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足利市民の消費生活をまもる条例

 

昭和56年3月20日条例第16号

 

目 次

第1章 総則(第1条〜第5条)
第2章 消費者の保護に関する施策
第1節 危害の防止(第6条〜第8条)
第2節 表示の適正化(第9条〜第13条)
第3節 消費者の意見の反映及び苦情処理(第14条〜第16条)
第4節 消費者の自主的活動の援助(第17条〜第19条)
第3章 足利市民の消費生活をまもる委員会(第20条)
第4章 雑則(第21条〜第23条)
附 則

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条
 この条例は、市民の消費生活における利益を擁護及び増進するため、市及び事業者の果すべき責務並びに消費者の果すべき役割を明らかにするとともに、市が実施する施策について必要な事項を定め、市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条
 市及び事業者(消費生活の用に供される商品及び役務(以下「商品等」という。)を供給する事業を行う者をいい、これらの者が組織する団体を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を基本理念として消費者の利益の擁護及び増進に努めるものとする。
(1) 消費者が、その生命、身体又は財産に危害若しくは著しい不利益を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等(以下「欠陥商品等」という。)からまもられること。
(2) 消費者が、商品等について不適正な表示又は宣伝等からまもられ、必要な事実を知らされること。
(3) 消費者が、商品等について不適正な取引方法からまもられ、自由な選択ができること。
(4) 消費者の意見が、市の実施する施策及び事業者の事業活動に十分反映されること。

(市の責務)
第3条
 市は、市民の消費生活の安定及び向上を図るために必要な施策を実施しなければならない。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、消費者に供給する商品等について、自主的に危害の防止及び表示、包装の適正化等必要な措置をとるとともに、市が実施する市民の消費生活の安定及び向上を図るための施策に協力しなければならない。

(消費者の役割)
第5条
 消費者は、自らすすんで消費生活に関する知識を習得するとともに、消費者相互の連携及び組織化を図ることにより、自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

 

第2章 消費者の保護に関する施策

 

第1節 危害の防止

 

(欠陥商品等の供給の禁止)
第6条
 事業者は、欠陥商品等を消費者に供給しないように、常に必要な注意その他の措置を講じなければならない。

(欠陥商品等に対する事業者の措置)
第7条
 事業者は、商品等が欠陥商品等であることが明らかになつたときは、直ちに当該欠陥商品等についてその旨を公表するとともに、回収、改善その他必要な措置を講じなければならない。

(市長の措置)
第8条
 市長は、事業者が欠陥商品等を供給していると認めるときは、法令に定める措置がとられる場合を除き、当該商品等を供給する事業者に対し、当該商品等の供給の中止その他危害を防止するための必要な措置を勧告することができる。この場合において、市長は、欠陥商品等であることが明らかであり、かつ、当該危害を防止するための緊急の必要があると認めるときは、直ちに当該商品等の名称、これを供給する事業者の住所及び氏名又は事業所の所在地及び名称その他必要な事項を公表しなければならない。
2 市長は、前項後段の規定により公表したときは、当該事業者が当該勧告に基づいてとつた措置及びその結果を公表しなければならない。

 

第2節 表示の適正化

 

(広告の適正化)
第9条
 事業者は、商品等に関する広告について、法令に定める規制を受ける場合のほか、消費者が選択を誤るおそれがある不適正な表現を避け、消費者が商品等を適正に選択するために必要とする情報を提供するように努めなければならない。

(商品等の表示事項)
第10条
 事業者は、商品等が誤つて選択され、使用され、保存されること等により消費者の利益が損われることのないようにするため、法令等において別に定めるもののほか、市長が別に定める商品等について、必要な事項を適正に表示しなければならない。
2 市長は、事業者が前項に規定する表示をしないときは、当該事業者に対し、是正のため必要な措置をとるよう勧告することができる。

(事業者名等の表示)
第11条
 事業者は、その商品等を自動販売機により供給するときは、法令に定める規制を受ける場合を除き、責任の所在を明らかにするため、その氏名又は名称その他電話番号等連絡に必要な事項を見やすい方法で見やすい個所に表示しなければならない。
2 市長は、事業者が前項に規定する表示をしないときは、当該事業者に対し、是正のため必要な措置をとるよう勧告することができる。

(包装の適正化)
第12条
 事業者は、消費生活の用に供される商品(以下この項において「商品」という。)については、品質保全上必要な限度を超え、商品の内容を著しく誇張する等の過大な包装を行わないように努めなければならない。
2 事業者は、二次使用を目的とした包装品を取り扱うときは、消費者に内容品のみの選択の機会を設けるように努めなければならない。
3 消費者は、前各項の趣旨が達成されるように自らも努めるものとする。

(取引方法の適正化)
第13条
 事業者は、商品等の供給に当つて消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じ、消費者にその選択を誤らせるような取引方法を用いないものとする。
2 市長は、事業者が消費者にその商品等の選択を誤らせるような取引方法を用いて商品等を供給していると認めるときは、当該事業者に対し、当該取引方法を改善するよう勧告することができる。

 

第3節 消費者の意見の反映及び苦情処理

 

(消費者の意見等の反映)
第14条
 市長は、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の実施にあたつては、広く消費者の意見、要望等を把握してこれを反映することに努めなければならない。
2 市長は、前項の規定により把握した消費者の意見、要望等について、必要があると認めるときは、関係事業者に知らせなければならない。

(苦情の処理)
第15条
 事業者は、その供給する商品等又は消費者との間の取引に関して生じた苦情を、自ら又は他の事業者と共同して適切かつ迅速に処理するように努めなければならない。

第16条
 市長は、商品等又はその取引に関し当事者間において解決に至らなかつた苦情について消費者から申出があつたときは、その解決のために必要なあつせんその他の措置をとるものとする。この場合において、必要があると認めるときは、市長は、当該苦情に係る事業者その他の関係人に対し、説明又は関係資料の提出を求めることができる。

 

第4節 消費者の自主的活動の援助

 

(啓発活動の推進)
第17条
 市長は、消費者の自主的な活動の促進を図るため、自ら又は関係行政機関と協力して、消費者組織の育成、健全な消費生活を営むことができるために必要な知識の普及その他の啓発活動を推進するものとする。

(情報の収集及び公開)
第18条
 市長は、消費者の日常生活に関連の深い商品等について必要があると認めるときは、その価格及び需給の動向に関する情報の収集に努め、その結果を公開するものとする。
2 事業者は、市長が行う前項の情報収集に協力するものとする。

(事業者への要請)
第19条
 市長は、消費者の日常生活に関連の深い商品等が極度に不足し、又はそのおそれがあるときは、当該商品等を取扱う事業者に対し、売渡しその他必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 事業者は、前項の要請があつたときは、速やかに応ずるよう努めなければならない。

 

第3章 足利市民の消費生活をまもる委員会

 

(足利市民の消費生活をまもる委員会の設置)
第20条
 市民の消費生活における利益を擁護及び増進するための施策その他必要な事項を調査、審議するため、足利市民の消費生活をまもる委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員9人以内をもつて組織する。
3 委員は、消費生活に関し学識経験のある者の中から市長が委嘱する。

 

第4章 雑則

 

(立入調査等)
第21条
 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求め、又は市職員をして事業者の事務所、工場、事業場、店舗、倉庫その他の施設に立入らせ、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは事業者その他の関係人に対し質問させることができる。
2 前項の規定により職員が調査又は質問する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、事業者その他の関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公表)
第22条
 市長は、事業者が次の各号の1に該当すると認めるときは、当該事業者の氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)及びその内容を公表することができる。
(1) 第8条第1項前段、第10条第2項、第11条第2項又は第13条第2項の規定による勧告に従わなかつたとき。
(2) 前条第1項の規定による報告又は調査若しくは質問を正当な理由がなく拒んだとき。

(委任)
第23条
 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第20条の規定は、昭和56年4月1日から施行する。