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浜松市民の消費生活の保護に関する条例

昭和50年3月28日浜松市条例第14号

(目的)
第1条
 この条例は,消費者の利益の擁護及び増進に関し,市長・事業者及び消費者の果たすべき責務を明らかにするとともにその施策の基本となる事項を定め,もって市民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。

(市長の責務)
第2条
 市長は,経済的又は社会的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定し,これを実施するように努めなければならない。

(事業者の責務)
第3条
 事業者は,その供給する商品及び役務について,危害の防止・適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに市長が実施する消費者の保護に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は,常に,その供給する商品及び役務について,品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。

(消費者の責務)
第4条
 消費者は,経済社会の発展に即応して,自らすすんで消費生活に関する必要な知識を修得し,自主的かつ合理的に行動するように努めなければならない。

(消費生活の啓発)
第5条
 市長は,消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むため商品及び役務に関する知識の普及等消費生活に関する啓発活動の推進に努めなければならない。

(情報の収集及び提供)
第6条
 市長は,消費者を保護するため物資及び物価の動向・商品の安全性等必要な情報の収集に努め,これを消費者に提供するものとする。
2 事業者は,前項に規定する情報の収集に協力しなければならない。

(苦情処理のあっせん)
第7条
 市長は,事業者と消費者との間の取引きに関して生じた苦情の処理のあっせん等に努めなければならない。
2 事業者は,前項に規定する苦情の処理のあっせん等に協力しなければならない。

(事業者への協力の要請)
第8条
 市長は,商品及び役務について,適正な措置を講じていない事業者があると認めたときは,当該事業者に対し,これを是正するように協力を求めなければならない。

(関係行政機関への要請)
第9条
 市長は,前条に規定する協力を求めた後,事業者がなお適正な措置を講じないときは,その権限を有する関係行政機関の長に対し,必要な措置をとるように要請しなければならない。

(消費生活連絡協議会)
第10条
 消費者の保護に関する基本的な事項を協議するため浜松市消費生活連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)
第11条
 協議会は,委員25人以内をもって組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1)消費者
(2)事業者
(3)知識経験者
(4)市議会議員
(5)市職員

(任期)
第12条
 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第13条
 協議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)
第14条
 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 協議会は,必要があると認めたときは,関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(委任)
第15条
 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

附 則

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。