最新情報は足利市例規集または担当課に御確認ください。
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昭和56年3月27日規則第18号
(目的)
第1条
この規則は、足利市民の消費生活をまもる条例(昭和56年足利市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の委員の任期)
第2条
条例第20条に規定する委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、その事務を掌理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第4条
委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係人等の出席)
第5条
委員会は、必要があると認めるときは、その会議に関係人又は参考人の出席を求め、その意見等を聞き、又は関係書類若しくは物件の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、市民福祉部市民活動支援課において処理する。
(議事手続の委任)
第7条
第3条から第7条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
(職員の身分証明書)
第8条
条例第21条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第1号)とする。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
(昭和56年8月28日規則第51号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附 則
(平成15年3月31日規則第44号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別記様式:省略