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昭和60年11月29日島根県告示第986号
島根県消費者保護条例(昭和51年島根県条例第37号)第9条の2第1項の規定に基づき、不当な取引方法を次のとおり指定する。
一 次に掲げる行為により、消費者に対して商品等(島根県消費者保護条例第四条第一項の商品等をいう。以下同じ。)の購入を勧誘すること。
イ 商品を設置することが法令で義務づけられているかのように説明すること。
ロ 自らを官公署又は公的団体の職員であるかのように説明すること。
ハ 商品等又は契約に関する主要な事項について事実を故意に告げず、若しくは虚偽の事実を告げ、又は商品等の販売以外のことを主要な事実であるかのように告げること。
ニ 消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じ、その商品等の内容又は取引条件が実際のものより著しく優良又は有利であるかのように説明すること。
ホ 商品等の販売の意図を隠して消費者に接近し、消費者を欺くような言動を用いること。
ヘ 消費者に心理的不安を与え、消費者の心理的不安を過度にあおり、又は消費者に不快感を覚えさせるような言動を用いること。
ト 住居、店舗、路上等において、消費者の意に反し長時間にわたり説明すること。
チ 消費者の意に反し反復して電話等をすること。
リ 事業者の名称若しくは連絡先の表示をせず、又はこれらについて虚偽の表示をすること。
二 消費者に対し、過大な量の商品等を販売すること。
三 商品等の販売に際して年齢を偽るように唆すことその他の法令に違反する疑いのある取引方法を用いること。