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昭和38年7月15日条例第46号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第2条
何人も、人に対し、道路、公園、広場、駅、船着場、興行場、遊技場、飲食店その他公衆が出入する場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他公衆が利用する乗物(以下「公共の乗物」という。)において、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるようなみだらな言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等に対し、言いがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(不当な金品の要求行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等に対し、立ちふさがり、つきまとい、言いがかりをつける等の不安、困惑又は嫌悪けんおの念を覚えさせるような方法で、金品を要求してはならない。
(押売行為等の禁止)
第4条
何人も、戸々を訪れて、物品の売買、配布、貸付け、修理若しくは加工、遊芸その他役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに当り、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 売買等の申込みを断わられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
(3) 依頼又は承諾がないのに、物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告を行なつて、その対価をしつように要求すること。
(4) 身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、売買等を行なうに当り、前項第3号若しくは第4号に掲げる行為をし、又は不安を覚えさせるような粗野若しくは乱暴な言動をしてはならない。
(乗車券等の不当な売買行為の禁止)
第5条
何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは乗車券等を提示して売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為の禁止)
第6条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席を占めるための順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくはつきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(景品買い行為の禁止)
第7条
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する営業(まあじやん屋を除く。)に係る営業所をいう。以下同じ。)又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、その物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第8条
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをすること。
(2) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品をとりあげる等の方法で、客引きをすること。
(海水浴場等における危険行為等の禁止)
第9条
何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面(以下「海水浴場等」という。)において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇、水上スキー又はヨツトを、みだりに、疾走させ、急転回させ、縫航させる等人に対し危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
2 何人も、海水浴場等において、他人の身体又は浮輪、ボートその他の器物等にいたずらをして、人に不安を覚えさせ、又は遊泳、遊戯等を妨げてはならない。
(罰則)
第10条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第11条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第2条第2項又は第3項の規定に違反した者
(2) 第3条の規定に違反した者
(3) 第4条の規定に違反した者
(4) 第6条の規定に違反した者
(5) 第7条の規定に違反した者
(6) 第8条の規定に違反した者
(7) 第9条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 静岡県押売等防止条例(昭和32年静岡県条例第52号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした静岡県押売等防止条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(昭和59年12月24日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附 則
(平成4年3月25日条例第29号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(平成14年3月28日条例第37号)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。