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宇都宮市消費者保護条例

昭和52年3月23日 条例第8号

目次

第1章 総則(第1条〜第3条)
第2章 消費者の保護に関する施策
第1節 危害の防止(第4条〜第6条)
第2節 表示の適正化(第7条〜第11条)
第3節 消費者意見の反映及び苦情処理(第12条〜第15条)
第4節 消費者の自主的活動の援助(第16条〜第18条)
第5節 消費生活センター(第19条)
第3章 雑則(第20条〜第23条)
附則

 

 

第1章 総則

(目的)
第1条
この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者の果たすべき責務並びに市の実情に即した基本的施策について必要な事項を定め、消費者の自主的努力と相まって、市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条
市及び事業者(消費生活の用に供される商品及び役務(以下「商品等」という。)を供給する事業を行う者をいい、これらの者が組織する団体を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を基本として、消費者の利益の擁護及び増進に努めるものとする。
(1)消費者が、その生命、身体又は財産に対し危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等(以下「欠陥商品等」という。)から保護されること。
(2)消費者が、商品等について自主的な選択ができるよう必要な事実を知らされること。
(3)消費者の意見が、市の実施する施策及び事業者の事業活動に十分反映されること。
(4)欠陥商品等から受けた消費者の被害が、迅速かつ適正に救済されること。
(5)消費者の自主的な行動が促進されること。

(関係行政機関の長に対する措置等の要請)
第3条
市長は、消費者の利益の擁護及び増進を図るため必要があると認めるときは、知事その他関係行政機関の長に対し、協力を求め、又は適切な措置をとることを要請するものとする。

 

第2章 消費者の保護に関する施策

第1節 危害の防止

(欠陥商品等の供給の禁止)
第4条
事業者は、欠陥商品等を消費者に供給しないように、常に必要な注意その他の措置を講じなければならない。

(欠陥商品等に対する事業者の措置)
第5条
事業者は、商品等が欠陥商品等であると認めたときは、直ちに当該商品等について、その旨の公表、回収、改善その他の必要な措置を講じなければならない。

(市長の措置)
第6条
市長は、事業者が欠陥商品等を供給していると認めるときは、法令に定める措置がとられる場合を除き、当該商品等を供給する事業者に対し、当該商品等の供給の中止その他危害を防止するための必要な措置を勧告することができる。この場合において、市長は、欠陥商品等であることが明白であり、かつ、当該危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、直ちに当該商品等の名称、これを供給する事業者の住所及び氏名又は事業所の所在地及び名称その他必要な事項を市民に周知させなければならない。
2 市長は、前項後段の規定により周知措置をとったときは、当該事業者が当該勧告に基づいてとった措置及びその結果を市民に周知させなければならない。

第2節 表示の適正化

(商品の表示事項)
第7条
事業者は、法令又は知事において別に定めるもののほか、商品が誤って選択され、使用され、保存されること等により消費者の利益が損なわれることのないようにするため、その商品の成分、性能、用途、貯蔵法、製造年月日その他必要な事項を適正に表示しなければならない。

(価格等の表示及び包装の適正化)
第8条
事業者は、消費者が、その求める商品等の選択を誤ることのないようにするため、その商品等の供給単位、単位価格、量目等必要な事項を正しく表示するとともに、商品については、品質保全上必要な限度を超え、商品の内容を著しく誇張する等の過大な包装を行わないよう努めるものとする。

(事業者名等の表示)
第9条
事業者は、その商品等を自動販売機等により供給するときは、法令に定める規制を受ける場合を除き、責任の所在を明らかにするため、その氏名又は名称その他電話番号等連絡に必要な事項を見やすい方法で見やすい箇所に表示しなければならない。
2 市長は、事業者が前項に規定する表示をしないときは、当該事業者に対し、是正のため必要な措置を勧告することができる。

(広告の適正化)
第10条
事業者(広告代理事業及び広告媒体事業を行う者を含む。)は、商品等に関する広告について、法令に定める規制を受ける場合を除き、消費者が選択を誤るおそれがある表現を避け、消費者が商品等を適正に選択するために必要とする情報を提供するように努めるものとする。

(取引方法の適正化)
第11条
事業者は、商品の販売に当たって消費者の知識、能力又は経験の不足に乗じ、消費者にその商品の選択を誤らせるような取引方法を用いてはならない。
2 市長は、事業者が消費者にその商品の選択を誤らせるような取引方法を用いて商品を販売していると認めるときは、当該事業者に対し、当該取引方法を改善するよう勧告することができる。

第3節 消費者意見の反映及び苦情処理

(消費者の意見の反映)
第12条
市は、消費者の利益の擁護及び増進に関する対策を講じ、及びその施策の実施に当たって、広く消費者の意見、要望等をは握してこれを反映することに努めるものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、消費者の意見を関係事業者に知らせるものとする。

(事業者の苦情処理)
第13条
事業者は、その供給する商品等に関し、又は消費者との間の取引に関して生じた苦情を、自ら又は他の事業者と共同して、これを適切かつ迅速に処理しなければならない。

(市の苦情処理)
第14条
市長は、商品等又はその取引に関し関係当事者間において解決に至らなかつた苦情について当該消費者から申出があったときは、その解決のために必要なあっせんその他の措置をとるものとする。この場合において、必要があると認めるときは、市長は、当該苦情に係る事業者その他の関係者に対し、説明又は関係資料の提出を求めることができる。

(消費者苦情処理委員会)
第15条
市長は、前条の規定によるあっせんその他の措置にあたり必要があると認めるときは、別に定める宇都宮市消費者苦情処理委員会の意見をきくものとする。

第4節 消費者の自主的活動の援助

(啓発活動及び教育の推進)
第16条
市は、消費者の自主的な活動の促進を図るため、自ら又は関係行政機関と協力して、消費者組織の育成、健全な消費生活を営むことができるために必要とする知識の普及その他の啓発活動及び消費者教育の実施等必要な援助措置を講ずるものとする。

(情報の収集と事業者の協力)
第17条
市長は、消費者の日常生活に不可欠な物資の生産、流通等の事業活動の実態について、明らかにするよう努めるものとする。
2 市長は、市民の消費生活の安定及び向上を図るため必要があると認めるときは、その消費生活との関連性が高い商品等について、その需給及び価格の動向に関する情報の収集に努めるものとする。
3 事業者は、市長が行う前項の情報収集に協力するものとする。

(情報の公開)
第18条
市長は、前条第2項の情報収集の結果を、必要に応じて消費者に明らかにするものとする。

第5節 消費生活センター

(平11条例8・追加)

第19条
市は、消費者の利益の擁護及び増進を図り、市民の消費生活の安定及び向上に寄与するため、宇都宮市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(平11条例8・追加)

 

第3章 雑則

(関係行政機関への協力)
第20条
市長は、栃木県が実施する消費生活の安定及び向上を図る施策に協力するものとする。消費者保護行政に関し関係行政機関の長の要請があったときも、同様とする。
(平11条例8・旧第19条繰下)

(立入調査等)
第21条
市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告を求め、又は当該職員をして、事業者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が調査又は質問する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平11条例8・旧第20条繰下)

(公表)
第22条
市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及びその内容を公表することができる。
(1)第6条第1項前段、第9条第2項又は第11条第2項の規定による勧告に従わなかったとき。
(2)前条第1項の規定による報告又は調査若しくは質問を正当な理由がなく拒んだとき。
(平11条例8・旧第21条繰下)

(委任)
第23条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平11条例8・旧第22条繰)

 

附則抄

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

附則(平成11年3月23日条例第8号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。