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静岡市消費者保護条例施行規則

平成15年4月1日規則第74号

(趣旨)
第1条
 この規則は、静岡市消費者保護条例(平成15年静岡市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告の方法)
第2条
 条例第7条、第12条第2項及び第19条の規定による勧告は、勧告書(別記様式)の交付により行うものとする。

(公表の方法)
第3条
 条例第20条の規定による公表は、市の発行する広報紙への掲載その他広く市民に周知できる方法により行うものとする。

附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)
省略