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昭和50年3月26日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益を擁護増進し、消費者主権を確立するため、市長及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる必要な事項を定めることにより、市民の消費生活の安定の確保及び向上を図ることを目的とする。
(市長の責務)
第2条
市長は、消費者の健康で安全な生活を確保及び向上させるため、消費者の権利保護及び物価の安定に関する必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(事業者の責務)
第3条
事業者は、市民の消費生活に提供する商品及び役務について、消費者の利益を確保するため、常に適切な措置を講ずるとともに、市長が実施する消費者の権利保護及び物価の安定に関する施策に協力しなければならない。
(消費者の役割)
第4条
消費者は、自らすすんで消費生活に関する必要な知識を修得し、積極的に意見を述べるとともに、消費者相互の連携及び組織化を図ることによって消費生活の安定及び向上に努めるものとする。
(欠陥商品等の提供の禁止)
第5条
事業者は、消費者の生命、身体又は生活環境に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある商品及び役務又は消費者に著しく不利益を及ぼす商品及び役務(以下「欠陥商品等」という。)を提供してはならない。
(欠陥商品等に対する事業者の措置)
第6条
事業者は、その商品及び役務が欠陥商品等であることが明らかになったときは、直ちにその欠陥商品等の発表、商品の回収、製造、加工等の方法の改善その他危害の防止、品質及び技術の向上等必要な措置を講じなければならない。
(指導、勧告及び発表)
第7条
市長は、第5条の規定に違反し、欠陥商品等を提供している者に対して前条の措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定に基づく勧告に従わないときは、その欠陥商品等、事業者の氏名又は名称その他必要な事項を公表することができる。
3 市長は、欠陥商品等であることが明白である場合において、消費者の生命、身体又は生活環境に対する危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、その欠陥商品等、事業者の氏名又は名称その他必要な事項を直ちに公表しなければならない。
(情報提供)
第8条
市長は、市民の消費生活の安全を確保するため必要があると認めるときは、直ちに欠陥商品等の調査等を行い、消費者に情報を提供するものとする。
(不安商品に対する措置)
第9条
市長は、その安全性が社会的に確定されていない商品(以下「不安商品」という。)について必要があると認めるときは、各種の情報を収集し、消費者に提供するものとする。
(苦情の処理)
第10条
市長は、商品及び役務について消費者から苦情相談を受けたときは、適切かつ迅速に処理するよう努めるものとする。
2 事業者は、自ら又は共同で苦情処理体制を確立し、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。
(情報の収集)
第11条
市長は、消費者の日常生活に不可欠な物資(以下「生活必需物資」という。)の生産、流通等の事業活動(以下「事業活動」という。)の実態について、明らかにするよう努めるものとする。
2 市長は、事業活動の実態を明らかにするため、生活必需物資の価格、需給動向等に関する情報を収集するものとする。
(情報の提供)
第12条
事業者は、市長の行う前条第2項の情報収集に協力しなければならない。
(情報の公開)
第13条
市長は、第11条第2項の情報収集の結果を消費者に明らかにするものとする。
(流通機構の整備)
第14条
市長は、生活必需物資の円滑な流通を確保するため、流通機構の整備に努めるものとする。
(市民生産者の優先出荷)
第15条
生活必需物資を市内で生産する事業者は、その事業活動が地域社会と密接な関連があることにかんがみ、生活必需物資を市内の消費者へ優先的に供給するよう努めるものとする。
2 市長は、前項の優先的供給を推進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(生活必需物資の確保)
第16条
市長は、生活必需物資が不足し、若しくは価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあるときは、当該生活必需物資の確保その他必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の協力)
第17条
市長は、前条の事態に対処するため必要があると認めるときは、当該生活必需物資の事業者に対し、売渡しその他必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 事業者は、前項の要請があったときは、これに応じなければならない。
(附属機関の設置)
第18条
市長の行う消費生活の安定の確保及び向上に関する施策に市民意思を反映させるため、市長の附属機関として、鹿沼市消費生活市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
2 前項に規定する市民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(商品等に関する資料等の報告の要請)
第19条
市長は、商品検査、苦情の処理を行うに必要な限度において、事業者に対して商品の検査結果その他必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第20条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則
(平成3年6月18日条例第18号)抄
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。