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平成15年4月1日条例第111号
目 次
第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 消費者の保護に関する施策
第1節 危害の防止(第5条〜第7条)
第2節 表示、計量等の適正化(第8条〜第14条)
第3節 消費者の意見等の反映及び苦情処理(第15条・第16条)
第4節 生活必需物資の安定供給(第17条)
第5節 事業者に対する指導、勧告及び公表(第18条〜第20条)
第3章 消費者啓発事業の推進(第21条〜第23条)
第4章 雑則(第24条・第25条)
附 則
(目的)
第1条
この条例は、市民の消費生活における利益を擁護し、及び増進するため、市及び事業者の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、市長が実施する施策について必要な事項を定め、もって市民の消費者としての権利を確立し、消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条
市は、市民の消費生活の安定及び向上を図るため必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(事業者の責務)
第3条
事業者(消費生活の用に供される商品及び役務(以下「商品等」という。)を供給する事業を行う者及びこれらの者が組織する団体をいう。以下同じ。)は、消費者に供給する商品等について、自主的に危害の防止、適正な表示及び計量の実施その他必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第4条
消費者は、消費生活を向上させるため、自ら進んで消費生活に必要な知識を習得するとともに、消費者相互の連携及び組織化を図ることにより自主的かつ合理的に行動するように努めなければならない。
(欠陥商品等の供給の禁止)
第5条
事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある商品等(以下「欠陥商品等」という。)を消費者に供給することがないよう、常に最善の注意を払い、適切な措置を講じなければならない。
(欠陥商品等に対する事業者の措置)
第6条
事業者は、商品等が欠陥商品等であることが明らかになったときは、直ちに当該商品等についてその旨を公表するとともに、当該商品等の供給の中止、回収、改善その他必要な措置を講じなければならない。
(市長の措置)
第7条
市長は、事業者が欠陥商品等を供給していると認めるときは、当該商品等を供給する事業者に対し、当該商品等の供給の中止、回収、改善その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。
(商品等の表示の適正化)
第8条
事業者は、商品等が誤って選択され、使用され、保存されること等により消費者の利益が損われることのないようにするため、その商品等の製造者、製造年月日、成分、性能、用途、貯蔵法、賞味期間その他必要な事項を見やすい方法で適正に表示するように努めなければならない。
(価格等の表示の適正化)
第9条
事業者は、消費者が商品等の選択を誤ることのないようにするため、その商品等の供給単位、単位価格、量目、価格その他必要な事項を適正に表示しなければならない。
(計量の適正化)
第10条
事業者は、商品等の供給に際し、消費者の不利益となるような計量を行ってはならない。
(広告の適正化)
第11条
事業者は、商品等に関する広告について、消費者が選択を誤るおそれがある不適正な表現を避け、消費者が商品等を適正に選択するために必要とする情報を提供するように努めなければならない。
(取引方法の適正化)
第12条
事業者は、商品等の供給に際し、消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じ、消費者にその選択を誤らせるような取引方法を用いてはならない。
2 市長は、事業所が消費者にその商品等の選択を誤らせるような取引方法を用いて商品等を供給していると認めるときは、当該事業者に対し当該取引方法を中止し、又は改善するように勧告することができる。
(包装の適正化)
第13条
事業者は、その供給する商品の品質保全上必要な限度を超え、消費者が誤認し、若しくは消費者の負担を増大させ、又は廃棄物の量を増加させる等過剰な包装をしないように努めなければならない。
(アフターサービスの徹底)
第14条
事業者は、商品等について消費者への供給後の保証、修理、回収等のアフターサービスの内容を明示するとともに、当該アフターサービスの徹底を図らなければならない。
(消費者の意見等の反映)
第15条
市は、消費者の利益を擁護し、及び増進するための施策を実施するに当たっては、広く消費者及び消費者が自主的に組織する団体(以下「消費者団体」という。)の意見、要望等を把握し、これを反映するように努めるものとする。
2 市長は、前項の規定により把握した消費者及び消費者団体の意見、要望等について、必要があると認めるときは、関係事業者に知らせるものとする。
(苦情の処理)
第16条
事業者は、その供給する商品等又は消費者との間の取引に関して生じた苦情を、自ら又は他の事業者と共同して、適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。
2 市長は、前項の規定により、当事者間の解決に至らなかった苦情について、消費者から申出があったときは、その解決のために必要なあっせんその他の措置を講ずるものとする。
(天災等による場合の生活必需物資の供給)
第17条
事業者は、天災、経済情勢の大きな変動等の不測の原因(次項において「天災等」という。)により、生活必需物資の供給に不足を生じ、市民の消費生活に重大な支障を来し、又は来すおそれが生じた場合は、生活必需物資の供給について最善の努力を払うものとし、買占め、売惜しみ等をしてはならない。
2 市長は、天災等により市民の消費生活に重大な支障を来すと判断したときは、他の行政機関等との連携を密にし、生活必需物資の確保に努めるものとする。
(事業者に対する指導)
第18条
市長は、消費者の保護のため、必要に応じて事業者に対して指導することができる。
(事業者に対する勧告)
第19条
市長は、第7条及び第12条第2項に規定するもののほか、消費者の保護のため、必要に応じて事業者に対して勧告することができる。
(公表)
第20条
市長は、事業者が第7条、第12条第2項又は前条の規定による勧告に従わない場合で、市民の消費生活に重大な影響を与えると判断したときは、その経過及び事実を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第3章第3節の規定の例により、当該事業者について、意見陳述のための手続を執らなければならない。
(消費者啓発事業の実施)
第21条
市は、市民が安定した消費生活を営むために必要な知識を普及するための講座その他の啓発事業を実施するものとする。
(商品等に関する情報の提供)
第22条
市は、商品等に関する情報を収集し、これを消費者に提供するものとする。
2 事業者は、前項に規定する情報収集に協力しなければならない。
(消費者活動の援助)
第23条
市は、消費者団体が自主的に行う消費者活動に対して、必要な援助を行うことができる。
(関係諸団体との連絡調整)
第24条
市長は、消費者保護の施策の策定及び実施に当たっては、必要に応じて他の行政機関、消費者団体、事業者等と連絡調整を図るものとする。
(委任)
第25条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静岡市消費者保護条例(昭和59年静岡市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。