25条
 苦情処理委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、苦情処理委員会の会議の議長となる。
3 苦情処理委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 苦情処理委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調停)
第26条
 知事は、消費者苦情を苦情処理委員会の調停に付したときは、その旨を苦情の申請者及びその相手方(以下「当事者」という。)に通知するものとする。
2 苦情処理委員会は、当事者に調停案を文書で提示することにより調停を行う。
3 調停は、当事者が前項の規定による調停案に合意し、記名押印したときに成立する。
4 苦情処理委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めたときは、調停を打ち切るものとする。
5 苦情処理委員会は、調停が成立したとき、又は調停を打ち切つたときは、その旨を知事に報告するものとする。

(庶務)
第27条
 苦情処理委員会の庶務は、環境生活部において処理する。

(委任)
第28条
 この規則に定めるもののほか、苦情処理委員会の運営に関し必要な事項は、会長が苦情処理委員会にはかつて定める。

 

第6章 雑則

 

(身分証明書)
第29条
 条例第23条第2項に規定する証明書は、様式第7号によるものとする。

 

附 則

1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会及び苦情処理委員会の会議は、第19条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、知事が招集するものとする。
3 島根県事務決裁規則(昭和45年島根県規則第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附 則
(昭和57年規則第50号)抄
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第8条の規定 昭和57年11月1日

附 則
(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則
(平成5年規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則
(平成5年規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日以後最初に任命される委員の任期は、島根県消費者保護条例施行規則第17条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月21日までとする。

附 則
(平成6年規則第46号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附 則
(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。


様式第1号(第6条関係)〜様式第7号(第29条関係)
全省略