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静岡県消費生活条例施行規則

昭和50年12月20日 規則第76号

静岡県消費者保護条例施行規則をここに制定する。

静岡県消費生活条例施行規則


第1章 総則


(趣旨)
第1条
この規則は、静岡県消費生活条例(平成11年静岡県条例第35号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。


第2章 消費者訴訟費用の援助等


(消費者訴訟費用の貸付けの要件)
第2条
条例第32条第3号の規則で定める額は、50万円とする。
2 条例第32条第4号の規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(1) 静岡県の区域内に住所を有する消費者が提起する訴訟であること。
(2) 消費者の勝訴の見込みがある訴訟であること。

(貸付金の利息)
第3条
条例第32条の規定により訴訟に要する費用として貸し付ける貸付金(以下「貸付金」という。)は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第4条
貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による消費者訴訟費用貸付申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 訴状の写し
(3) 1件当たりの被害額を明らかにする書類
(4) その他知事が定める書類

(貸付けの可否の決定及び通知)
第5条
知事は、前条の規定による消費者訴訟費用貸付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査して貸付けの可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(請求書等の提出)
第6条
前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、その通知を受けた日から起算して30日を経過する日までに様式第2号による消費者訴訟費用交付請求書及び様式第3号による消費者訴訟費用借用書を知事に提出しなければならない。
2 貸付決定者が、前項に規定する期限までに消費者訴訟費用交付請求書及び消費者訴訟費用借用書を知事に提出しないときは、貸付金の借受けを辞退したものとみなす。

(貸付けの決定の取消し等)
第7条
知事は、貸付決定者又は貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号の一に該当するときは、当該貸付決定者又は借受者に対する貸付金の貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2)虚偽の申請その他不正の手段により貸付金の貸付け又はその決定を受けたとき。
(3)静岡県の区域内に住所を有しなくなつたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る貸付金を貸し付けているときは、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(貸付金の返還)
第8条
条例第33条第1項の規定による貸付金の返還は、当該貸付金に係る訴訟が終了した日から起算して90日を経過する日までにしなければならない。

(貸付金の返還の猶予)
第9条
条例第33条第2項の規定により貸付金の返還を猶予することができる場合は、借受者が災害、盗難その他やむを得ない理由により貸付金を前条に規定する期限までに返還することが著しく困難であると認められるときとする。
2 条例第33条第2項の規定により貸付金の返還の猶予を受けようとする借受者は、様式第4号による消費者訴訟費用返還猶予申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟費用返還猶予申請書の提出を受けたときは、その内容を審査して猶予の可否を決定し、その旨を当該借受者に通知するものとする。

(貸付金の返還の免除)
第10条
条例第33条第2項の規定により貸付金の返還を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1)借受者が死亡した場合において、訴訟を承継する者がいないとき。
(2)訴訟が終了した場合において、当該訴訟に係る判決等に基づき当該借受者が受けるべき金銭等があり、かつ、その金銭等の額及び価額が貸付金の額に満たないとき。
(3)訴訟が終了した場合において、当該訴訟に係る判決等に基づき当該借受者が受けるべき金銭等がないとき。
(4)その他知事が特に必要があると認めるとき。
2 条例第33条第2項の規定による貸付金の返還の免除を受けようとする借受者は、様式第5号による消費者訴訟費用返還免除申請書に訴訟に要した費用の額を明らかにする書類等知事が定める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 知事は、前項の規定による消費者訴訟費用返還免除申請書の提出を受けたときは、その内容を審査して免除の可否を決定し、その旨を当該借受者に通知するものとする。

(延滞利息)
第11条
借受者は、正当な理由がなくて貸付金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、その返還しなかつた額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞利息を県に支払わなければならない。

(訴訟の終了等の届出)
第12条
借受者(第2号に掲げる場合にあつては、当該訴訟を承継したもの)は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 訴訟が終了したとき。
(2) 訴訟の承継があったとき。
(3) 訴訟代理人に変更があったとき。
(4) 借受者又は訴訟代理人の住所又は氏名の変更があったとき。
(5) 訴訟に係る請求の内容を変更したとき。

(訴訟の経過の報告)
第13条
知事は、訴訟の経過について借受者に報告を求めることができる。


第3章 静岡県消費生活審議会


(組織)
第14条
静岡県消費生活審議会(以下「審議会」という。)は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 消費者を代表する者
(3) 事業者を代表する者

(委員の任期)
第15条
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第16条
審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)
第17条
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び第14条第2項各号に掲げる者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)
第18条
審議会に、条例第31条及び第32条の規定によりその権限に属することとされた事項を処理させるため、消費者苦情処理部会(以下「苦情処理部会」という。)を置く。
2 審議会は、その定めるところにより、苦情処理部会以外の部会を置くことができる。
3 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
4 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によつて定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

(会議)
第19条
審議会及び部会は、会長が招集し、審議会は会長が、部会は部会長がその議長となる。
2 審議会及び部会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会及び部会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)
第20条
審議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(あっせん又は調停の開始の通知)
第21条
会長は、苦情処理部会があっせん又は調停をしようとするときは、当該あっせん又は調停に係る消費者及び事業者にその旨を通知するものとする。

(あっせん又は調停の打切り)
第22条
苦情処理部会は、あっせん又は調停に係る苦情について、あっせん又は調停によってはその解決の見込みがないと認めるときは、当該ああっせん又は調停を打ち切ることができる。
2 会長は、前項の規定によりあっせん又は調停が打ち切られたときは、当該あっせん又は調停に係る消費者及び事業者にその旨を通知するものとする。

(結果等の報告)
第23条
会長は、あっせん若しくは調停が成立したとき、又は前条第1項の規定によりあっせん若しくは調停が打ち切られたときは、速やかに知事にその旨を報告するものとする。

(庶務)
第24条
審議会の庶務は、生活・文化部県民生活総室県民生活室において処理する。

(委任)
第25条
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。


第4章 雑則


(知事に対する申出)
第26条
条例第38条第1項の規定により申し出ようとする者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
(1) 申出者の氏名及び住所
(2) 申出の趣旨及び求める措置の内容
(3) その他参考となる事項

(身分証明書)
第27条
条例第39条第4項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第6号によるものとする。

(公表の方法)
第28条
条例第40条第1項の規定による公表は、静岡県公報への登載その他県民の周知できる方法により行うものとする。


附 則


この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び第4章の規定は、昭和51年3月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(静岡県消費者問題審議会規則の廃止)
2 静岡県消費者問題審議会規則(昭和46年静岡県規則第49号)は、廃止する。

附 則(昭和63年10月28日規則第62号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

附 則(平成元年3月29日規則第22号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月30日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月10日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

様式第1号〜第6号
省略