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足利市民の消費生活をまもる条例施行規則

 

昭和56年3月27日規則第18号

(目的)
第1条
 この規則は、足利市民の消費生活をまもる条例(昭和56年足利市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の委員の任期)
第2条
 条例第20条に規定する委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)
第3条
 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、その事務を掌理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)
第4条
 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係人等の出席)
第5条
 委員会は、必要があると認めるときは、その会議に関係人又は参考人の出席を求め、その意見等を聞き、又は関係書類若しくは物件の提出を求めることができる。

(庶務)
第6条
 委員会の庶務は、市民福祉部市民活動支援課において処理する。

(議事手続の委任)
第7条
 第3条から第7条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(職員の身分証明書)
第8条
 条例第21条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第1号)とする。

(補則)
第9条
 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則
(昭和56年8月28日規則第51号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

附 則
(平成15年3月31日規則第44号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別記様式:省略