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静岡県消費生活条例

平成11年3月19日条例第35号

静岡県消費生活条例をここに公布する。

静岡県消費生活条例

静岡県消費者保護条例(昭和50年静岡県条例第47号)の全部を改正する。

 

目 次
第1章 総則(第1条〜第8条)
第2章 県民の消費生活の安定及び向上に関する施策等
第1節 啓発活動の推進等(第9条〜第12条)
第2節 商品又は役務による危害の防止(第13条〜第16条)
第3節 規格等の適正化等(第17条〜第22条)
第4節 不当な取引行為の禁止等(第23条〜第28条)
第5節 小規模事業者への配慮(第29条)
第3章 消費者からの苦情の処理に関する措置(第30条〜第33条)
第4章 生活関連物資に関する措置(第34条〜第36条)
第5章 静岡県消費生活審議会(第37条)
第6章 雑則(第38条〜第42条)
附 則

 

第1章 総則

(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進を基本とした消費生活の安定及び向上に関し、県、市町村及び事業者(事業者が組織する団体を含む。以下同じ。)の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条
県民の消費生活の安定及び向上は、県、市町村、事業者及び消費者の相互の信頼と協力の下に、次に掲げる消費者の権利が尊重されることを目標とし、実現されなければならない。
(1) 商品又は役務により生命、身体又は財産が侵されない権利
(2) 商品又は役務について、適正な表示等に基づいて選択をする権利
(3) 商品又は役務の取引について、不当な行為から保護され、及び不当な条件を強制されない権利
(4) 商品若しくは役務又はこれらの取引行為により不当に受けた被害から速やかに救済される権利
(5) 消費生活を営む上で必要な情報が速やかに提供される権利
(6) 消費生活に関する意見を表明する権利
(7) 消費生活に関する教育を受け、及び学習の機会が提供される権利

(県の責務)
第3条
県は、経済社会の発展に即応して、県民の消費生活の安定及び向上に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

(市町村の責務)
第4条
市町村は、当該地域の社会的状況及び経済的状況に応じた消費生活の安定及び向上に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。

(県と市町村との協力)
第5条
県及び市町村は、それぞれが実施する消費生活の安定及び向上に関する施策について、相互に協力するものとする。

(事業者の責務)
第6条
事業者は、その供給する商品又は役務について、危害の防止並びに規格、表示、容器及び包装並びに取引行為の適正化その他必要な措置を講じ、かつ、品質その他の内容の向上、価格の安定及び流通の円滑化を図るよう努めなければならない。
2 事業者は、商品又は役務の取引に関して知り得た消費者の個人に関する情報を適正に取り扱うよう努めなければならない。
3 事業者は、その供給する商品又は役務に関して消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理し、及びその事業活動に消費者の意見を反映させるとともに、これらに必要な体制を整備するよう努めなければならない。
4 事業者は、県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策に協力しなければならない。

(消費者の役割)
第7条
消費者は、経済社会の発展に即応して、自ら進んで、消費生活に関する必要な知識を修得し、及び情報を収集することにより、自主的かつ合理的に行動するとともに、県及び市町村が実施する消費生活の安定及び向上に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(環境への配慮)
第8条
県及び市町村は、消費生活の安定及び向上に関する施策の策定及び実施に当たっては、消費生活が環境に及ぼす影響に配慮するものとする。
2 事業者は、商品又は役務の供給に当たっては、環境の保全に資するため、再商品化が容易な容器及び包装の使用その他必要な措置を講じ、環境への負荷(静岡県環境基本条例(平成8年静岡県条例第24号)第2条第1項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減を図るよう努めなければならない。
3 消費者は、商品の選択、使用及び廃棄並びに役務の選択及び利用に当たっては、環境に及ぼす影響に配慮し、環境への負荷の低減を図るよう努めるものとする。

 

第2章 県民の消費生活の安定及び向上に関する施策等

 

第1節 啓発活動の推進等

 

(啓発活動の推進等)
第9条
知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるようにするため、商品及び役務、これらの取引行為並びに消費生活が環境に及ぼす影響に関する知識の普及及び情報の提供、生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実するものとする。

(消費者の組織活動の促進)
第10条
知事は、消費者が自ら消費生活の安定及び向上を図ることができるようにするため、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(消費者意見の反映)
第11条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上に関する施策の策定及び実施に当たっては、静岡県消費生活審議会、静岡県消費モニター(消費生活についての意見、要望、情報等を把握するため、知事が消費者のうちから委嘱した者をいう。)、消費者が組織する団体等の意見を反映させるよう努めるものとする。

(試験、検査等の機能の整備等)
第12条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、商品又は役務の試験、検査等を行う機能を整備し、及び拡充するとともに、その実施した試験、検査等の結果についての情報を必要に応じて消費者に提供するものとする。

 

第2節 商品又は役務による危害の防止

 

(危害防止の措置)
第13条
事業者は、その供給する商品又は役務が消費者の生命、身体又は財産に対して及ぼす危害を防止するため、生産、販売等に関して必要な措置を講じなければならない。

(危害に関する調査等)
第14条
知事は、事業者が供給する商品又は役務が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品又は役務(以下「危害商品等」という。)であると認めるときは、速やかに必要な調査を行うとともに、必要があると認めるときは、当該調査の結果についての情報を消費者に提供することができる。
2 知事は、前項の調査のため必要があると認めるときは、当該商品又は役務を供給する事業者に対し、当該商品又は役務についてその安全性を明らかにするよう求めることができる。

(指導、勧告等)
第15条
知事は、事業者が供給する商品又は役務が危害商品等であると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、当該商品又は役務の供給の中止、当該商品の回収その他必要な措置を執るよう指導し、又は勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による指導又は勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該指導又は勧告に基づいて執った措置の内容及びその結果について報告を求めることができる。
3 知事は、危害商品等であると認める商品又は役務から消費者の安全を確保するため必要があると認めるときは、第1項の規定による指導又は勧告に基づいて当該事業者が執った措置の内容及びその結果についての情報を消費者に提供することができる。

(重大な危害に対する緊急措置)
第16条
知事は、商品又は役務がその欠陥により消費者の生命又は身体に重大な危害を及ぼし、又は及ぼす急迫した危険があると認める場合において、当該危害を防止するため必要があると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、直ちに、当該商品又は役務の名称、当該商品又は役務を供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他必要な情報を消費者に提供するものとする。

 

第3節 規格等の適正化等

 

(規格の適正化)
第17条
事業者は、商品の品質の改善及び県民の消費生活の合理化に寄与するため、商品について適正な規格を定めるよう努めなければならない。

(表示の適正化)
第18条
事業者は、その供給する商品又は役務について、消費者がその購入若しくは使用又は利用に際し、品質、価格、内容等を容易に識別できるようにするため、これらの事項を適正に表示するよう努めなければならない。
2 事業者は、その供給する商品又は役務の使用又は利用により消費者の生命、身体又は財産に対する危害が発生するおそれがある場合には、前項に定めるもののほか、当該危害の具体的内容、当該危害を防止するための使用又は利用の方法等を適正に表示するよう努めなければならない。

(容器及び包装の適正化)
第19条
事業者は、その供給する商品について、消費者が誤認し、又は消費者の負担が著しく増大することのないようにするため、適正に容器を用い、及び包装を行うよう努めなければならない。

(規格等の適正化の指導)
第20条
知事は、前3条の規定による規格、表示並びに容器及び包装の適正化の推進を図るため、事業者に対し、必要な指導を行うよう努めるものとする。

(県の規格又は基準の設定)
第21条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため特に必要があると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、事業者が供給する商品について規格を定め、及び事業者が供給する商品又は役務について表示等の基準を定めることができる。
2 知事は、前項の規定により規格又は基準を定めようとするときは、静岡県消費生活審議会の意見を聴くものとする。
3 知事は、第1項の規定により規格又は基準を定めたときは、これを告示するものとする。
4 前2項の規定は、第1項の規定により定めた規格又は基準の変更又は廃止について準用する。

(県の規格又は基準への適合義務)
第22条
事業者は、前条の規定により規格又は基準が定められているときは、当該規格又は基準に適合する商品又は役務を供給しなければならない。
2 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、当該規格又は基準に適合する商品又は役務を供給するよう指導し、又は勧告することができる。

 

第4節 不当な取引行為の禁止等

 

(取引行為の適正化)
第23条
事業者は、消費者との間で行う商品又は役務の取引行為を適正に行うよう努めなければならない。

(取引行為の適正化の指導)
第24条
知事は、前条の規定による取引行為の適正化の推進を図るため、事業者に対し、必要な指導を行うよう努めるものとする。

(不当な取引行為の指定)
第25条
知事は、消費者が受けることのある被害の防止を図るため特に必要があると認めるときは、事業者が行う消費者に不当に不利益を与えるおそれのある取引行為を不当な取引行為として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により不当な取引行為を指定しようとするときは、静岡県消費生活審議会の意見を聴くものとする。
3 知事は、第1項の規定により不当な取引行為を指定したときは、これを告示するものとする。
4 前2項の規定は、第1項の規定による不当な取引行為の指定の解除について準用する。

(不当な取引行為の禁止)
第26条
事業者は、消費者との間で行う商品又は役務の取引において、前条第1項の規定により指定された不当な取引行為(以下「不当取引行為」という。)を行ってはならない。
2 知事は、不当取引行為が行われているとき又は行われている疑いがあるときは、速やかに必要な調査を行うとともに、必要があると認めるときは、当該調査の結果についての情報を消費者に提供することができる。
3 知事は、前項の調査のため必要があると認めるときは、当該不当取引行為に係る事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(指導、勧告等)
第27条
知事は、事業者が不当取引行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、当該不当取引行為の改善を指導し、又は勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による指導又は勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該指導又は勧告に基づいて執った措置の内容及びその結果について報告を求めることができる。
3 知事は、不当取引行為による消費者の被害の防止を図るため必要があると認めるときは、第1項の規定による指導又は勧告に基づいて当該事業者が執った措置の内容及びその結果についての情報を消費者に提供することができる。

(重大な被害についての情報提供)
第28条
知事は、不当取引行為による被害の重大性等を考慮し、当該被害の防止を図るため必要があると認めるときは、速やかに、当該不当取引行為に係る事業者の住所及び氏名又は名称その他必要な情報を消費者に提供するものとする。
2 知事は、前項の規定による情報の提供をしようとするときは、静岡県行政手続条例(平成7年静岡県条例第35号)第3章第3節の規定の例により、当該事業者について、意見陳述のための手続を執るものとする。

 

第5節 小規模事業者への配慮

 

第29条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上に関する施策の実施に当たり特に必要があると認めるときは、小規模事業者に対し、技術的な援助及び資金の融資を行うことができる。

 

第3章 消費者からの苦情の処理に関する措置

 

(苦情の処理)
第30条
知事は、消費者から苦情(事業者が供給する商品又は役務に関して消費者と事業者との間に生じた苦情をいう。以下同じ。)の処理の申出があったときは、当該申出に係る苦情の内容を調査し、当該苦情を解決するために必要な措置を行うよう努めるものとする。
2 知事は、前項の措置を行うため必要があると認めるときは、当該苦情に係る事業者、消費者その他関係者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(静岡県消費生活審議会のあっせん及び調停)
第31条
知事は、前条第1項の規定による処理の申出のあった苦情であって、その解決が著しく困難であると認めるものについては、静岡県消費生活審議会のあっせん又は調停に付することができる。
2 静岡県消費生活審議会は、前項のあっせん又は調停を行うため必要があると認めるときは、当該苦情に係る事業者、消費者その他関係者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(消費者訴訟費用の貸付け)
第32条
知事は、消費者が事業者に対して提起する訴訟であって、次の各号に該当し、かつ、静岡県消費生活審議会が適当と認めたものに要する費用を、当該訴訟を提起した者に対し、貸し付けることができる。
(1) 前条第1項の規定による静岡県消費生活審議会の調停によっては解決されない苦情に係るもの
(2) 同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又は発生するおそれがある商品又は役務に係るもの
(3) 1件当たりの被害額が規則で定める額を超えないもの
(4) その他規則で定める要件に該当するもの

(貸付金の返還)
第33条
前条の規定による貸付けを受けた者は、当該貸付けに係る訴訟が終了したときは、規則で定めるところにより、当該貸付けに係る貸付金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除することができる。

 

第4章 生活関連物資に関する措置

 

(価格動向等の調査)
第34条
知事は、県民生活の安定を図るため必要があると認めるときは、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活物資」という。)について、価格の動向、需給の状況等を調査するものとする。
2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

(生活物資の供給の協力要請)
第35条
知事は、生活物資の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、当該生活物資に係る事業者に対し、その供給について協力を求めるものとする。

(特定生活物資)
第36条
知事は、生活物資の価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれがある場合において、当該生活物資の買占め又は売惜しみが行われ、又は行われるおそれがあると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該生活物資を特定生活物資として指定することができる。
2 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めたときは、同項の規定による指定を解除するものとする。
3 知事は、前2項の規定により生活物資を特定生活物資として指定し、又は解除したときは、これを告示するものとする。
4 知事は、事業者が第1項の規定により特定生活物資として指定された生活物資(以下「特定生活物資」という。)を買占め又は売惜しみにより多量に保有していると認めるときは、当該事業者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、当該特定生活物資を適正な価格で売り渡すよう指導し、又は勧告することができる。

 

第5章 静岡県消費生活審議会

 

第37条
県に、静岡県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を処理するほか、知事の諮問に応じ、県民の消費生活の安定及び向上に関する重要事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項に関して、知事に意見を述べることができる。
4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 

第6章 雑則

 

(知事に対する申出)
第38条
消費者は、この条例の規定に違反する事業活動が行われることにより、又はこの条例に規定する措置が執られないことにより、第2条に掲げる消費者の権利が侵害されている疑いがあるときは、知事に対し、その旨を申し出て、適当な措置を執るべきことを求めることができる。
2 知事は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この条例に基づいて適当な措置を執るものとする。

(立入調査等)
第39条
知事は、第14条第1項、第15条第1項、第22条第2項、第26条第2項、第27条第1項及び前条第2項の規定の施行に必要な限度において、商品又は役務に係る事業者に対し報告を求め、又はその職員に、当該事業者の事務所、工場、事業場、店舗、倉庫若しくは住居に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 知事は、第36条第4項の規定の施行に必要な限度において、特定生活物資に係る事業者に対し報告を求め、又はその職員に、当該事業者の事務所、工場、事業場、店舗、倉庫若しくは住居に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 知事は、前項の規定により立入調査又は質問をさせた場合において、特に必要があると認めるときは、当該特定生活物資を保管していると認められる者の倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 前3項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)
第40条
知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨及び当該勧告等の内容を公表することができる。
(1) 第15条第1項、第22条第2項、第27条第1項又は第36条第4項の規定による勧告に従わなかったとき。
(2) 第14条第2項、第26条第3項、第30条第2項又は第31条第2項の規定による求めに正当な理由がなく従わなかったとき。
(3) 前条第1項又は第2項の規定による報告を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による調査を、正当な理由がなく、拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2 第28条第2項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(関係行政機関への協力要請等)
第41条
知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、他の地方公共団体又は国の行政機関の長に対して、情報の提供、調査の依頼その他の協力を求めるとともに、協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

(委任)
第42条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則


1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に静岡県消費者保護条例(昭和50年静岡県条例第47号)の規定によりなされた勧告その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。