最新情報は島根県例規全集または担当課に御確認ください。
http://www.pref.shimane.jp/section/soumuka/reiki/
昭和33年6月27日県条例第16号
第1条 (目的)
この条例は、押売等を防止し、県民の日常生活の安全を図ることを目的とする。
第2条(用語の定義)
この条例で「行商」とは、住居、店舗、事務所、事業所その他これらに類する場所(以下「住居等」という。)を戸別に訪れ、物品の販売、買受、交換、加工若しくは修理又は役務の提供(以下「販売等の行為」という。)をすることをいう。
2 この条例で「広告募集」とは、出版物への掲載、広告板、広告塔その他の物への表示又は掲出、放送その他の方法により広告をするよう勧誘することをいう。
3 この条例で「寄付募集」とは、後援費、賛助費、募金、分担金、救援の金品その他の名称をもって、債務の履行としてではなく金品を提供するよう勧誘することをいう。
第3条(押売等の禁止)
何人も、行商をし、又は住居等を訪れて広告募集若しくは寄付行為を行うにあたり、次の各号の1に該当する行為をしてはならない。
一 相手方に販売等の行為、広告募集又は寄付募集を拒否されたにもかかわらず、すみやかに立ち去らない事。
二 相手方又はその場に居合わせた者に対し、害を加えるような気勢を示し、若しくは著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は住居等、建造物、器物等にいたずらをすること。
三 相手方の承諾がないのに玄関、勝手口、縁側、廊下、庭その他これらに類する場所にすわり込み、又はこれらの場所で物品を展示し、若しくはあさること。
四 前各号に掲げるもののほか、相手方又はその場に居合わせた者に対し、著しく不安、困惑又はけんおの念をいだかせるような言動をすること。
五 相手方に身分、物品の内容その他の事実を誤解させるおそれの著しい言動をすること。
2 何人も、道路、広場、公園、社寺等の境内その他これらに類する場所において、販売等の行為をするにあたり、前項第五号に該当する行為をしてはならない。
3 何人も、相手方の依頼又は承諾がないのに物品の作成、配布、加工若しくは修理をし、若しくは役務を提供し、又は広告をして、その対価又は報酬を要求してはならない。
第4条(罰則)
前条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。
2 常習として前条の規定に違反する行為をした者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処す。