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昭和51年3月27日 栃木県条例第3号
栃木県消費者保護条例をここに公布する。
栃木県消費生活条例(平14条例68・改称)
目次 |
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| 総則(第1条〜第5条) | ||
| 消費者の保護及び支援に関する施策 | ||
| 危害の防止、表示の適正化等(第6条〜第10条) | ||
| 取引の適正化(第11条〜第11条の3) | ||
| 消費者教育等の推進(第12条) | ||
| 被害の救済(第13条〜第15条) | ||
| 生活関連物資等に関する施策(第16条〜第21条) | ||
| 環境への配慮(第21条の2) | ||
| 雑則(第22条〜第25条) | ||
(目的)
第1条
この条例は、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、県及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第1条の2
前条の目的を達成するに当たつては、次に掲げる事項を基本としなければならない。
一 消費者が、その生命、身体又は財産に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品又はサービス(以下「商品等」という。)から保護されること。
二 消費者が、商品等について、必要な情報を提供され、自由な選択が確保されること。
三 消費者が不当又は不公正な取引を強制されないこと。
四 消費者が自主性をもつて健全な消費生活を営むことができること。
五 消費者が消費生活において不当に受けた被害から迅速かつ適正に救済されること。
六 消費者の意見が十分反映されること。
(県の責務)
第2条
県は、経済社会の発展に即応して、前条の基本理念にのつとり、県民の消費生活の安定及び向上を図るための総合的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たつては、消費者の消費生活に関する意見を反映させるように努めるものとする。
(県と市町村との協力)
第3条
県及び市町村は、それぞれが実施する消費生活の安定及び向上を図るための施策について、相互に協力するものとする。
(事業者の責務)
第4条
事業者(事業者が組織する団体を含む。以下同じ。)は、その供給する商品等について、自主的に危害の防止、適正な表示及び取引方法の実施等必要な措置をとるとともに、県が実施する県民の消費生活の安定及び向上を図るための施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、その供給する商品等の取引に関して知り得た消費者に係る個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
3 事業者は、常に、その供給する商品等について、品質その他の内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
(消費者の役割)
第5条
消費者は、消費生活の安定及び向上を図るため、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得するとともに、自主的かつ合理的に行動するように努めるものとする。
(危害の防止)
第6条
知事は、消費者への危害を防止するため必要があると認めるときは、事業者の供給する商品等の製造、販売、使用等に関し、試験、検査又は調査を行うことができる。
第6条の2
知事は、事業者が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある商品等を供給していると認めるときは、法令に定める措置をとる場合を除き、当該商品等を供給する事業者に対し、当該商品等の供給の中止その他危害を防止するための必要な措置を勧告することができる。この場合において、知事は、当該危害を防止するため必要があると認めるときは、直ちに当該商品等の品名、これを供給する事業者の住所及び氏名又は名称その他必要な事項を県民に周知させなければならない。
2 知事は、前項後段の規定により周知措置をとつたときは、当該事業者が当該勧告に基づいてとつた措置及びその結果を県民に周知させなければならない。
(表示の適正化等)
第7条
事業者は、消費者が商品等を購入しようとする場合において容易に選択ができ、かつ、適正に使用又は利用ができるようにするため、その供給する商品等の品質、量目、価格等必要な事項を正しく表示するとともに、その包装等の適正化を図るように努めなければならない。
(自主基準の設定)
第8条
事業者は、その供給する商品等について、危害の防止、表示の適正化等を図るため必要があると認めるときは、商品等の規格、表示の基準その他必要な基準を定めるように努めなければならない。
2 事業者は、消費者に商品等を供給する場合においては、前項の規定により定められた基準に適合するように努めなければならない。
3 事業者は、第一項の規定により基準を定めたときは、知事にその内容を届け出なければならない。
(県の基準の設定)
第9条
知事は、事業者が供給する商品等について、危害の防止、表示の適正化等を図るため必要があると認めるときは、法令に定めがある場合を除き、当該商品等について、規則で、商品等の規格、表示の基準その他必要な基準を定めることができる。
2 知事は、前項の規定により基準を定める場合には、栃木県消費生活安定対策審議会(第11条において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(基準適合義務)
第10条
事業者は、消費者に商品等を供給する場合においては、前条第1項の規定により定められた基準に適合するようにしなければならない。
2 知事は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、その改善を勧告することができる。
(不適正な取引行為の指定)
第11条
知事は、消費者の保護を図るため、事業者が消費者との間で行う商品等の取引に関して、消費者に不当に不利益を与えるおそれのある行為を、規則で、不適正な取引行為として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により不適正な取引行為を指定する場合には、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(不適正な取引行為の禁止)
第11条の2
事業者は、消費者と商品等の取引を行うに当たつては、前条第一項の規定により指定された不適正な取引行為(次条において「不適正な取引行為」という。)を行つてはならない。
(改善勧告)
第11条の3 知事は、事業者が前条の規定に違反して不適正な取引行為を行つていると認めるときは、当該事業者に対し、当該行為の改善を勧告することができる。
第12条
知事は、消費者の自主的かつ合理的な行動を促進するため、商品等及びこれらの取引行為に関する知識の普及及び情報の提供、消費生活が環境に及ぼす影響及び生活設計に関する知識の普及等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。
2 知事は、消費者が商品等の選択を誤ることがないようにするため、必要に応じて、商品等の試験、検査又は調査を行うとともに、その結果を展示その他の方法により県民に周知させるように努めなければならない。
3 知事は、消費者の健全かつ自主的な組織活動を促進するため、必要な施策を講ずるように努めなければならない。
(消費者苦情の処理)
第13条
知事は、消費者から、事業者と当該消費者との間の商品等の取引きに関して生じた苦情(以下「消費者苦情」という。)の申出があつたときは、速やかにその内容を調査し、当該消費者苦情を適切に処理するために必要な措置をとるものとする。
(審査会のあつせん及び調停)
第13条の2
知事は、前条の規定による申出のあつた消費者苦情で解決が著しく困難であると認めるものについては、栃木県消費者苦情処理審査会(以下この条及び次条において「審査会」という。)のあつせん又は調停に付することができる。
2 審査会は、あつせん又は調停のために必要があると認めるときは、当事者その他の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(消費者訴訟費用の貸付け)
第14条
知事は、消費者苦情に関し消費者が当該事業者を相手に訴訟を行う場合において、当該訴訟が次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすときは、当該消費者に対し、当該訴訟の費用に充てる資金の貸付けを行うことができる。
一 第13条の規定による知事の措置によつては解決されなかつたものであること。
二 1件当たりの被害額が規則で定める額以下のものであること。
三 同一の被害が多数発生し、又は発生するおそれがあるものであること。
四 審査会が適当であると認めたものであること。
五 県内に住所を有している者が提起する訴訟であつて、これらの者が多数共同して提起するものであること。
2 前項に定めるもののほか、訴訟の費用に充てる資金の貸付けの限度額、貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。
(貸付金の返還及び返還の免除)
第15条
前条の規定により訴訟の費用に充てる資金の貸付けを受けた者は、当該貸付けに係る訴訟が終了したときは、規則で定める日までに、当該資金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、訴訟の費用に充てる資金の貸付けを受けた者が死亡し、又は災害を受ける等の場合でやむを得ない事情があると認めるときは、当該資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(価格の調査)
第16条
知事は、県民の消費生活の安定及び向上を図るため、県民の消費生活との関連性が高い商品等について、その需給及び価格の動向を明らかにする必要があると認めるときは、その状況を調査し、常にその実態を明らかにするように努めるものとする。
(供給の協力要請)
第17条
知事は、県民の消費生活との関連性が高い商品(本条及び次条において「生活関連物資」という。)の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、当該生活関連物資を供給する事業者に対し、その供給、供給のあつせんその他必要な措置をとるように協力を求めるものとする。
(物資の指定)
第18条
知事は、生活関連物資が著しく不足し、若しくは不足するおそれがある場合、又はその価格が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれがある場合においては、規則で、当該生活関連物資を特別の調査を要する物資として指定することができる。
2 知事は、前項に定める事態が消滅したと認めるときは、この指定を解除するものとする。
(特別調査)
第19条
知事は、前条第一項の規定により指定した物資(次条において「指定物資」という。)については価格上昇の原因、需給の状況その他必要な事項について、速やかに調査しなければならない。
(措置勧告)
第20条
知事は、前条の規定による調査の結果、指定物資の流通の円滑化又は価格の安定が著しく妨げられている原因が事業者にあると認めるときは、当該事業者に対し、当該指定物資の流通の円滑化又は価格の安定を図るため必要な措置を勧告することができる。
(価格等の情報提供)
第21条
知事は、第16条及び第19条の規定に基づいて行つた調査の結果を、必要に応じて、展示その他の方法により県民に周知させるものとする。
第21条の2
県は、消費生活の安定及び向上を図るための施策の策定及び実施に当たつては、消費生活が環境に及ぼす影響に配慮するものとする。
2 事業者は、消費者に対し商品等を供給するに当たつては、環境への負荷の低減に配慮するように努めなければならない。
3 消費者は、商品の選択、使用及び廃棄並びにサービスの選択及び利用に当たつては、環境に及ぼす影響に配慮するように努めなければならない。
(立入調査等)
第22条
知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求め、又はその職員をして、事業者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類、その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が調査又は質問する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第23条
知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者の氏名及びその内容を公表することができる。
一 第6条の2第1項前段、第10第2項、第11条の3又は第20条の規定による勧告に従わなかつたとき。
二 前条第1項の規定による報告又は調査若しくは質問を正当な理由なく拒んだとき。
(国の行政機関等との協力)
第24条
知事は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、国の行政機関若しくは他の地方公共団体の長に対し、情報の提供、調査の依頼その他の協力を求め、又はこれらの者から協力を求められたときは、その求めに応ずるように努めなければならない。
(規則への委任)
第25条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(栃木県附属機関に関する条例の一部改正)
2 栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)
略
附 則
(平成7年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)
略
附 則
(平成14年条例第68号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第11条の次に2条及び節名を加える改正規定(第11条の2及び第11条の3を加える部分に限る。)及び第23条第1号の改正規定(「第10条第2項」の下に「、第11条の3」を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
2 栃木県附属機関に関する条例(昭和27年栃木県条例第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)
略