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栃木県消費生活条例施行規則

昭和51年4月1日 栃木県規則第16号

栃木県消費者保護条例施行規則を次のように定める。

栃木県消費生活条例施行規則

(趣旨)
第1条
 この規則は、栃木県消費生活条例(昭和51年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(自主基準設定の届出)
第2条
 条例第8条第3項の規定に基づく届出は、当該基準を定めた日から1ヶ月以内に、自主基準設定届出書(別記様式第1号)により行うものとする。

(1件当たりの被害額)
第3条
 条例第14条第1項第2号の規則で定める額は、50万円とする。

(貸付けの限度額)
第4条
 条例第14条第2項に規定する訴訟の費用に充てる資金(以下「貸付金」という。)の貸付けの限度額は、当該訴訟ごとに50万円とする。

(資金の範囲)
第5条
 貸付けの対象となる訴訟の費用の範囲は、次に掲げるものとする。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用(同法第3条第1項に規定する手数料を除く。)
二 訴訟代理人に支払う手数料、謝金その他の費用
三 その他訴訟に要する費用として、知事が認める費用

(貸付けの相手方)
第6条
 資金の貸付けの相手は、当該訴訟を代表する者1人とする。

(貸付金の利息)
第7条
 貸付金は、無利息とする。

(貸付けの申請)
第8条
 貸付金の貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請書(別記様式第2)に、住民票の写しその他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)
第9条
 知事は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、かつ、栃木県消費者苦情処理審査会の審査に付して、貸付けの可否及び貸し付ける額を決定するものとする。
2 知事は、前条の規定により、貸付けの可否及び貸し付ける額を決定したときは、その旨を書面により申請者に通知するものとする。
3 知事は、第一項の規定により貸付けを決定する場合には、必要な条件を付すことができる。

(借用書の提出及び貸付金の交付)
第10条
 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、確実な連帯保証人2人を立て、知事が指定する日までに、消費者訴訟資金貸付金借用書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。
2 貸付金は、前項の借用書の提出があつた後に交付するものとする。

(貸付金の増額申請等)
第11条
 貸付決定者又は貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)で、やむを得ない理由により追加して資金の貸付けを受けようとする者は、第四条に規定する限度額から、既に貸付けの決定を受けた額を控除した額を超えない範囲内において貸付金の増額を申請することができる。
2 前項の規定により貸付金の増額を申請しようとする者は、消費者訴訟資金増額貸付申請書(別記様式第四号)を知事に提出しなければならない。
3 第9条及び前条の規定は、前項の申請書を受理したとき、及び増額貸付けを決定したときに準用する。

(貸付けの決定の取消し等)
第12条
 知事は、貸付決定者又は借受者が、次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
一 当該訴訟を提起しないとき。
二 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
三 虚偽の申請その他の不正手段により貸付けの決定を受けたとき。
2 知事は、前条の規定により貸付けの決定を取り消したときは、当該取消しに係る貸付金を返還させるものとする。
3 借受者は、第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたため貸付金を返還するときには、同項第1号の規定に該当する場合で、正当な理由があるときを除き、貸付金の貸付けの日から当該貸付金を返還する日までの日数に応じ、当該貸付金につき年10.95%の割合で計算した額の利息を支払わなければならない。

(貸付金の返還の期日)
第13条
 条例第15条の規則で定める日は、当該訴訟の終了した日から起算して60日を経過した日とする。

(返還免除の申請)
第14条
 条例第15条第2項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付金返還免除申請書(別記様式第5号)に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、貸付金の返還の免除の可否及び返還を免除する額を決定し、その旨を書面により申請者に通知するものとする。

(延滞金)
第15条
 借受者は、正当な理由なく返還の期日までに貸付金を返還しないときには、当該返還の期日の翌日から、貸付金を返還する日までの日数に応じ、その返還すべき額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(届出)
第16条
 貸付決定者又は借受者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
一 訴訟を提起したとき。
二 訴訟が終了したとき。
三 訴訟の承継があつたとき。
四 訴訟の請求の内容を変更したとき。
五 訴訟代理人又は連帯保証人に変更があつたとき。
六 借受者、訴訟代理人又は連帯保証人の住所又は氏名の変更があつたとき。
2 借受者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による届出義務者又は当該訴訟の承継者は、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。

(訴訟の経過等の報告)
第17条
 知事は、当該訴訟の経過及び結果並びに貸付金の使用状況について、借受者に報告を求めることができる。

(身分証明書)
第18条
 条例第22条第2項の規定に基づく身分を示す証明書は、別記様式第6号とする。

(公表)
第19条
 条例第23条の規定に基づく公表は、栃木県公報に掲載するほか、県民に周知させる方法により行うものとする。

(補則)
第20条
 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第6号)抄

(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
第51条
 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

附 則(平成14年規則第78号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。


様式第1号(第 2条関係)
様式第2号(第 8条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第14条関係)
様式第6号(第18条関係)
様式は全省略